○神栖市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付要項
令和2年3月31日
神栖市告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は,安全で安心なまちづくりを推進するため,高齢運転者の交通事故を防止することを目的とした後付けによる安全運転支援装置(以下「安全運転支援装置」という。)を設置する経費の一部に対して,予算の範囲内で神栖市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,当該補助金については,神栖市補助金交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(1) 高齢者 市内に住所を有し,都道府県公安委員会が交付する有効な運転免許証(以下「運転免許証」という。)を保有し,かつ,当該事業年度内において65歳以上となる者であって,安全運転支援装置を購入及び設置しようとするものをいう。
(2) 安全運転支援装置 次のいずれかに定めるペダル踏み間違い等による急発進等抑制装置としての機能を有し,かつ,国土交通省が認定する装置であって,同装置を設置した車両が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合するものをいう。
ア 自動車の停車時及び徐行時において,前方又は後方の障害物を車体に装備されたセンサーが検知し,アクセルペダルが強く踏まれた際に急発進等を抑制する装置
イ 車両側の車速信号を監視し,自動車の停車時及び徐行時において,アクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電気的に制御する装置
ウ その他市長が認めるもの
(3) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)であって,次のいずれにも該当するものをいう。
ア 安全運転支援装置を設置することが可能であること。
イ 自動車検査証の「自家用・業務用の別」欄に「自家用」と記載されたもの
ウ 転売を目的として安全運転支援装置を設置していないこと。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象者は,高齢者であって,かつ,次の各号のいずれも満たすものでなければならない。ただし,市長が特に認める者にあっては,この限りでない。
(1) 高齢者の運転免許証に記載されている氏名が,安全運転支援装置を設置しようとする自動車の自動車検査証上の所有者の氏名又は名称欄若しくは使用者の氏名又は名称欄に記載されている氏名と同一であること又は当該自動車検査証の所有者の住所欄若しくは使用者の住所欄と当該高齢者の運転免許証に記載の住所が同一であること。
(2) 国の実施する安全運転サポート車普及促進事業費補助金の制度を利用して購入及び設置していること。ただし,当該制度の運用が終了している場合は,この限りではない。
(3) 安全運転支援装置を購入及び設置した販売店に支払いが完了した者であること。
(4) 市税等に未納のない者であること。
(5) 自動車税の未納がないこと。
(6) 暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(7) 安全運転支援装置設置後に発生した事故や車両の故障等について,市が一切の責任を負わないことについて了承したこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象となる経費は,安全運転支援装置を購入及び設置するにあたり,当該装置の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税相当分を含み,設置の際に行った自動車の故障箇所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係る費用を除く。)をいう。
(補助金の額等)
第5条 前条の規定による補助金の交付額は,補助対象経費の2分の1とし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。ただし,1台あたり3万円を上限とし,交付は1人あたり1回とする。
2 前項の規定にかかわらず,この告示の規定による補助金以外の補助金の交付を受けることにより,当該補助金の額とこの告示により交付できる補助金の額の合計が補助対象額を上回る場合は,その上回った金額をこの告示により交付する補助金の額から差し引くものとする。
(補助金の交付申請手続き等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,事業年度内に交付申請を行うものとする。
2 申請者は,次の各号に掲げる書類を事業年度内に提出しなければならない。
(1) 神栖市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 神栖市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付請求書兼口座振替依頼書(様式第2号)
(3) 自動車検査証の写し
(4) 運転免許証の写し
(5) 自動車税の納税証明書(領収書等)の写し
(6) 安全運転支援装置の購入及び設置に係る領収書
(7) 安全運転支援装置の取付作業が確認できる書類
(8) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は,前条の規定による申請があった場合はその内容を審査し,内容が適当と認めるときは,市の予算の範囲内で補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は,補助金の交付を決定したときは,速やかに神栖市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により,補助金の交付決定額その他必要な事項を申請者に通知するものとする。
3 市長は,補助金の不交付を決定したときは,神栖市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付却下通知書(様式第4号)により,その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この告示に基づき市長が求めた書類を提出しないとき,又は提出した書類に虚偽が判明したとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は,前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取り消しに係る補助金がすでに交付されているときは,期限を定めて交付された補助金の返還を命ずることができる。
(状況調査)
第10条 市長は,必要に応じて当該車両の状況調査を行うことができる。
(広報啓発)
第11条 市長は,第1条に掲げる目的の達成に向けて,この補助金が広く活用されるよう,広報その他により普及啓発活動を行うものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,この制度に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。