○神栖市協働のまちづくり功労者に対する感謝状贈呈実施要項

令和6年9月2日

神栖市告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、神栖市地域コミュニティ協議会の登録等に関する要項(平成25年神栖市告示第112号)第1条に規定する地域コミュニティ協議会の会長(以下「会長」という。)又は地区(町内会を含む。)の代表者(以下「区長等」という。)として長年にわたり協働のまちづくりの推進に関し功労のあった者に対し、感謝状を贈呈するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 感謝状の贈呈対象者(以下「対象者」という。)は、会長又は区長等の職を退いた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。この場合において、その在職期間は、就任日から起算し、職を退いた日を末日として算定するものとし、複数回同職に在職したときは、その合計とする。

(1) 会長の職に5年以上在職した者

(2) 区長等の職に5年以上在職した者

2 前項の場合において、過去にこの告示の規定による感謝状を贈呈された者は対象者から除くものとする。

(推薦)

第3条 会長又は区長等は、その所管する区域に前条第1項に規定する要件を満たす者があると認めるときは、神栖市協働のまちづくり功労者に対する感謝状贈呈候補者推薦書(様式第1号)により、市長に推薦することができる。

(贈呈の時期)

第4条 市長は、対象者に対し、その職を退いた翌年度に感謝状を贈呈するものとする。ただし、前条の規定による推薦があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、退職の年度にかかわらず感謝状を贈呈することができる。

2 感謝状の贈呈は、年度につき1回行うものとする。

(贈呈内容)

第5条 感謝状は、書状を贈呈して行い、記念品を添えることができる。

(台帳)

第6条 市長は、感謝状を贈呈した者について、感謝状贈呈台帳(様式第2号)により管理するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

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神栖市協働のまちづくり功労者に対する感謝状贈呈実施要項

令和6年9月2日 告示第144号

(令和7年1月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 市民協働
沿革情報
令和6年9月2日 告示第144号
令和7年1月14日 告示第4号