○神栖市新型コロナウイルスワクチン臨時予防接種協力補助金交付要項
令和3年6月15日
神栖市告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,感染症対策として実施する新型コロナウイルスワクチン臨時予防接種を円滑に進めるとともに,市内の医療機関における人的負担及び経済的負担の軽減を図るため,当該医療機関が実施する臨時予防接種の件数に応じて,予算の範囲内において神栖市新型コロナウイルスワクチン臨時予防接種協力補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,当該補助金については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,市内に存する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所であって,新型コロナウイルスワクチン臨時予防接種を実施する医療機関とする。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は,当市の住民基本台帳に記録されている者に対して,令和3年12月1日から令和6年3月31日までの間に実施した新型コロナウイルスワクチン臨時予防接種の個別接種事業とする。ただし,職域接種(新型コロナワクチンの職域接種の開始について(令和3年6月1日付け事務連絡厚生労働省健康局健康課予防接種室通知)に規定する職域接種をいう。)及び国等が実施する大規模接種を除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,新型コロナウイルスワクチン臨時予防接種の個別接種1件当たり500円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,神栖市新型コロナウイルスワクチン臨時予防接種協力補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長が別に定める日までに市長に申請しなければならない。
(書類の整備等)
第8条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金の取消し等)
第9条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補助事業者に対し,補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適切であると認めるとき。
(立入検査)
第11条 市長は,補助金に係る予算の適正を期するために必要があるときは,補助事業者に対しその業務を報告させ,又は当該職員にその事務所その他の施設に立ち入り,業務の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この告示は,公布の日から施行し,令和3年3月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第5条の申請を行った者については,この告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。
付則(令和4年告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年3月18日から施行し,改正後の神栖市新型コロナウイルスワクチン臨時予防接種協力補助金交付要項の規定は,令和3年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の神栖市新型コロナウイルスワクチン臨時予防接種協力補助金交付要項第5条の規定により補助金の交付申請をしている者に対する補助金の交付については,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第142号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出され又は交付されているこの告示による改正前の神栖市新型コロナウイルスワクチン臨時予防接種協力補助金交付要項に定める様式による申請書は,この告示による改正後の神栖市新型コロナウイルスワクチン臨時予防接種協力補助金交付要項に定める相当様式による申請書とみなす。
付則(令和5年告示第35号)
この告示は,令和5年3月31日から施行する。