○神栖市道路反射鏡設置等要項

令和5年3月31日

神栖市告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の交差点等における交通事故の防止に資するため、道路反射鏡の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路反射鏡 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号に規定する他の車両又は歩行者を確認するための鏡をいう。

(2) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両のうち自動車、原動機付自転車、自転車をいう。

(3) 道路 道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(設置基準)

第3条 道路反射鏡は、予算の範囲内において、道路状況等を総合的に勘案し、次の各号いずれかに該当する場所に設置する。

(1) 市が管理する道路で、湾曲部(カーブ)又は屈曲部において、直接目視により見通しが悪い場所

(2) 信号機が設置されていない交差点(私道と私道の交差点を除く。)において、交差箇所の隅切りが3メートル未満で、見通しが悪い場所

(3) 不特定多数の車両が通り抜けできる私道(一端が公道に接続する場合に限る。)で、見通しが悪い場所

(4) 袋路状の私道(一端が公道に接続する私道であって、当該私道に接する土地に6戸以上の住宅かつ6台以上の駐車場がある場合に限る。)で、見通しが悪い場所

(5) 公共施設の出入口で、見通しが悪い場所

(6) その他市長が特に必要と認める場所

(設置位置)

第4条 道路反射鏡の設置位置は、歩行者、車両等の通行に支障がない場所とする。ただし、道路の幅員、構造等の理由により道路反射鏡を道路に設置できないときは、当該道路以外の場所(無償で使用することができる場所に限る。)で、設置の同意が得られる場所に設置することができる。

2 市長は、国道、県道及び近隣市町村が管理する道路であるときは、当該道路管理者の占用許可等を得て設置しなければならない。

(設置方式)

第5条 道路反射鏡の設置方式は、独立式又は共架式とする。

(要望書の提出)

第6条 道路反射鏡の設置を要望しようとする者(以下「要望者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により要望しなければならない。

(1) 地区に加入している場合 地区の代表者を介して次に掲げる書類を市長に提出する。

 神栖市道路反射鏡設置要望書(様式第1号)

 道路反射鏡の設置要望場所を明示した位置図

 土地使用承諾書(様式第2号)(道路反射鏡の設置要望場所が私有地の場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 地区に加入していない場合 道路反射鏡の設置要望場所における3人以上の周辺住民の同意を得た上で、次に掲げる書類を市長に提出する。

 神栖市道路反射鏡設置要望書(地区以外)(様式第3号)

 道路反射鏡の設置要望場所を明示した位置図

 土地使用承諾書(様式第2号)(道路反射鏡の設置要望場所が私有地の場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による要望書の提出があったときは、その内容を審査し、設置の可否を決定したときは、神栖市道路反射鏡設置可否決定通知書(様式第4号)により、要望者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定に際して、必要な条件を付することができる。

(維持管理等)

第7条 道路反射鏡の設置及び維持管理(道路反射鏡の修理及び交換をいう。)に要する費用は、市が負担する。ただし、故意又は過失により道路反射鏡を損傷し、又は滅失させた者があるときは、その者の負担においてこれを原状に復旧させることができる。

2 市長は、道路反射鏡を設置したときは、道路反射鏡管理台帳に記録しなければならない。

3 要望者は、道路反射鏡の定期的な点検、周囲樹木の枝打ち等を行い、道路反射鏡の効果が常に良好な状態で維持されるよう努めるものとする。

(移設)

第8条 市が管理する道路反射鏡の移設を希望する者は、市と協議の上、市長の承認を得て、当該移設を希望する者の費用負担により移設を行うことができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、市が当該移設を行うものとする。

(撤去)

第9条 市長は、道路環境の変化等により、設置した道路反射鏡が第3条各号の規定のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、当該道路反射鏡を撤去するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、道路反射鏡の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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神栖市道路反射鏡設置等要項

令和5年3月31日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)