○春日市情報資産の管理運営に関する規則
平成9年6月6日
規則第29号
春日市OA処理システムの管理運営に関する規則(平成5年規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、情報資産の管理運営に関し必要な事項を定め、情報資産の適正な管理及び運用を図り、もって事務の改善に資することを目的とする。
(1) 情報処理 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する情報処理をいう。
(2) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(3) 情報資産 行政文書(春日市情報公開条例(平成12年条例第40号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)及び行政文書に記録された情報並びに行政文書を作成し、及び行政文書に記録された情報を処理するための情報システム及びその関連機器をいう。
(4) 情報セキュリティ管理者 春日市情報セキュリティ対策基準(令和3年3月告示第83号)第6条第1項に規定する情報セキュリティ管理者をいう。
(5) オンラインシステム サーバと情報端末の間でデータの送受信を行う機能をいう。
(情報処理の対象)
第3条 情報処理の対象は、市の機関(附属機関を含む。以下同じ。)の事務その他市長が必要と認めた事務とする。
(1) 課(課を置かない事務局を含む。)で個別に管理する情報システムの導入又は変更 デジタル政策課長と当該導入又は変更に係る協議をすること。
(2) 新規の情報処理又は情報システムの修正(デジタル政策課長が情報システムの小規模な変更であると認めるものをいう。) デジタル政策課長へ基幹系システム改修(修正)依頼書を提出すること。
(3) 定例の情報処理(デジタル政策課長が認めるものに限る。) 処理予定日7日前までにデジタル政策課長へ電算処理依頼書を提出すること。
2 課長等は、情報処理又は情報システムの導入等が完了したときは、当該情報処理又は情報システムに係る成果物の確認を行わなければならない。
(データ及び情報機器の管理)
第5条 情報セキュリティ管理者は、データ及び情報機器(以下「データ等」という。)を適正に管理し、運用しなければならない。
2 情報セキュリティ管理者は、自己の管理するデータ等以外のデータ等を利用しようとするときは、当該データ等を管理する情報セキュリティ管理者から許可を得なければならない。
(データの外部提供)
第6条 情報セキュリティ管理者は、市の機関以外のものに通信その他の方法によりデータを提供しようとするときは、デジタル政策課長と協議をしなければならない。
2 情報セキュリティ管理者は、前項の規定によりデータを提供するときは、必要事項について、当該機関と覚書等を取り交わさなければならない。
(オンラインシステムの運用等)
第7条 オンラインシステムの運用時間は、デジタル政策課長が別に定める。
2 課長等は、前項に規定する運用時間を超えてオンラインシステムを運用しようとするときは、デジタル政策課長の許可を得なければならない。
(データ等の運用制限)
第8条 職員又は市の業務を受託した者(以下「職員等」という。)が、次に掲げる業務を実施する場合は、情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。
(1) 市のネットワークに接続された情報機器への記録媒体を使用したデータ若しくはソフトウェアの移入又は市のネットワークの外部への記録媒体を使用したデータ若しくはソフトウェアの移出
(2) 市の情報機器による市の機関以外のものとの通信による重要なデータ(春日市情報セキュリティ対策基準第13条の規定により機密性2以上、完全性2又は可用性2に分類された情報資産をいう。)の送受信
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、情報資産の管理運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月18日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(春日市情報セキュリティ基本方針に関する規則の一部改正)
2 春日市情報セキュリティ基本方針に関する規則(平成16年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第31号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(春日市文書管理規則の一部改正)
2 春日市文書管理規則(平成27年規則第14号)の一部を次のように改正する。
第2条第7号中「春日市情報システム及びOA機器の管理運営に関する規則(平成9年規則第29号)第2条第9号」を「春日市情報資産の管理運営に関する規則(平成9年規則第29号)第2条第2号」に改める。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第38号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。