○春日市部制条例
昭和47年3月31日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及びその分掌する事務を定めることを目的とする。
(部の設置)
第2条 市長の事務部局に次の部を置く。
(1) 経営企画部
(2) 総務部
(3) 市民部
(4) 地域共生部
(5) 協働推進部
(6) 都市整備部
(7) こども支援部
(部の分掌事務)
第3条 各部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 経営企画部
ア 秘書に関すること。
イ 広報及び広聴に関すること。
ウ 財政に関すること。
エ 政策及び事務事業の総合的な企画、調整及び管理に関すること。
オ 行政改革に関すること。
カ 情報政策及びデジタル・トランスフォーメーションに関すること。
(2) 総務部
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 職員の人事、給与及び研修に関すること。
ウ 例規及び文書に関すること。
エ 管財に関すること。
オ 公共建築物の工事(130万円未満の工事を除く。)に関すること。
カ 危機管理に関すること。
キ 消防、防災及び防犯に関すること。
(3) 市民部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 国民年金に関すること。
ウ 市税に関すること。
エ 国民健康保険に関すること。
オ 後期高齢者医療その他医療に関すること。
(4) 地域共生部
ア 地域共生社会の実現に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 障害者福祉に関すること。
オ 健康づくりに関すること。
カ 保健衛生に関すること(母子保健に関することを除く。)。
キ 社会福祉及び社会保障に関すること(他部に属するものを除く。)。
ク 人権に関すること。
ケ 男女共同参画に関すること。
(5) 協働推進部
ア 協働のまちづくりに関すること。
イ 地域コミュニティに関すること。
ウ 環境衛生に関すること。
エ 商工業に関すること。
オ 統計に関すること。
カ 農業に関すること。
キ 市民図書館に関すること。
ク スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
ケ 文化に関すること(文化財に関することを含む。)。
(6) 都市整備部
ア 都市計画に関すること。
イ 道路、河川及び地理に関すること。
ウ 公園及び緑地に関すること。
エ 下水道に関すること。
オ 区画整理に関すること。
カ 公共用地に関すること。
(7) こども支援部
ア 児童福祉に関すること。
イ 子ども・子育て支援に関すること。
ウ 母子保健に関すること。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 春日町課制条例(昭和38年春日町条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和55年12月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(春日市農地課税審議会条例の一部改正)
2 春日市農地課税審議会条例(昭和47年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市公害対策審議会条例の一部改正)
3 春日市公害対策審議会条例(昭和50年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市商工振興審議会条例の一部改正)
4 春日市商工振興審議会条例(昭和54年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市都市計画審議会条例の一部改正)
5 春日市都市計画審議会条例(昭和44年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年2月18日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(春日市新庁舎位置選考審議会条例の一部改正)
2 春日市新庁舎位置選考審議会条例(昭和60年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
3 春日市行政改革推進委員会設置条例(昭和61年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
4 春日市予防接種健康被害調査委員会条例(昭和53年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市商工振興審議会条例の一部改正)
5 春日市商工振興審議会条例(昭和54年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。
(春日市都市計画審議会条例の一部改正)
2 春日市都市計画審議会条例(昭和44年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市商工振興審議会条例の一部改正)
3 春日市商工振興審議会条例(昭和54年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(春日市商工振興審議会条例の一部改正)
2 春日市商工振興審議会条例(昭和54年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年12月17日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(春日市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
2 春日市予防接種健康被害調査委員会条例(昭和53年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市廃棄物減量等推進協議会設置条例の一部改正)
3 春日市廃棄物減量等推進協議会設置条例(平成4年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市環境審議会条例の一部改正)
4 春日市環境審議会条例(平成8年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市溜池保全条例の一部改正)
5 春日市溜池保全条例(昭和60年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市商工振興審議会条例の一部改正)
6 春日市商工振興審議会条例(昭和54年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市自転車等駐車対策協議会条例の一部改正)
7 春日市自転車等駐車対策協議会条例(平成8年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年12月21日条例第52号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(春日市総合計画審議会条例の一部改正)
2 春日市総合計画審議会条例(昭和45年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
3 春日市行政改革推進委員会設置条例(昭和61年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「第158条第7項」を「第158条第1項」に改める部分は、公布の日から施行する。
(春日市総合計画審議会条例の一部改正)
2 春日市総合計画審議会条例(昭和45年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
3 春日市行政改革推進委員会設置条例(昭和61年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年12月17日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(春日市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
2 春日市スポーツ推進審議会条例(昭和55年条例第11号)の一部を次のように改正する。
第8条中「健康推進部」を「協働推進部」に改める。
(春日市文化芸術審議会条例の一部改正)
3 春日市文化芸術審議会条例(平成17年条例第16号)の一部を次のように改正する。
第8条中「地域生活部」を「協働推進部」に改める。
(春日市子ども・子育て会議条例の一部改正)
4 春日市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第23号)の一部を次のように改正する。
第7条中「福祉支援部」を「こども支援部」に改める。
(春日市特定教育・保育施設等における事故検証委員会条例の一部改正)
5 春日市特定教育・保育施設等における事故検証委員会条例(平成29年条例第9号)の一部を次のように改正する。
第10条中「福祉支援部」を「こども支援部」に改める。
(春日市高齢者福祉計画・介護保険事業計画検討協議会条例の一部改正)
6 春日市高齢者福祉計画・介護保険事業計画検討協議会条例(平成14年条例第13号)の一部を次のように改正する。
第7条中「健康推進部」を「地域共生部」に改める。
(春日市障害者福祉長期行動計画検討協議会設置条例の一部改正)
7 春日市障害者福祉長期行動計画検討協議会設置条例(平成12年条例第24号)の一部を次のように改正する。
第7条中「福祉支援部」を「地域共生部」に改める。
(春日市廃棄物減量等推進協議会設置条例の一部改正)
8 春日市廃棄物減量等推進協議会設置条例(平成4年条例第33号)の一部を次のように改正する。
第7条中「地域生活部」を「協働推進部」に改める。
(春日市空家等対策協議会条例の一部改正)
9 春日市空家等対策協議会条例(平成29年条例第10号)の一部を次のように改正する。
第8条中「地域生活部」を「総務部」に改める。
(春日市健康づくり推進協議会条例の一部改正)
10 春日市健康づくり推進協議会条例(平成14年条例第16号)の一部を次のように改正する。
第7条中「健康推進部」を「地域共生部」に改める。
(春日市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
11 春日市予防接種健康被害調査委員会条例(昭和53年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第10条中「健康推進部」を「地域共生部」に改める。
(春日市農業委員会の委員候補者選考会条例の一部改正)
12 春日市農業委員会の委員候補者選考会条例(平成28年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第8条中「地域生活部」を「協働推進部」に改める。
(春日市商工振興審議会条例の一部改正)
13 春日市商工振興審議会条例(昭和54年条例第8号)の一部を次のように改正する。
第7条中「地域生活部」を「協働推進部」に改める。