○神栖市お試し住宅事業実施要項

令和6年4月5日

神栖市告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、神栖市(以下「市」という。)への移住促進を図るため、市への移住を検討している者が市内の住宅(以下「お試し住宅」という。)を一時的に利用し、市の風土及び市内での日常生活を体験する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、神栖市とする。

2 市長は、事業の更なる充実を図るため、事業の一部を市内に拠点を置く特定非営利活動法人、団体等に委託することができる。

(位置等)

第3条 お試し住宅の位置等は次のとおりとする。

位置

構造

面積

備考

神栖市波崎9253番地1

木造瓦葺

2階建

建物 152.36m2

敷地 300.27m2

駐車1台可能

2 お試し住宅には、日常生活を営むための家具、電化製品等の備品を備えるものとする。

(利用対象者)

第4条 お試し住宅の利用の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市外に住所を有し、かつ、市内での居住実態がないこと。

(2) 次のからまでのいずれかの要件に該当する者であること。

 移住又は二地域居住の検討

 ワーケーションでの利用

 テレワーク等の実現可能性体験

 その他市長が認めるもの

(3) 未成年者(20歳未満の者をいう。)のみでないこと。

(4) 申請日から利用を開始する日までの間に、市内での体験事項及び確認事項について、市と共有できること。

(5) 体験報告、市の広報事業等に協力できること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた者は、利用できるものとする。

(利用申請)

第5条 お試し住宅を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、神栖市お試し住宅利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、利用日の14日前までに市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して申請がされた場合には、前項の規定により申請書が提出されたものとみなす。

(利用承認)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、お試し住宅の利用が適当であると認めたときは神栖市お試し住宅利用承認通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは神栖市お試し住宅利用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による利用承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(利用誓約)

第7条 前条の規定によりお試し住宅の利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、利用を開始する日までに神栖市お試し住宅利用に係る誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用期間等)

第8条 お試し住宅を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、お試し住宅の利用1回当たり7泊8日以内とし、利用を開始する日の年度内に終了する。

2 利用期間の開始の日及び終了の日は、12月29日から翌年の1月3日までを除いた日とする。

3 お試し住宅の利用は、利用を開始する日の午後1時から午後5時までの間に開始し、利用を終了する日の午前11時までに終了しなければならない。

4 お試し住宅の利用は、同一利用者につき1年度当たり2回を限度とする。

(利用料)

第9条 お試し住宅の利用料は無料とする。ただし、交通費、飲食費及び洗面道具、衛生用品等の日常消耗品費については、利用者の負担とする。

(遵守事項)

第10条 利用者は、お試し住宅を利用するに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第1条に規定する本市への移住促進を図る目的以外に利用しないこと。

(2) 留守及び就寝時に施錠する等お試し住宅を善良に管理すること。

(3) お試し住宅の鍵を紛失したときは、速やかに市長にその旨を報告すること。

(4) 火気の取扱い等に十分注意し、備付けの備品及び什器類を適切に取り扱うこと。

(5) 善良な良識をもってお試し住宅を適正に管理すること。

(6) ごみは、決められたルールに従い適切に処分すること。

(7) お試し住宅の利用期間が満了したときは、室内の清掃をし、速やかに住宅の鍵を市長に返却すること。

(8) その他市長がお試し住宅の利用に関し、必要と認めたこと。

(禁止事項)

第11条 利用者は、お試し住宅を利用するに当たって、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。

(2) お試し住宅の増築、改築、移転、改造、模様替え又はお試し住宅の敷地内における工作物を設置すること。

(3) 排水管のつまりの原因となるようなものを流す、重量のあるものをむやみに取り扱う等お試し住宅の破損等に繋がること。

(4) 既存の鍵以外の鍵を設置し、又は鍵の複製物を作製すること。

(5) 物品の販売、寄付の要請その他これに類すること。

(6) 興行、展示会その他これに類すること。

(7) 宗教、政治等の普及、勧誘、儀式その他これに類すること。

(8) 犬、猫、爬虫類、鳥類その他動物を飼育すること。

(9) 文書、図書その他印刷物を配布し、又はお試し住宅の建物に印刷物等を貼付すること。

(10) 鉄砲、刀剣類、爆発性又は発火性を有する危険な物品等を製造し、又は保管すること。

(11) 騒音等周辺住民の迷惑となること。

(12) その他市長がお試し住宅の利用にふさわしくないと認めたこと。

(利用承認の取り消し)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、お試し住宅の利用承認を取り消すことができる。

(1) 第10条に掲げる事項を遵守しないとき。

(2) 前条の規定に違反する行為があったとき。

(3) 第16条で定める損害賠償義務が履行されないとき。

(4) 偽りその他不正行為により利用許可を受けたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が不適切であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定によりお試し住宅の利用を取り消したときは、神栖市お試し住宅利用承認取消通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(明渡し)

第13条 利用者は、お試し住宅の利用期間が満了したとき又は前条の規定により利用承認が取り消されたときは、直ちにお試し住宅の鍵を返却し、明け渡さなければならない。

2 利用者は、前項の規定によりお試し住宅を明け渡すときは、通常の利用に伴い生じた損耗を除き、お試し住宅を原状回復しなければならない。

3 利用者は、前項の規定による原状回復の内容及び方法について、市長の指示に従わなければならない。

4 市長は、利用者が前2項の規定による原状回復を行わないときは、利用者の負担において、これを行うことができる。

(体験報告)

第14条 利用者は、お試し住宅の利用期間が満了し、市にお試し住宅を明け渡すときは、神栖市お試し住宅体験報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(立入り)

第15条 市長は、お試し住宅の防火、構造上の保全その他管理上特に必要があるときは、市の職員をお試し住宅に立ち入らせることができる。

2 利用者は、前項の規定による立入りを拒否し、又は妨げてはならない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失によりお試し住宅、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 利用者は、前項に規定する損害が発生したときは、神栖市お試し住宅破損(汚損・滅失)(様式第7号)により、直ちに市長に報告しなければならない。

(事故免責)

第17条 市は、お試し住宅が通常有するべき安全性を欠いている場合を除き、当該お試し住宅及びお試し住宅周辺で発生した事故に対して、その賠償の責めを負わないものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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神栖市お試し住宅事業実施要項

令和6年4月5日 告示第90号

(令和6年4月5日施行)