○春日市印鑑条例

昭和51年4月5日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請が本人の意思に基づくものであるかどうかを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則で定める方法のいずれかによって代えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 次のいずれにも該当しないもの

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは名又は氏名若しくは旧氏の一部を組み合わせたもので表しているもの

 外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、に掲げるもののほか、次のいずれかに該当するもの

(ア) 通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は通称の一部を組み合わせたもので表しているもの

(イ) 氏名のかたかな表記(住民票の備考欄に記録されている氏名のかたかな表記をいう。以下同じ。)における氏名、氏若しくは名又は氏名のかたかな表記における氏名の一部を組み合わせたもので表しているもの

(2) 職業、資格その他の前号ア及びに掲げる事項以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) 毀損又は摩滅しているもの

(7) 縁がないもの

(8) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条に規定する確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の引替交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に登録証及び登録された印鑑を添えて、市長に引替交付のための申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録証と印鑑票とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした者に登録証を引替交付する。

(登録証の亡失届)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて、市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の規定による届出の場合に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条の規定に基づき規則で定める登録事項について変更したときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該登録事項の変更を確認した上で、印鑑票を修正しなければならない。

3 市長は、明らかに登録事項に変更があることを知ったときは、前2項の規定にかかわらず職権で印鑑票を修正することができる。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者又はその代理人は、印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条又は前条の規定による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏、旧氏又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のかたかな表記における氏名、氏若しくは名を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他市長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第5号の規定により印鑑の登録を職権で抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを市長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算機により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写又は印鑑票の転記によることができる。印鑑票の転記による場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請書による印鑑登録証明書の交付の申請等)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(多機能端末機等による印鑑登録証明書の交付の申請等)

第14条の2 前条第1項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書(以下「利用者証明用電子証明書」という。)が記録されたものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(利用者証明用電子証明書を記録した公的個人認証法第35条の2第1項に規定する電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)及び多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより証明書(市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)の交付の申請をすることができる機能及び当該申請に基づき自動的に証明書を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)又は利用者操作用端末機(本市の窓口に設置する端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより証明書の交付の申請をすることができる機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用することにより、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が相当な方法によりされたものであるときは、多機能端末機を利用して申請をした者に対しては当該申請に係る多機能端末機で交付する方法により、利用者操作用端末機を利用して申請をした者に対しては本市の窓口で直接に交付する方法により、印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 市長は、第14条第1項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を受理することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染又は毀損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し、文書又は印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。

(春日市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、春日市行政手続条例(平成8年条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 春日市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和45年条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和52年8月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に旧条例の規定により登録されている印鑑をもつて、この条例の規定による登録申請をした場合は、第4条の規定にかかわらず、登録申請の確認を省略することができる。

(昭和60年12月27日条例第29号)

この条例は、昭和61年2月1日から施行する。

(平成8年12月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条の規定に基づき住民基本台帳に記録される外国人がこの条例による改正前の春日市印鑑条例第2条第1項第2号に規定する登録資格により印鑑の登録を受けているときは、当該登録は、この条例による改正後の春日市印鑑条例第2条第1項に規定する登録資格により受けた登録とみなす。

(平成30年9月28日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年9月30日条例第6号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

春日市印鑑条例

昭和51年4月5日 条例第4号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第1編 規/第9章
沿革情報
昭和51年4月5日 条例第4号
昭和60年12月27日 条例第29号
平成8年12月12日 条例第19号
平成12年3月27日 条例第4号
平成24年6月25日 条例第16号
平成30年9月28日 条例第24号
令和元年9月30日 条例第6号
令和2年3月27日 条例第1号
令和5年3月27日 条例第1号