○春日市公告式規則

昭和54年9月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示は、市役所前掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定があるものを除くほか、公示の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に公示されている告示については、なお従前の例による。

春日市公告式規則

昭和54年9月25日 規則第19号

(昭和54年9月25日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 公告式
沿革情報
昭和54年9月25日 規則第19号