○神栖市HPVワクチン任意接種費用助成要項
令和4年12月28日
神栖市告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は,ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃し,定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者について,当該任意接種の費用の助成を行うに当たり,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,必要な事項を定めることとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,他の市区町村から神栖市HPVワクチン任意接種費用助成要項に規定する費用の助成と同種のものであると市が認める措置による費用の助成を受けた者を除く。
(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって,令和4年4月1日時点で市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け,実費を負担したこと。
(4) 費用の助成を受けようとする接種回数分について,キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認める者に対し,費用の助成を行うことができる。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実,その額及び接種回数を証明できる書類の原本
(2) 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳,予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(3) 前2号に定めるもののほか,市長が必要と認める書類
(申請期限)
第5条 申請期限は,令和7年3月31日までとする。
(審査及び助成決定)
第6条 市長は,第4条の規定による申請があった場合は,当該内容を審査し,費用の助成の可否を決定するものとする。
(助成額の支給)
第7条 市長は,前条第2項の規定による決定通知をした申請者に対し,申請者から指定された金融機関の口座に振り込むものとする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は,偽りその他不正の手段により費用の助成を受けた者に対し,支給を行った助成金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 費用の助成を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 市は,助成決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは,神栖市HPVワクチン任意接種費用助成申請書で取得している同意の範囲内で,官公署その他の関係機関に対し,必要な資料の提供を求め,又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は,令和5年1月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第4条の規定による申請を行った者については,この告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。