○神栖市立学校における学校運営協議会に関する規則

令和6年3月27日

神栖市教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項の規定に基づき神栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることにより、教育委員会及び校長の権限と責任の下、地域住民及び児童生徒の保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や支援・協力を促進し、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、もって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第2条 教育委員会は、神栖市立学校設置条例(昭和53年条例第23号)第1条に定める小学校、第2条に定める中学校ごとに協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

(協議会の委員)

第3条 協議会の委員は10名以内(二以上の学校について一の協議会を置く場合は、15名以内)とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 対象学校(協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の通学区域に居住する住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) その他、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、前項の委員の委嘱又は任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たに委員を委嘱又は任命することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、再任は2回を超えて行うことができない。

2 前条第3項の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務等)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員にふさわしくない行為を行うこと

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること

(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動等を行うこと

(委員の解嘱又は解任)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解嘱又は解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 前条の規定に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解嘱又は解任する場合は、その理由を示さなければならない。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。ただし、対象学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議の開催)

第8条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選任されていないときは、対象学校の校長が会議を招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、必要があるときは、対象学校の校長と協議のうえ、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第9条 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が特に非公開とすべき事由があると認める場合は、この限りでない。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第10条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標に関すること

(2) 学校経営計画に関すること

(3) 組織編成に関すること

(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は対象学校の校長が必要と認める事項に関すること

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第11条 協議会は、地域住民等の理解、協力、参画等の促進に資するため、地域住民等に対し、基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報その他協議会の活動状況に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第12条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関し、次の各号に掲げる事項(特定の個人に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。

(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項

(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な事項

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第13条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(報告)

第14条 協議会は、教育委員会に対し、毎年度、当該年度の最後の会議を開催後速やかに協議会の運営状況等について報告するものとする。

(研修)

第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うよう努めるものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(庶務)

第17条 協議会の庶務は、当該協議会において処理する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(神栖市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)

2 神栖市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和36年神栖村教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

神栖市立学校における学校運営協議会に関する規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)