○春日市事務決裁規程

昭和47年5月31日

訓令第15号

注 令和7年5月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 春日市における事務の決裁については、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 専決 市長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(2) 代決 市長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(市長の決裁事項)

第3条 市長の決裁を要する事項は、別表1のとおりとする。

(副市長、部課長及び係長の専決事項)

第4条 副市長、部長(他の相当職を含む。以下同じ。)、課長(他の相当職を含む。以下同じ。)及び係長(他の相当職を含む。以下同じ。)の専決事項は、別表2のとおりとする。

(代決)

第5条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 市長が不在のときは、副市長が代決する。

(2) 副市長が不在のときは、経営企画部長が代決する。

(3) 部長が不在のときは、その部の当該担当課長が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事案については、この限りでない。

(支出負担行為及び支出命令の専決)

第6条 支出負担行為及び支出命令の専決は、別表3のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表3に掲げる区分(節)のうち次に掲げるものに係る支出負担行為及び支出命令は、人事課長の専決事項とする。

(1) 給料(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に係るものを除く。)

(2) 職員手当等(次に掲げるものに限る。)

 会計年度任用職員以外の職員に係るもの

 会計年度任用職員の退職手当に係るもの

 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当に係るもの(特別会計に係るものを除く。)

(3) 共済費(次に掲げるものに限る。)

 会計年度任用職員以外の職員に係るもの

 会計年度任用職員に係るもの(特別会計に係るものを除く。)

3 第1項の規定にかかわらず、別表3に掲げる区分(節)のうち旅費(春日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第7号)第31条第1項の通勤に係る費用弁償に係るもの(特別会計に係るものを除く。)に限る。)に係る支出負担行為及び支出命令は、人事担当係長の専決事項とする。

4 第1項の規定にかかわらず、別表3に掲げる区分(節)のうち公共料金明細サービス(公共料金に係る請求金額等の情報を事前に確認できるサービスをいう。)を受けて支払う経費に係る支出負担行為及び支出命令は、会計課長の専決事項とする。

(令7訓令4・一部改正)

(関係部又は課への合議)

第7条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、他の部又は課に係るものについては、関係部の部長又は関係課の課長に合議しなければならない。

(専決及び代決の制限)

第8条 この規程に定める専決事項であっても、専決権者本人が起案するときは、その上席の職員の決裁を受けなければならない。

2 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、市長の決裁を受けなければならない。

3 この規程に定める専決事項であっても、複数の専決事項に該当する事項に関しては、いずれを専決権者とするかについて、あらかじめ専決権者間において確認しなければならない。

1 この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。

2 春日町事務決裁規程(昭和39年春日町規程第11号)は、廃止する。

(昭和47年6月2日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年6月23日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年4月7日規程第5号)

この規程は、昭和48年4月7日から施行する。

(昭和48年11月27日規程第10号)

この規程は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年8月1日規程第12号)

この規程は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年4月19日規程第4号)

この規程は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年5月31日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月1日告示第31号)

この告示は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月21日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月2日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月26日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月27日訓令第3号)

この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年4月26日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年8月21日訓令第2号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月29日訓令第5号)

この告示は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年1月20日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の春日市事務決裁規程の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年7月24日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日訓令第4号)

この訓令は、平成19年12月24日から施行する。

(平成22年10月26日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年9月27日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表3の規定にかかわらず、令和2年度歳入歳出予算に係る支出負担行為及び支出命令の専決については、改正前の同表(7賃金の項を除く。)の規定の例による。

(令和3年3月24日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月7日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年5月31日訓令第4号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

市長決裁事項

(1) 権限の委任に関すること。

(2) 市長の特命事項に関すること。

(3) 議会の招集に関すること。

(4) 議会の議案、同意案件及び報告案件に関すること。

(5) 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 総合計画(基本構想、基本計画及び実施計画)の策定に関すること。

