○春日市公印管守規程

昭和33年3月1日

規程第1号

(この規程の趣旨)

第1条 春日市における公印の管守、使用その他公印に関しては、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(2) 新調 公印を新たに作成することをいう。

(3) 改刻 公印の事故、摩滅その他の理由により、当該公印と同じ刻字、寸法及び形状で、これに代わる公印を作成することをいう。

(4) 廃棄 廃職、職名の変更、公印の改刻等により公印の使用を取りやめることをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形状、寸法及び書体は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認める印については、市長の承認を受けて公印とすることができる。

(公印の取扱い)

第4条 公印の取扱いについては、厳格かつ正確に行われるよう注意しなければならない。

(公印の管守者及び管守補助者)

第5条 公印の管守者(以下「管守者」という。)は、公印を慎重に取扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。

2 管守者は、別表のとおりとし、これが不在のとき又はこれに事故があるときは、管守者があらかじめ指定する職員(以下「管守補助者」という。)がその職務を代理する。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとする者は、管守者(前条第2項に規定する場合は管守補助者)に押印しようとする文書を提示して確認を受け、公印使用簿に必要な事項を記入しなければならない。

(会計管理者の事務を代理する場合の公印の使用)

第6条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員が当該事務を行う場合においては、会計管理者の公印を使用するものとする。

(公印の持出禁止)

第7条 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に管守者が必要と認めた次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 文書の作成に当たり複雑かつ急を要する場合で公印を持ち出さなければその目的を達し得ないとき。

(2) 諸証明等同一な内容を有する文書で、部数が多量のとき。

(3) 調印式等のため公印を持ち出して使用する必要があるとき。

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第8条 管守者が公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、この年月日及び理由を付して市長に届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けて、新調又は改刻した公印は、総務課に備付けの公印登録簿(別記様式)に登録した後でなければ使用することができない。

(不用公印の保存)

第9条 改刻又は廃棄により不用となった印は、当該改刻又は廃棄の日から10年間保存しなければならない。

(公印の刷込)

第10条 公印は特に必要があるときは、これを刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印を刷り込もうとするときは、理由を付して管守者の承認を受けなければならない。

3 公印を刷り込んだ印刷物は、台帳を備え付けてその受渡しを明らかにしておかなければならない。

(電子公印)

第11条 春日市情報資産の管理運営に関する規則(平成9年規則第29号)第2条第1号に規定する情報処理により証明又は通知の事務を行う場合は、管守者の承認を得て電子計算機に記録した印影(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。

2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

(公印の事故)

第12条 公印が紛失その他の事故により所在不明となったときは、直ちに市長に報告しなければならない。

この規程は、昭和33年3月1日より適用する。

(昭和38年4月17日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年4月15日から適用する。

(昭和46年9月27日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規程第13号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月25日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月31日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月25日規程第15号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和56年3月24日告示第12号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月13日告示第6号)

この告示は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和58年9月21日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月24日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年2月4日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日告示第28号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年5月28日告示第34号)

この告示は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和62年6月26日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和63年4月26日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日告示第22号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月29日告示第55号)

この告示は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年11月28日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日告示第34号)

この告示は、平成4年5月1日から施行する。

(平成6年3月31日告示第26号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日告示第25号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日告示第40号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日告示第35号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年10月20日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日告示第75号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日告示第12号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第63号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月18日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第46号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月10日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日告示第45号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日告示第159号)

この告示は、平成19年12月24日から施行する。

(平成20年3月31日告示第32号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月27日告示第232号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年2月19日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月20日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月7日告示第184号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

公印名

形状

寸法

[ミリメートル]

書体

管守者

備考

春日市役所印

正方形

24×24

てん書体

総務課長


春日市印


春日市長印


春日市長印

36×36

賞状用

春日市長職務代理者印

24×24


春日市副市長印


春日市会計管理者印

会計課長


戸籍専用春日市長印

20×20

隷書体

市民課長


戸籍専用春日市長職務代理者印


証明専用春日市長印


証明専用春日市長職務代理者印


証明専用春日市長印

税務課長


証明専用春日市長職務代理者印


証明専用春日市長印

国保医療課長


証明専用春日市長職務代理者印


春日市福祉事務所長印

保護課長


春日市立保育所長印

30×30

てん書体

こども未来課長

賞状用

画像

春日市公印管守規程

昭和33年3月1日 規程第1号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5編 行政情報/第3章 文書情報管理
沿革情報
昭和33年3月1日 規程第1号
昭和38年4月17日 規程第5号
昭和46年9月27日 規程第6号
昭和47年3月31日 規程第13号
昭和49年4月25日 規程第5号
昭和51年5月31日 規程第7号
昭和52年4月1日 規程第5号
昭和52年11月25日 規程第15号
昭和56年3月24日 告示第12号
昭和57年2月13日 告示第6号
昭和58年9月21日 告示第42号
昭和59年4月24日 告示第31号
昭和60年2月4日 告示第8号
昭和60年3月30日 告示第28号
昭和62年5月28日 告示第34号
昭和62年6月26日 告示第37号
昭和63年4月26日 告示第33号
平成2年3月31日 告示第22号
平成3年5月29日 告示第55号
平成3年11月28日 告示第89号
平成4年3月31日 告示第34号
平成6年3月31日 告示第26号
平成7年3月31日 告示第25号
平成8年3月27日 告示第40号
平成9年3月31日 告示第35号
平成10年10月20日 告示第74号
平成11年3月31日 告示第75号
平成13年3月1日 告示第12号
平成15年3月31日 告示第63号
平成16年5月18日 告示第76号
平成16年12月20日 告示第138号
平成17年3月31日 告示第46号
平成17年5月10日 告示第69号
平成19年3月14日 告示第45号
平成19年12月21日 告示第159号
平成20年3月31日 告示第32号
平成28年3月1日 告示第24号
平成30年11月27日 告示第232号
令和2年2月19日 告示第40号
令和3年4月20日 告示第137号
令和5年9月7日 告示第184号
令和6年3月26日 告示第104号