○神栖市情報公開条例

令和5年3月22日

神栖市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、行政文書の公開について必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の公開を図り、もって市政について市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的な市政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に入手することができるもの又は一般に利用することができる図書館その他これに類する市の施設において閲覧等の方法により情報が提供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 行政文書の公開 実施機関が第5条から第13条までに定めるところにより、行政文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政文書の公開が適正に行われるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、行政文書の公開に当たっては個人に関する情報(第7条第2号に掲げる情報をいう。)がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(請求者の責務)

第4条 この条例の規定により行政文書の公開を請求しようとするものは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(行政文書の公開の請求)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して行政文書の公開を請求することができる。

(実施機関の公開義務)

第6条 実施機関は、行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る行政文書に公開をしないことができる情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(行政文書の非公開)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書については、公開をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(公益上の必要による公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報が記録されている場合であっても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、行政文書の公開をするものとする。

(行政文書の存否に関する情報の取扱い)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が存在しているかどうかを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(請求の方法)

第10条 公開請求をしようとする者は、当該行政文書を管理する実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 請求に係る行政文書の名称その他これを特定するために必要な事項

(3) その他実施機関の定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求があったときは、当該請求があった日の翌日から起算して14日以内に当該請求に係る行政文書の公開の可否を決定しなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、請求に係る行政文書の全部又は一部について行政文書の公開をしない旨の決定をする場合(請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、前項の通知書に行政文書の公開をしない理由を記載しなければならない。この場合において、一定の期間の経過により請求に係る行政文書の全部又は一部について行政文書の公開をすることができるようになることが明らかであるときは、当該通知書にその旨を付記するものとする。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、請求があった日の翌日から起算して44日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに当該延長の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者の意見聴取等)

第12条 実施機関は、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下この条及び第17条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている行政文書に係る公開又は非公開の決定を適正に行うため必要があると認めるときは、当該第三者の意見又は説明を聴かなければならない。

2 実施機関は、公開の決定(前項の規定による意見聴取をした場合に限る。)をした場合において、当該公開の決定に係る行政文書に、第三者に関する情報が記録されているときは、その決定の内容を当該第三者に通知しなければならない。ただし、当該行政文書に記録されている第三者に関する情報の全てが、次の各号のいずれかに該当する情報であるときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

(2) 当該第三者が広報、宣伝等のために自主的に公表した資料等から、何人でも知り得る情報

(3) 当該第三者が公表されることについて承諾の上提供した情報

(4) その他公開することにより当該第三者の利益が害されるおそれが明らかにないと認められる情報

(公開の方法)

第13条 実施機関は、公開の決定をしたときは、速やかに公開請求者に対し当該請求に係る行政文書の公開をしなければならない。ただし、当該行政文書に、前条第2項の規定に基づき公開の決定の内容を通知しなければならない者に関する情報が記録されている場合は、同項に規定する通知をした日から10日を経過するまでは、この限りでない。

2 行政文書の公開は、当該行政文書を汚損され、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該行政文書の写しにより行うことができる。

(情報公開制度の総合的な推進)

第14条 実施機関は、この条例に定める行政文書の公開のほか、情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第15条 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であって、実施機関が管理していないものについて公開請求があったときは、出資法人等に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 出資法人等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるよう努めるものとする。

4 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この項において同じ。)は、自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する文書等その保有する情報の公開に努めるものとする。前2項の規定は、指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条 この条例による行政文書の公開請求に対する実施機関の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第17条 この条例による行政文書の公開請求に対する実施機関の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、神栖市情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年神栖市条例第4号)第2条に規定する神栖市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申に基づいて速やかに当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該行政文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(当該公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(費用負担)

第18条 この条例の規定に基づく行政文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき行政文書の写しを交付する場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しを請求した者の負担とする。

(運用状況の公表)

第19条 市長は、毎年、各実施機関に係るこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第20条 法令等の規定により行政文書の閲覧、縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が別に定められている場合で、当該手続によることができるときは、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる第11条第1項又は第3項の決定について適用する。

(神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止)

第3条 神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年神栖町条例第1号)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う行政文書の公開に関する経過措置)

第4条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされている公開請求その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(その他の経過措置)

第5条 旧条例の廃止に伴う個人情報保護に関する経過措置及び神栖市情報公開及び個人情報保護審査会に関する経過措置については、別に条例で定める。

神栖市情報公開条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)