○春日市表彰条例
昭和63年3月25日
条例第1号
注 令和7年3月から条文沿革を注記した。
春日市表彰条例(昭和54年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市の政治、経済、福祉、教育、文化その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められた者を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 前条に規定する表彰は、自治功労表彰、自治表彰、市民表彰及び特別表彰とする。
(自治功労表彰)
第3条 自治功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、その功労が顕著な者(以下「自治功労者」という。)に対して行う。
(1) 市長として満8年以上その職にあった者
(2) 市議会議員として満12年以上その職にあった者
(3) 副市長又は教育長として満12年以上その職にあった者
(4) 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、知識経験を有するもののうちから選任された監査委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員として満15年以上その職にあった者
(5) 市の自治行政の振興に尽力し、特にその功労が顕著な者
(自治表彰)
第4条 自治表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、その功績が顕著な者に対して行う。
(1) 就任について公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する選挙若しくは市議会の選挙若しくは同意によることを必要とする市の特別職の職員又は農業委員会委員のうち選任による委員として所定の任期を満了した者。ただし、任期の満了後同一の職に引き続いて在職した場合は、その職を退職し又は死亡したとき。
(2) 附属機関の委員の職又はこれに準ずるものとして規則で定める職に満12年以上在職した者
(3) 消防団員として20年以上在職した者
(1) 地域の振興、市政の発展等に寄与し、その功績が顕著な者 市民功労表彰
(2) ボランティア、善行等の活動において、その功績が顕著な者 市民活動表彰
(3) 学術、芸術又は文化活動において、その活躍が顕著な者 市民文化賞
(4) スポーツ活動において、その活躍が顕著な者 市民スポーツ賞
3 前2項に掲げるものの選考基準は、規則で定める。
(特別表彰)
第6条 特別表彰は、地域の振興、市政の発展、社会文化の進展等について特別の功績があり、又は各分野における特別の活躍により市及び市民の誇りとなる者に対して行う。
2 特別表彰は、第13条の規定にかかわらず、必要な時期に行うものとする。
(欠格条項)
第6条の2 この条例の規定により被表彰者となるべきものが次の各号のいずれかに該当するときは、そのものを表彰しないものとする。
(1) 本人の責めに帰すべき行為によって著しく被表彰者としての名誉を失墜させることとなると認められる者
(2) 春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの
(表彰の方法)
第7条 自治功労表彰の被表彰者には、表彰状、自治功労章及び記念品又は記念品料を授与する。
2 自治表彰、市民表彰及び特別表彰の被表彰者には、表彰状及び記念品又は記念品料を授与する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第8条 この条例の規定により被表彰となった者がその表彰前に死亡したとき又は死亡により被表彰者となったときは、表彰状等はその遺族に対し授与する。
(自治功労者に対する特別待遇)
第9条 自治功労者に対しては、次の各号に掲げる待遇を行うことができる。
(1) 市の儀式及び公式行事への参列
(2) 死亡の際における弔詞及び弔慰金
(3) 市長の指定する市刊行物の贈呈
(4) その他市長が必要と認める特典
(自治功労者待遇の停止)
第10条 自治功労者が刑事事件に関し起訴され、市長が適当でないと認めたときは、その間前条に規定する待遇を停止する。
(自治功労者からの除外)
第11条 自治功労者が次の各号のいずれかに該当するときは、自治功労者から除外し、自治功労章を返納させるものとする。
(1) 本人の責めに帰すべき行為によって著しく自治功労者としての名誉を失ったと認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(令7条例1・一部改正)
(表彰台帳)
第12条 自治功労表彰、自治表彰、市民表彰及び特別表彰を受けた者の氏名その他必要な事項は、表彰台帳に登録し、永久に保存するものとする。
(表彰の時期)
第13条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(表彰審査委員会)
第14条 市長は、表彰を受ける者を決定するに当たっては、事前に春日市表彰審査委員会(以下この条中「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
2 委員会に関する必要な事項は、別に規則で定める。
(賞状又は感謝状)
第15条 市長は、この条例に規定する被表彰者の要件に準ずる者がある場合において、特に必要があると認めるときは、賞状又は感謝状を授与することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の春日市表彰条例(以下「改正前の条例」という。)第3条に規定する期間に満たなかった者が、改正後の春日市表彰条例(以下「改正後の条例」という。)施行以後に第3条及び第4条に規定する職と同一の職についたときは、改正前の条例による在職期間を通算する。
3 改正後の条例により新たに表彰されることとなった職については、この条例施行時にその職にあり、かつ、その職を継続している者について、在職年数を通算することができる。
附則(平成元年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の春日市表彰条例第3条第5号の規定に基づき表彰を受けた者は、改正後の春日市表彰条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定により表彰を受けたものとみなし、改正後の条例第9条の規定を適用する。
附則(平成18年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の助役の在職期間は、副市長として在職していたものとみなして、副市長の在職年数を計算するものとする。
附則(平成19年12月18日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に春日市情報公開審査会委員及び春日市個人情報保護審査会委員である者並びに施行日前に春日市情報公開審査会委員及び春日市個人情報保護審査会委員であった者については、この条例による改正前の第4条第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和7年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。