(7) 重要な事務事業の基本計画の策定に関すること。

(8) 都市計画の決定及び都市計画事業の認可に関すること。

(9) 重要な開発指導方針の決定に関すること。

(10) 副市長の人事に関すること。

(11) 職員の重要な人事に関すること。

(12) 常勤職員の任免に関すること。

(13) 機構改革に関すること。

(14) 予算の編成に関すること。

(15) 副市長の支出負担行為の専決額を超える事務事業の実施に関すること。

(16) 市の廃置分合及び境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更に関すること。

(17) 財産(物品を除く。)の処分に関すること。

(18) 叙位及び叙勲並びに褒賞及び表彰に関すること。

(19) 儀式に関すること。

(20) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(21) 一部事務組合の重要事項に関すること。

別表2(第4条関係)

1 副市長専決事項

(1) 副市長の特命事項に関すること。

(2) 訓令の制定及び改廃に関すること。

(3) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請及び届出に関すること。

(4) 重要な許可及び認可に関すること。

(5) 一般的な事務事業の基本計画の策定に関すること。

(6) 重要な事務事業の執行計画に関すること。

(7) 支出負担行為が副市長の専決額の事務事業の実施に関すること。

(8) 予備費の充用に関すること。

(9) 一時借入金に関すること。

(10) 行政組織に関すること。

(11) 重要な広報並びに重要な広聴及びこの処理に関すること。

(12) 一部事務組合との重要な連絡及び調整に関すること。

(13) 部長及び参事の旅行命令、管理職員特別勤務命令及び休暇の承認に関すること。

(14) 部長及び参事の事務引継報告の承認に関すること。

2 部長の共通専決事項

(1) 一般的な告示、指令、達、通知、催告、申請及び届出に関すること。

(2) 重要な報告、照会及び回答に関すること。

(3) 一般的な許可及び認可に関すること。

(4) 重要な証明に関すること。

(5) 一般的な事務事業の執行計画に関すること。

(6) 支出負担行為が部長の専決額の事務事業の実施に関すること。

(7) 春日市債権管理条例(平成28年条例第40号)第7条に規定する債権の放棄に関すること。

(8) 不納欠損処分に関すること。

(9) 使用料及び手数料の減免に関すること。

(10) 課長の旅行命令、管理職員特別勤務命令及び休暇の承認に関すること。

(11) 課長の事務引継報告の承認に関すること。

3 経営企画部長専決事項

(1) 市債の発行及び繰上償還に関すること。

(2) 歳出予算の流用に関すること。

(3) 予算執行の重要な調整に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

4 総務部長専決事項

(1) 職員の一般的な人事に関すること。

(2) 非常勤職員の任免に関すること。

(3) 職員団体に関すること。

5 市民部長専決事項

(1) 戸籍(除籍)の滅失に関すること。

(2) 法令等に基づく諸証明、届出及び許認可の違反容疑者の告発に関すること。

(3) 税及び国民健康保険の一部負担金の減免に関すること。

(4) 土地及び家屋の基準年度の価格の決定に関すること。

(5) 地方税犯則事件の処理に関すること。

6 地域共生部長専決事項

(1) 海外引揚者の援護に関すること。

(2) 介護保険料及び介護サービス等利用者負担金の減免に関すること。

(3) 介護保険法に基づく事業者の指定及び指導に係る重要な事項に関すること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条第1項及び第78条に規定する費用の徴収に関すること。

7 都市整備部長専決事項

(1) 一般的な開発指導方針の決定に関すること。

(2) 下水道受益者負担金の減免に関すること。

8 こども支援部長専決事項

(1) 保育料の減免に関すること。

9 課長の共通専決事項

(1) 掌理する事務のうち、市長の決裁並びに副市長及び部長の専決に属さない事務事業に関すること。

10 都市計画課長専決事項

(1) 都市公園の占用及び使用に関すること。

11 道路管理課長専決事項

(1) 道路及び法定外道路の占用に関すること。

12 下水道課長専決事項

(1) 普通河川並びに下水道施設及び農業用施設の占用に関すること。

13 係長専決事項

(1) 支出負担行為及び支出命令のうち、課長の専決に属さない事項に関すること。

別表3(第6条関係)

(令7訓令4・一部改正)

区分

(節)

副市長

財務規則第2条第3号に規定する部長等

財務規則第2条第4号に規定する課長等

財務規則第2条第5号に規定する係長等

支出負担行為

支出負担行為

支出命令

支出負担行為

支出命令

支出負担行為

支出命令

1 報酬




全額

全額



2 給料




全額

全額



3 職員手当等




全額

全額



4 共済費




全額

全額



5 災害補償費


全額(総務部長)



