○神栖市地域赴任医師支援金交付要項

令和3年3月31日

神栖市告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域医療体制の整備等を図るため、市内の医療機関へ赴任する医師に対し、予算の範囲内において神栖市地域赴任医師支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、当該支援金については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常勤医師 1つの医療機関において週4日以上かつ週32時間以上勤務する医師をいう。

(2) 医師免許取得後10年以内の医師 市内の病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)又は診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)に勤務する常勤医師のうち、医師免許を取得した日から10年を経過していない者をいう。

(3) 医師免許取得後11年以上の医師 市内の病院又は診療所に勤務する常勤医師のうち、一般社団法人日本専門医機構が認定する専攻医研修の基幹プログラム若しくは連携プログラムを提供する医療機関又は各学会のサブスペシャルティ領域専門医の資格取得のための認定医療機関(以下「専門研修施設」という。)に医師免許を取得した日から10年を経過した医師として、1年以上初めて勤務する者をいう。

(4) 指導医等 医師免許取得後11年以上の医師のうち、令和2年4月1日以降に初めて市内に赴任し、各学会等から研修医を指導する資格を持つ者として認定された医師又は専門研修指導医の基準を満たす者として認定された専門医であり、専門研修施設において研修プログラムに携わる者をいう。ただし、他の自治体の修学資金貸与制度等に係る返還債務の履行猶予期間中の者は除く。

(対象者)

第3条 支援金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件(次条第2項の規定により算出する支援金のみ対象となる場合にあっては、第2号に掲げる要件に限る。)を満たす者とする。

(1) 初期研修が終了した医師であること。

(2) 市長の要請に基づき市の嘱託医として従事すること等、市の医療行政に対して協力する者であること。

(3) 神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例(平成25年神栖市条例第9号)による返還債務の履行猶予期間中の者でないこと。

(4) 医療機関の管理者でないこと。

2 医師免許取得後11年以上の医師にあっては、前項に規定するもののほか、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 令和2年度以前に神栖市医師確保事業補助金交付要項(平成20年神栖市告示第89号)に規定する常勤医師として補助金の交付対象となっていないこと。

(2) 当該年度において神栖市医師確保事業補助金交付要項に規定する専門研修施設以外の常勤医師として補助金の交付対象となっていないこと。

(3) 医師免許取得後11年以上の医師として1年目の支援金の交付を受け、当該医療機関を離職した者でないこと。

3 指導医等にあっては、当該年度において神栖市若手医師受入支援事業費補助金交付要項(令和2年神栖市告示第113号)に規定する指導医等赴任手当支給事業の交付対象となっていないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表第1により医師経験年数に応じた額とする。ただし、医師免許取得後11年以上の医師にあっては、同表に規定するもののほか、次に掲げるところにより、支援金の額を算出する。

(1) 他の自治体の修学資金貸与制度等における返還債務の履行猶予期間中の者にあっては、医師免許取得後10年以内の医師とみなす。

(2) 過去にこの告示の規定による医師免許取得後10年以内の医師として支援金の交付を受けた者にあっては、その合計額を1年目の支援金の額から控除するものとし、控除しきれないときは、2年目の支援金の額から控除するものとする。この場合において、連続した3年間の支援金の額は、過去にこの告示の規定による医師免許取得後10年以内の医師として支援を受けた額と合わせ、1,000万円を限度とする。

2 前項に規定するもののほか、指導医等にあっては、別表第2により専門医認定更新の回数に応じた額とし、次に掲げるところにより、支援金の額を算出する。

(1) 複数の専門研修施設で指導医等として勤務したときは、通算して3年間を交付対象期間とする。

(2) 過去に神栖市若手医師受入支援事業費補助金交付要項に規定する指導医等赴任手当支給事業の対象となった者の交付期間については、この告示の規定による指導医等に対する支援金の交付期間に加算する。

3 神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例による返還債務の免除を受けた者が引き続き市内の医療機関において常勤医師として勤務する場合、第1項及び前項の規定にかかわらず、3年を上限として、1年につき100万円を支援金に加算する。

(交付申請等)

第5条 対象者は、支援金の交付を受けようとするときは、神栖市地域赴任医師支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、支援金の要件を満たす者として市内の病院又は診療所で勤務を開始した日から連続した雇用期間において、補助対象とする期間の1年が経過する日(以下「1年経過日」という。)の属する年度内に市長に申請しなければならない。

(1) 医師免許証の写し

(2) 履歴書(過去の勤務先、所属期間を含む。)

(3) 当該医療機関で勤務していることを証する書類

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 指導医等に係る支援金の交付を受けようとする場合にあっては、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 指導医等の専門医認定更新の回数が分かるもの

(2) 指導医等が専門研修施設において携わる研修プログラムの内容が分かるもの

3 第1項の規定にかかわらず、2回目以降の申請を連続して行う場合には、第1項第1号及び第2号に規定する書類の提出は要しない。

(支援金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があった場合、交付すべきものと認めたときは、支援金の交付を決定し、神栖市地域赴任医師支援金交付決定通知書(様式第2号)により対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、神栖市地域赴任医師支援金交付請求書(様式第3号)に当該医療機関で1年経過日まで勤務したことを証する書類を添え、1年経過日の翌月10日又は交付決定を受けた日の翌月10日のいずれか遅い日までに請求しなければならない。

(支援金の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者に対し支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) この告示に違反した場合

(2) 虚偽の申請により支援金の交付を受けた場合

(3) 第2条又は第3条に規定する要件に該当しなくなった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適切であると認める場合

2 市長は、前項の規定により、支援金の交付の決定を取り消したときは、神栖市地域赴任医師支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により、対象者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関して既に支援金が交付されているときは、神栖市地域赴任医師支援金取消分返還通知書(様式第5号)により、対象者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の効力)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第5条の申請を行った者については、この告示の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

(神栖市若手医師受入支援事業費補助金交付要項の一部改正)

4 神栖市若手医師受入支援事業費補助金交付要項の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年告示第54号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第27号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

医師経験年数

支援金の額

医師免許取得後10年以内の医師

1年につき、50万円とする。

医師免許取得後11年以上の医師

連続した3年間における支援金の額は、次のとおりとする。

(1) 週5日以上勤務の場合

1年目200万円、2年目300万円、3年目500万円

(2) 週4日以上5日未満勤務の場合

1年目160万円、2年目240万円、3年目400万円

備考 表中の勤務日数については、研究日として他病院や大学等で研究や勤務を行う日を除くものとする。

別表第2(第4条関係)

専門医認定更新回数

支援金の額

1回

1年目50万円、2年目100万円、3年目150万円

2回

1年目100万円、2年目200万円、3年目300万円

3回

1年目200万円、2年目400万円、3年目600万円

4回以上

1年目150万円、2年目300万円、3年目450万円

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神栖市地域赴任医師支援金交付要項

令和3年3月31日 告示第60号

(令和6年4月1日施行)