○神栖市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

令和4年3月24日

神栖市条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内においては、別表第2(1)から(4)までの各表(以下「別表第2各表」という。)左欄に掲げる地区(地区整備計画において当該地区整備計画の区域を区分した場合には、その区分した地区をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表右欄の用途の制限の項に掲げる建築物は建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2各表左欄に掲げる地区の区分に応じ、同表右欄の容積率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率の制限を受ける地区の2以上にわたる場合における当該建築物の容積率は、同項の規定による当該各地区内の建築物の容積率の最高限度にその敷地の当該地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得た数値を合計した数値を超えてはならない。

3 前2項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定については、次に掲げるところによる。

(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(2) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項又は第5項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(法第52条第6項各号で定める建築物の部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合は、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、算入しない。

(3) 法第52条第6項各号で定める建築物の部分の床面積は、算入しない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その建築面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2各表左欄に掲げる地区の区分に応じ、同表右欄の建蔽率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率の制限を受ける地区の2以上にわたる場合における当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地区内の建築物の建蔽率の最高限度にその敷地の当該地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得た数値を合計した数値を超えてはならない。

3 前2項の場合において、法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、それぞれに掲げる建蔽率の最高限度に10パーセントを加えて得た数値とする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2各表左欄に掲げる地区の区分に応じ、同表右欄の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として利用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業又は公共施設整備事業の施行若しくは既存道路の拡幅による敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有者その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業又は公共施設整備事業の施行若しくは既存道路の拡幅により建築物面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有者その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2各表左欄に掲げる地区の区分に応じ、同表右欄の壁面位置の制限の項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項又は第3項の規定において同条第1項の規定を適用しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第2各表左欄に掲げる地区の区分に応じ、同表右欄の高さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第10条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第4条及び第7条第1項の規定については、当該敷地の過半が地区整備計画区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の2分の1以上が地区整備計画区域の外に属するときは、当該建築物又は当該敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第8条第1項及び前条の規定の適用については、建築物の部分の属する地区整備計画区域の制限を当該建築物の部分に適用する。

(建築物の敷地が2以上の地区にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が別表第2各表左欄に掲げる地区の2以上にわたる場合における第4条及び第7条第1項の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半が属する地区の規定を適用する。

2 建築物の敷地が2以上の別表第2各表左欄に掲げる地区にわたる場合における第8条第1項及び第9条の規定の適用については、建築物の部分の属する地区の規定を当該建築物の部分に適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第12条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ第5条第1項及び第6条第1項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第8条第1項又は第9条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合、又は増築若しくは改築が第8条第1項又は第9条の規定に適合しない部分以外で行われる場合で、増築若しくは改築をする部分が第8条第1項又は第9条の規定に適合するときは、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条第1項又は第9条の規定は、適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第13条 この条例の規定は、次に掲げる建築物については、当該許可の範囲内において適用しない。

(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

(2) 市長が当該地区計画の目標等に照らして、建築物の利用上の必要性、土地利用の状況等を考慮し、やむを得ないと認めて許可したもの

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を減少させたことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第6条第7条第1項第8条第1項又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第10条関係)


地区整備計画区域の名称

区域

1

波崎新港地区

地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された波崎新港地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

2

柳川地区

地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された柳川地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

3

蒲地地区

地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された蒲地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

4

深芝豊田・昭田地区

地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された深芝豊田・昭田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

別表第2(第4条―第9条、第11条関係)

(1) 波崎新港地区地区整備計画区域

地区

制限

水産加工施設地区

用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 水産物の貯蔵、加工、若しくは運搬の用に供する建築物及びこれらに付属する建築物

(2) 前号の用途を兼ねる住宅

(3) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条第2号に掲げる漁港厚生施設

敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

(2) 柳川地区地区整備計画区域

地区

制限

専用住宅地区

用途の制限

法別表第2(い)項に掲げる第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物以外の建築物

容積率の最高限度

100パーセント

建蔽率の最高限度

50パーセント

敷地面積の最低限度

220平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線から1メートル。ただし、同一敷地内にある建築物に付属する自動車車庫については、適用しない。

高さの最高限度

地盤面から10メートル、軒の高さは7メートル以下とし、かつ、建築物の各部分の高さは、隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、5メートルを加えたものとする。

日用サービス地区

用途の制限

法別表第2(に)項に掲げる第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物

容積率の最高限度

200パーセント

建蔽率の最高限度

60パーセント

敷地面積の最低限度

250平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線から1メートル。ただし、同一敷地内にある建築物に付属する自動車車庫については、適用しない。

高さの最高限度

地盤面から12メートル、建築物の各部分の高さは、隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、5メートルを加えたものとする。

近隣業務地区

用途の制限

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(る)項に掲げる準工業地域内に建築してはならない建築物

(2) ホテル又は旅館

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券発売場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令第130条の7の3で定める建築物

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

容積率の最高限度

200パーセント

建蔽率の最高限度

60パーセント

敷地面積の最低限度

300平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線から1メートル。ただし、同一敷地内にある建築物に付属する自動車車庫については、適用しない。

高さの最高限度

地盤面から15メートル

文教地区

用途の制限

学校(大学、高等専門学校及び各種学校を除く。)以外の建築物

容積率の最高限度

200パーセント

建蔽率の最高限度

60パーセント

壁面の位置の制限

道路境界線から3メートル。ただし、同一敷地内にある建築物に付属する建築物については、適用しない。

(3) 蒲地地区地区整備計画区域

地区

制限

流通業務地区

用途の制限

次に掲げる建築物

(1) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設(スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場)

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発券所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) カラオケボックスその他これに類するもの

(8) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令第130条の7の3で定める建築物

(9) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(10) 次に掲げる事業を営む工場

ア 玩具煙火の製造

イ 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

ウ 骨炭その他動物質炭の製造

エ 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

オ ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白

カ レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの

キ 墨、懐炉炭又はれん炭の製造

ク ドラム缶の洗浄又は再生

敷地面積の最低限度

500平方メートル

壁面の位置の制限

1.5メートル

沿道サービス地区

用途の制限

次に掲げる建築物

(1) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

敷地面積の最低限度

500平方メートル

壁面の位置の制限

1.5メートル

(4) 深芝豊田・昭田地区地区整備計画区域

地区

制限

一般地区

用途の制限

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(と)項に掲げる準住居地域内に建築してはならない建築物

(2) 店舗、飲食店その他これに類するもの、事務所、ホテル又は旅館に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設(スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場)

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令第130条の7の3で定める建築物

(7) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

敷地面積の最低限度

400平方メートル

壁面の位置の制限

1 2メートル。ただし、次に掲げる建築物にあっては、1.5メートルとする。

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3の規定で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 前項の規定にかかわらず、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合については、適用しない。

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき

(3) 軒の高さが2.3メートル以下の自動車車庫

高さの最高限度

地盤面から12メートル。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。

幹線道路沿道地区

用途の制限

次に掲げる建築物

(1) 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

(2) 政令第130条の6の2で定める運動施設(スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場)

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令第130条の7の3で定める建築物

(5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの(6)床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

敷地面積の最低限度

400平方メートル

壁面の位置の制限

1 2メートル。ただし、次に掲げる建築物にあっては、1.5メートルとする。

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130の3条の規定で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 前項の規定にかかわらず、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合については、適用しない。

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき

(3) 軒の高さが2.3メートル以下の自動車車庫

高さの最高限度

地盤面から15メートル。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。

神栖市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

令和4年3月24日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)