全額



6 恩給及び退職年金








7 報償費




全額



全額

8 旅費






全額

全額

9 交際費


全額(経営企画部長)





全額

10 需用費

食糧費


20万円を超える


10万円を超え20万円以下


10万円以下

全額

消耗品その他




財務規則第22条第4項に規定する以外のもの


財務規則第22条第4項に規定するもの

全額

11 役務費




財務規則第22条第4項に規定する以外のもの


財務規則第22条第4項に規定するもの

全額

12 委託料

400万円を超える

100万円を超え400万円以下


100万円以下



全額

13 使用料及び賃借料


100万円を超える


10万円を超え100万円以下


10万円以下及び財務規則第22条第4項に規定するもの

全額

14 工事請負費

2,000万円を超え9,000万円以下

500万円を超え2,000万円以下


500万円以下



全額

15 原材料費




財務規則第22条第4項に規定する以外のもの


財務規則第22条第4項に規定するもの

全額

16 公有財産購入費

4,000万円を超え6,000万円以下

2,000万円を超え4,000万円以下


2,000万円以下



全額

17 備品購入費

300万円を超える

80万円を超え300万円以下


80万円以下



全額

18 負担金、補助及び交付金

50万円を超える

(2,000万円を超え9,000万円以下)

10万円を超え50万円以下

(2,000万円以下)


10万円以下及び財務規則第22条第4項に規定するもの

全額



19 扶助費




全額

全額



20 貸付金




全額

全額



21 補償、補塡及び賠償金

200万円を超える

(9,000万円を超える)

50万円を超え200万円以下

(2,000万円を超え9,000万円以下)


50万円以下

(2,000万円以下)



全額

22 償還金、利子及び割引料




全額

全額



23 投資及び出資金




全額

全額



24 積立金




全額

全額



25 寄付金

全額






全額

26 公課費




全額

全額



27 繰出金


全額





全額

28 歳入歳出外現金




全額

全額



(注)

1 金額は、1件当たりの契約金額又は支出金額をいう。

2 18負担金、補助及び交付金の区分の括弧書きについては、上水道布設替負担金、水道加入者負担金、下水道受益者負担金、消火栓新設工事及び修理負担金、建設事業に対する負担金補助及び交付金のうち、法令等に基づくものについてのみ適用する。

3 21補償、補塡及び賠償金の区分の括弧書きについては、地下埋設物(電気、ガス、水道、電話等)の移転補償についてのみ適用する。

春日市事務決裁規程

昭和47年5月31日 訓令第15号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 専決・代決等
沿革情報
昭和47年5月31日 訓令第15号
昭和47年6月2日 訓令第16号
昭和47年6月23日 訓令第20号
昭和48年4月7日 規程第5号
昭和48年11月27日 規程第10号
昭和49年8月1日 規程第12号
昭和51年4月19日 規程第4号
昭和51年5月31日 規程第6号
昭和52年4月1日 規程第4号
昭和53年8月1日 告示第31号
昭和54年3月31日 訓令第2号
昭和54年7月21日 訓令第3号
昭和55年5月2日 訓令第2号
昭和56年3月26日 訓令第1号
昭和58年3月31日 訓令第1号
昭和58年7月27日 訓令第3号
昭和59年4月26日 訓令第1号
昭和59年8月21日 訓令第2号
昭和60年3月30日 訓令第2号
昭和63年3月31日 訓令第1号
平成2年3月31日 訓令第1号
平成3年3月30日 訓令第2号
平成3年5月29日 訓令第5号
平成4年1月20日 告示第3号
平成4年3月31日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成9年7月24日 訓令第1号
平成11年3月29日 訓令第1号
平成14年3月25日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成18年3月24日 訓令第2号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成19年12月21日 訓令第4号
平成22年10月26日 訓令第3号
平成23年9月27日 訓令第1号
平成24年2月29日 訓令第2号
平成26年3月17日 訓令第3号
平成28年3月25日 訓令第4号
平成29年3月24日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月24日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和3年7月30日 訓令第3号
令和4年3月16日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和6年6月7日 訓令第1号
令和7年5月31日 訓令第4号