○神栖市若手医師受入支援事業費補助金交付要項
令和2年5月12日
神栖市告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は,医師不足の解消,地域医療体制の整備等を図るため,医療機関に対し,研修医等の若手医師の受入れ体制の整備に係る経費について,予算の範囲内において神栖市若手医師受入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(1) 研修医 基本領域専門医の資格取得を目指す専攻医,サブスペシャルティ領域専門医の資格取得を目指す専門医又は後期研修医をいう。
(2) 指導医等 専門研修施設において研修プログラムに携わる常勤医師であって,次のいずれかに該当するものをいう。
ア 各学会等から研修医を指導する資格を持つ者として認定された医師
イ 各学会等から専門研修指導医の基準を満たす者として認定された専門医
(3) 専門研修施設 一般社団法人日本専門医機構が認定する専攻医研修の基幹プログラム若しくは連携プログラムを提供する医療機関又は各学会のサブスペシャルティ領域専門医の資格取得のための認定医療機関であって,院内に研修委員会を設置又は研修局長を配置している施設をいう。
(4) 研修医所属医局 研修医が所属する診療科のグループをいう。
(5) 修学生研修医 研修医のうち,神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例(平成25年神栖市条例第9号)の定めるところにより医師の修学資金の貸与を受けた者をいう。
(6) 社会医学系専門医研修施設 一般社団法人社会医学系専門医協会が認定する社会医学系専門医の研修プログラムを提供する医療機関をいう。
(7) 社会医学系専攻医 一般社団法人社会医学系専門医協会が認定する社会医学系専門医の資格取得を目指す医師をいう。
(交付対象)
第3条 補助金の交付対象は,市内に存する専門研修施設及び社会医学系専門医研修施設(以下「研修施設」という。)とする。ただし,次条第1項第11号の事業にあっては,市外に存する専門研修施設のうち,市長が適当と認めるものとする。
(補助対象事業等)
第4条 補助の対象は,次に掲げる事業とし,当該事業に対する補助対象経費,補助率及び補助限度額は,別表第1のとおりとする。
(1) 研修室等整備事業
(2) 情報環境整備事業
(3) 指導医等赴任手当支給事業
(4) 指導手当支給事業
(5) 専任医療クラーク配置事業
(6) 研修費支援事業
(7) 研修医等生活費支援事業
(8) 医師研修事業
(9) 医師海外留学事業
(10) 産業医養成プログラム支援事業
(11) 修学生研修医教育指導受入支援事業
(12) 社会医学系専攻医受入支援事業
2 補助金の交付額は,補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と補助限度額とを比較し,少ない方の額とする。この場合において,当該算出額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
4 第1項の事業ごとの補助金の申請は,1研修施設につき年度内1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 神栖市若手医師受入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 医療機関概要調書(様式第2号)
(3) 事業計画書(様式第3号)
(4) 別表第2に掲げる当該補助対象事業の交付申請に係る添付書類
(5) 最新の予算及び決算資料,貸借対照表及び財産目録の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助対象者は,事業完了後速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。当該事業が補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに完了しなかったときも,同様とする。
(1) 神栖市若手医師受入支援事業費補助金実績報告書(様式第9号)
(2) 事業報告書(様式第10号)
(3) 別表第2に掲げる当該補助対象事業の実績報告に係る添付書類
(4) 経費の支出が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず,第4条第1項第11号の事業にあっては,前項第2号及び第4号の書類の提出は要しない。
3 第1項後段の規定による実績報告には,未完了の事業の遂行に係る計画を付記しなければならない。ただし,その計画が補助金の交付決定の内容となった計画に比し変更がないときは,この限りでない。
(書類の整備等)
第11条 補助対象者は,補助対象事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助対象事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金の取消し等)
第12条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 書類の内容と事実が異なるとき。
(3) この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。
2 市長は,補助金の交付の決定を取り消したときは,神栖市若手医師受入支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により,補助対象者に通知するものとする。
(立入検査)
第14条 市長は,補助金に係る予算の適正を期するために必要があるときは,補助対象者に対しその業務を報告させ,又は当該職員にその事務所その他の施設に立ち入り,業務の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第5条の申請を行った者については,この告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。
付則(令和3年告示第60号)抄
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第51号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第47号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
(1) 研修室等整備事業 | 専門研修施設が,教育研修環境向上を目的として,研修室,図書室等を整備する経費 | 1/2 | 1,000万円 |
