○春日市情報化推進本部設置要綱
平成14年8月29日
告示第67号
(設置)
第1条 地域の情報化及び市行政の情報化(以下「情報化」という。)を総合的、効果的に推進し、IT(情報通信技術)を活用して、市民の利便性向上、行政の効率化、市民と行政の情報の共有化等を図るため、春日市情報化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報化に関する基本計画の策定に関すること。
(2) 情報化に関する基本計画の推進及び調整に関すること。
(3) 情報セキュリティの確保に関すること。
(4) その他情報化の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、市長、副市長、教育長、部長及び部長相当職(議会事務局長を含む。)の職にある者をもって組織する。
2 推進本部に本部長及び副本部長を置く。
3 本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部の会務を総理し、その議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長が必要と認めたときは、その会議に関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(推進委員会)
第6条 推進本部に推進委員会を置き、次に掲げる者(以下「推進委員」という。)をもって組織する。
(1) 経営企画部長
(2) デジタル政策課長
(3) 部から選出された課長 各部1人
2 推進委員会は、第2条に規定する事務に関し、必要な計画の推進、調整等(情報セキュリティの確保に関する実施状況の監査を含む。)を行う。
4 推進委員会の会議は、委員長が招集する。
5 委員長が必要と認めたときは、推進委員会の会議に推進委員以外の職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(研究委員会)
第7条 推進委員会に研究委員会を置き、デジタル政策課長その他推進委員会の委員長が指名する職員をもって組織する。
2 研究委員会は、推進委員会から付議された事項について調査研究及び推進を行う。
4 研究委員会は、委員長が招集する。
5 委員長が必要と認めたときは、研究委員会の会議に第1項に規定する職員以外の職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、経営企画部デジタル政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月28日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第61号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月14日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第44号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第46号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第81号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日告示第27号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日告示第160号)
この告示は、平成19年12月24日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第32号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第77号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第85号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。