○神栖市水産業経営持続緊急支援事業費補助金交付要項
令和5年7月10日
神栖市告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は,主要魚種の不漁及び冷凍冷蔵施設等(水産業の経営に不可欠な冷凍又は冷蔵機能を有する施設その他関連施設をいう。以下同じ。)に係る電気料金の高騰に伴い,その事業活動に多大な影響を受けている水産業協同組合,水産加工業者等を支援することにより,経営の持続及び事業の安定を図るため,予算の範囲内において神栖市水産業経営持続緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,当該補助金については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 水産業協同組合
(2) 波崎水産加工業協同組合の組合員
(3) 水産加工業者(前号に掲げる者を除く。)
(4) その他市長が認める者
(交付要件)
第3条 補助対象者は,次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 市内に冷凍冷蔵施設等を保有していること。
(2) 令和4年度において,冷凍冷蔵施設等に係る電気使用量が1,500kWh以上の月があること。
(3) 市税に滞納がないこと。
(4) この告示の規定による補助金の交付を受けていないこと。
(1) 市内で水産物の加工を行っていること。
(2) 加工事業全体の取扱品目のうち,水産物の割合が最も高いこと。
ア 令和3年4月1日時点において,食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条の規定に基づく水産製品製造業の営業許可を有しており,かつ,補助金の交付申請日まで喪失していないこと。
イ 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 令和3年4月1日時点において,食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)による改正前の法第52条の規定に基づく魚肉練り製品製造業の許可を取得しており,かつ,補助金の交付申請日まで喪失していないこと。
(イ) 令和3年4月1日時点において,食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下「改正政令」という。)附則第2条の規定に該当していること。
ウ 令和3年4月1日時点において,法第57条第1項の規定に基づく届出(水産物を原料とした食料品を製造するものに限る。)を行っていること。
エ 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 令和3年4月1日時点において,茨城県食品衛生法施行条例等の一部を改正する等の条例(令和3年茨城県条例第13号)による廃止前の茨城県食品衛生条例第5条の規定に基づく魚介類加工業の許可を取得しており,かつ,補助金の交付申請日まで喪失していないこと。
(イ) 令和3年4月1日時点において,改正政令第9条の規定に該当していること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象者が令和4年度分として支払った冷凍冷蔵施設等に係る電気料金のうち,令和3年度分として支払った電気料金との差額(増額分に限る。)とする。ただし,国又は茨城県の助成を受けている場合は,その額を差し引いた額とする。
(補助率,補助限度の額等)
第5条 補助率は,補助対象経費の10分の1とし,補助金の額は,100万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数がある場合は,これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,神栖市水産業経営持続緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,令和5年10月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 冷凍冷蔵施設等に係る令和4年度及び令和3年度分として支払った電気料金が確認できる書類(領収書,出納簿等の写し)
(2) 国又は茨城県から受けた助成額が確認できる書類(当該助成を受けている場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(帳簿等の保管)
第9条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(立入検査)
第10条 市長は,補助金に係る予算の適正を期するために必要があるときは,補助事業者に対しその業務を報告させ,又は当該職員にその事務所その他の施設に立ち入り,業務の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助事業者に対し,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適切であると認めたとき。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第6条の申請を行った者については,この告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。