(2) 情報環境整備事業 | 専門研修施設が,教育研修環境向上を目的として,施設内に情報システム等を整備する経費(更新,改修,入替等に係る経費を除く。) | 1/2 | 1億円 |
(3) 指導医等赴任手当支給事業 | 専門研修施設が,令和2年4月1日以後新たに赴任した指導医等(当該申請年度において勤務期間が1年以上となる見込みの者に限る。)に対して,専門医認定更新の回数に応じ,3年間にわたって支給する赴任手当 (神栖市地域赴任医師支援金交付要項(令和3年神栖市告示第60号)の規定による指導医等に係る支援金の交付を受けた者の交付期間については,この事業の支給期間に加算する。) | 10/10 | 指導医等1人当たり ・更新回数1回 1年目 50万円/年 2年目 100万円/年 3年目 150万円/年 ・更新回数2回 1年目 100万円/年 2年目 200万円/年 3年目 300万円/年 ・更新回数3回 1年目 200万円/年 2年目 400万円/年 3年目 600万円/年 ・更新回数4回以上 1年目 150万円/年 2年目 300万円/年 3年目 450万円/年 |
(4) 指導手当支給事業 | 専門研修施設が,指導医等に対して支給する研修医指導手当 | 2/3 | 研修医等1人当たり 96万円/年 |
(5) 専任医療クラーク配置事業 | 研修医を受け入れた専門研修施設が,研修医の指導体制の構築を目的として,指導医等の事務作業を補助する医療クラークを配置する経費(報酬,法定福利費及び交通費の合計額から診療報酬加算額を除いた額とする。) | 10/10 | 医療クラーク1人当たり 14万円/月 ただし,研修医1人につき医療クラークの補助対象者数は1人とし,補助対象者数の上限は3人とする。 |
(6) 研修費支援事業 | 専門研修施設が,研修医所属医局に対して支給する研修費 | 2/3 | 研修医1人当たり 8万円/年 |
(7) 研修医等生活費支援事業 | 専門研修施設が,短期で受け入れた研修医又は初期研修医に対して支給する宿泊費,交通費等 | 1/2 | 研修医又は初期研修医1人当たり 2万5千円/月 |
(8) 医師研修事業 | 専門研修施設又は社会医学系専門医研修施設が,国内外の先進的な医療を学ぶことを目的として研修学会において研究発表等を行う常勤医師(社会医学系専門医研修施設にあっては社会医学系専攻医に限る。)に対して支給する往復旅費(自宅又は勤務先から研修先までを対象とする。),宿泊費,研修費その他市長が当該事業の実施に必要と認める経費 | 2/3 | 国内 10万円/人 海外 50万円/人 |
(9) 医師海外留学事業 | 専門研修施設が,海外留学を希望する医師(当該専門研修施設に常勤医師として継続して3年以上勤務している医師であって,海外留学終了後に市内で海外留学期間以上勤務する見込みのあるものに限る。)に対して支給する往復旅費,住居費,研修費その他専門研修施設が当該事業の実施に必要と認める経費 | 4/5 | 常勤医師1人当たり 40万円/月 海外留学3年目まで支給する。 ただし,当該医師が海外留学終了後に市内で海外留学期間以上勤務することを条件とする。 |
(10) 産業医養成プログラム支援事業 | 専門研修施設が,産業医研修等に参加する常勤医師に対して支給する手当 | 10/10 | 常勤医師1人当たり 7万円/日 ただし,週に1日を上限とし,1人の常勤医師に対して2年間を限度とする。 |
(11) 修学生研修医教育指導受入支援事業 | 市内での研修に配慮したプログラムを新たに整備した専門研修施設において,専攻医として受け入れた修学生研修医に教育指導を行う経費 | 定額 | ・当該専門研修施設における研修期間を限度に修学生研修医1人につき96万円/年 ・連携施設における研修期間を限度に修学生研修医1人につき48万円/年 |
(12) 社会医学系専攻医受入支援事業 | 社会医学系専門医研修施設が,社会医学系専攻医に対して3年間にわたって支給する報酬(当該社会医学系専攻医が(10)産業医養成プログラム支援事業又は神栖市医師確保事業補助金交付要項(平成20年神栖市告示第89号)に規定する常勤医師として補助金の交付対象となっていない場合に限る。) | 1年目 2/3 2年目 1/2 3年目 1/3 | 専攻医1人当たり 1年目 480万円/年 2年目 360万円/年 3年目 240万円/年 |
別表第2(第5条,第8条関係)
補助対象事業 | 交付申請に係る添付書類 | 実績報告に係る添付書類 |
(1) 研修室等整備事業 | ・改修前後の建物平面図 ・見積書 ・工種別内訳書又は工種別明細書 | ・契約書の写し ・改修前後の写真 |
(2) 情報環境整備事業 | ・見積書 | ・契約書の写し |
(3) 指導医等赴任手当支給事業 | ・当該指導医等の雇用条件通知書等(業務内容及び給与条件が分かるもの) ・当該指導医等の専門医認定更新の回数が分かるもの | |
(4) 指導手当支給事業 | ・当該研修医の雇用条件通知書等(業務内容及び給与条件が分かるもの) | |
(5) 専任医療クラーク配置事業 | ・当該専任医療クラークの雇用条件通知書等(業務内容及び給与条件が分かるもの) ・当該研修医の雇用条件通知書等(業務内容及び給与条件が分かるもの) | |
(6) 研修費支援事業 | ・当該研修医の雇用条件通知書等(業務内容及び給与条件が分かるもの) | |
(7) 研修医等生活費支援事業 | ・当該研修医又は初期研修医の雇用条件通知書等(業務内容及び給与条件が分かるもの) | |
(8) 医師研修事業 | ・研修等計画書(様式第4号) ・当該常勤医師の雇用条件通知書等(業務内容及び給与条件が分かるもの) ・当該常勤医師の履歴書 | ・研修等報告書(様式第11号) |
(9) 医師海外留学事業 | ・海外留学計画書(様式第5号) ・当該常勤医師の雇用条件通知書等(業務内容及び給与条件が分かるもの) ・当該常勤医師の履歴書 ・海外留学を証する書類 | ・海外留学報告書(様式第12号) |
(10) 産業医養成プログラム支援事業 | ・研修等計画書(様式第4号) ・当該常勤医師の雇用条件通知書等(業務内容及び給与条件が分かるもの) | ・研修等報告書(様式第11号) |
(11) 修学生研修医教育指導受入支援事業 | ・当該修学生研修医の研修計画 ・修学生研修医が専門研修施設で研修を行う場合は,当該修学生研修医を雇用したことが分かるもの ・修学生研修医が連携施設で研修を行う場合は,当該修学生研修医の研修期間及び研修内容が分かるもの | ・当該修学生研修医の研修プログラム履修状況が分かるもの |
(12) 社会医学系専攻医受入支援事業 | ・研修等計画書(様式第4号) ・当該社会医学系専攻医の雇用条件通知書等(業務内容及び給与条件が分かるもの) | ・研修等報告書(様式第11号) |