○神栖市議会議員政治倫理条例

令和3年3月22日

神栖市条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることに鑑み、その受託者たる市議会の議員(以下「議員」という。)は、市民全体の奉仕者としてその人格及び倫理の向上に努め、いやしくもその権限又は地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び市民の責務)

第2条 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、自ら進んでその高潔性を保持しなければならない。

2 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、その権限又は地位の影響力を不正に行使させるような働きかけをしてはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として常に人格及び倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品その他の財産上の利益を授受しないこと。

(3) 次に掲げる者が行う工事等の請負契約(下請負を含む。)、業務委託契約及び一般物品納入契約(第5条において「契約等」という。)及び指定管理者の指定に関して特定の業者を推薦、紹介する等有利な取り計らいをしないこと。

 

 市が設立した公社等

 市が資本金、準備金その他これらに準ずるものを出資している法人

 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第284条第2項及び第3項に規定する地方公共団体の組合のうち、市が構成団体となっているもの

(4) その地位を利用して、市職員の公正な職務の遂行を妨げ、その職権を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 市職員の採用、昇格又は異動に関し、市長又は教育長に対して推薦又は紹介をしないこと。

(6) 政治活動に関して、企業、団体等から道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。その後援団体(政党及び政治団体を除く。)も同様とする。

(7) 職務上知り得た情報は、不当な目的のために使用しないこと。

(8) 市営施設等に入居し、又は入所することに関して推薦又は紹介をしないこと。

(9) 市が行う許可、認可その他の処分(不利益処分を含む。)に関し、特定の者のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(人権侵害のおそれのある行為の禁止)

第4条 議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制又は圧力をかける行為をしてはならない。人権侵害のおそれのあるすべてのハラスメント行為についても同様とする。

(契約等の辞退)

第5条 議員が経営をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族(血族である者、子の配偶者、孫の配偶者及び兄弟姉妹の配偶者に限る。)が経営する企業は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、契約等を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。

2 前項に規定する「実質的に経営に携わっている企業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業

(2) 議員が年額120万円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない。)を収受している企業

(3) 議員がその経営方針又は主要な取引に関与している企業

3 第1項の規定に該当する議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって同項に規定する企業における契約等の辞退届を提出するよう努めなければならない。ただし、災害等で緊急を要するときは、この限りではない。

4 前項の辞退届は、議員の任期開始の日から30日以内に、議長に提出するものとする。

5 議長は、辞退届を受理したときは、その写しを市長に送付しなければならない。

6 議長は、辞退届の提出状況を議会報等で速やかに公表しなければならない。

(指定管理者の指定の禁止)

第6条 前条第1項に規定する企業又は議員若しくはその配偶者若しくは2親等以内の親族(血族である者、子の配偶者、孫の配偶者及び兄弟姉妹の配偶者に限る。)が役員をしている団体(以下「関係企業等」という。)は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者となることができない。ただし、他に適当な指定管理者がない等やむを得ない事情のあるときは、この限りでない。

(関係企業等報告書の提出)

第7条 議員は、関係企業等があるときは、その企業等の名称、所在地及び代表者並びに当該企業におけるその役職又は親族関係等の関連を記載した関係企業等報告書を、任期開始の日から30日以内(任期開始の日後にその事実が発生した場合にあっては、当該事実が発生した日から30日以内)に作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した関係企業等報告書の内容に変更がある場合は、当該変更すべき理由が生じた日から3か月以内に、関係企業等変更報告書を議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された関係企業等報告書(関係企業等変更報告書を含む。以下同じ。)を、当該議員の任期満了となる年度の末日まで保管しなければならない。

4 市民は、議長に前項の規定により保管されている関係企業等報告書の閲覧を請求することができる。

(市税等の納付状況の報告)

第8条 議員は、毎年6月1日から6月30日までに、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の前年度の納付状況を記載した税等納付状況報告書(以下「納付状況報告書」という。)に議長が別に定める証明書類を添えて、議長に提出しなければならない。

2 前項に規定する納付状況報告書の提出期限後に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条又は第113条の規定により行われた選挙において当選した者(当該選挙前に議員として前項の規定による報告を行っているものを除く。)は、当該選挙の当選証書の交付を受けた日から60日以内に、納付状況報告書に前項の証明書類を添えて、議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された納付状況報告書を、当該議員の任期満了となる年度の末日まで保管しなければならない。

4 市民は、議長に前項の規定により保管されている納付状況報告書の閲覧を請求することができる。ただし、第1項及び第2項の証明書類は、閲覧の対象としない。

(市民の調査請求)

第9条 市民は、第3条から第6条までの規定に違反する事由があるときは、これを証する資料を添えて、100人以上の連署をもって議長に調査を請求することができる。

2 前項の規定により調査の請求があったときは、議長は、調査請求書及び添付資料の写しを直ちに市長に送付し、市長は、調査請求書及び添付資料の写しを速やかに神栖市市長等の政治倫理に関する条例(令和3年神栖市条例第18号)に規定する神栖市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に提出し、調査を求めなければならない。

3 市長は、審査会から前項の報告書の提出を受けたときは、その写しを議長に送付しなければならない。

4 議長は、市長から報告書の写しの送付があった日から起算して7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。

5 議長は、第3項の報告書を議会報等で速やかに公表しなければならない。

(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)

第10条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める罪並びに公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に定める罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に、市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し釈明しなければならない。

2 市民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、50人以上の連署をもって、説明会の開催を請求することができる。

3 前項の開催請求は、起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に、議長に対し行うものとする。

(一審有罪判決後の説明会)

第11条 前条の規定は、議員が一審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。この場合において前条中「起訴後」とあるのは「一審有罪判決後」と読み替えるものとする。ただし、開催請求の期間は、判決のあった日から30日を経過した日以後20日以内とする。

(刑の確定後の措置)

第12条 議員は、職務関連犯罪により有罪判決の宣告を受け、その判決が確定したときは、公職選挙法第11条第1項の定めにより失職する場合を除き、市民全体の代表者としての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、必要な措置を取るものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に議員である者については、第5条第4項中「議員の任期開始の日」とあり、及び第7条第1項中「任期開始の日」とあるのは「この条例の施行の日」と読み替えて、これらの規定を適用する。

3 第6条第1項の規定は、次の指定管理者の指定から適用する。

4 第10条から第12条までの規定は、この条例の施行の日以後に起訴され、又は有罪とする判決の宣告を受けた議員について適用する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に議員である者については、第5条第4項中「議員の任期開始の日」とあるのは、「この条例の施行の日」と読み替えて、同項の規定を適用する。

神栖市議会議員政治倫理条例

令和3年3月22日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)