○職員の職の設置に関する規則

昭和42年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規定に特別の定めのあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、市長の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の職)

第3条 本市に職員の職として次の職を置く。

(1) 部長

(2) 福祉事務所長

(3) 参事

(4) 課長

(5) 主幹

(6) 参事補佐

(7) 保育所長

(8) 保育指導主事

(9) 児童厚生指導主事

(10) 課長補佐

(11) 副主幹

(12) 保育所長補佐

(13) 統括係長

(14) 統括主査

(15) 統括主任保育士

(16) 主査幹

(17) 保健主査幹

(18) 管理栄養主査幹

(19) 保育主査幹

(20) 司書主査幹

(21) 係長

(22) 企画主査

(23) 主任保育士

(24) 主任児童厚生員

(25) 主査

(26) 保健主査

(27) 管理栄養主査

(28) 保育主査

(29) 児童厚生主査

(30) 司書主査

(31) 防災危機管理専門官

(32) 主任

(33) 保健主任

(34) 管理栄養主任

(35) 保育主任

(36) 児童厚生主任

(37) 司書主任

(38) 主事

(39) 保健師

(40) 管理栄養士

(41) 保育士

(42) 児童厚生員

(43) 司書

(職務)

第4条 部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の分掌事務を掌理する。

2 福祉事務所長は、市長の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務所の分掌事務を掌理する。

3 参事は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

4 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

5 主幹は、部長を補佐し、部の統括的な事務の連絡調整及び部長が指示する事務の処理を担任するとともに、これらの事務に従事する職員を指揮監督する。

6 参事補佐は、上司の命を受け、参事等を補佐する。

7 保育所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、保育所の事務を掌理する。

8 保育指導主事は、上司の命を受け、民間保育所の保育指導及び事務を掌理する。

9 児童厚生指導主事は、上司の命を受け、児童センターの運営を掌理する。

10 課長補佐は、上司の命を受け、所属職員を指揮し、当該課の事務に関し、当該課長を補佐する。

11 副主幹は、上司の命を受け、主幹を補佐し、担任事務を掌理する。

12 保育所長補佐は、上司の命を受け、所属職員を指揮し、保育所長を補佐する。

13 統括係長は、上司の命を受け、困難な担当の事務を掌理する。

14 統括主査は、上司の命を受け、困難な担任事務を掌理する。

15 統括主任保育士は、上司の命を受け、困難な保育士の事務を掌理する。

16 主査幹は、上司の命を受け、困難な業務を処理する。

17 保健主査幹は、上司の命を受け、困難な保健師の業務を処理する。

18 管理栄養主査幹は、上司の命を受け、困難な管理栄養士の業務を処理する。

19 保育主査幹は、上司の命を受け、困難な保育士の業務を処理する。

20 司書主査幹は、上司の命を受け、困難な司書の業務を処理する。

21 係長は、上司の命を受け、担当の事務を掌理する。

22 企画主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

23 主任保育士は、上司の命を受け、保育士の事務を掌理する。

24 主任児童厚生員は、上司の命を受け、児童厚生員の事務を掌理する。

25 主査は、上司の命を受け、係長を補佐し、業務を処理する。

26 保健主査は、上司の命を受け、係長を補佐し、保健師の業務を処理する。

27 管理栄養主査は、上司の命を受け、係長を補佐し、管理栄養士の業務を処理する。

28 保育主査は、上司の命を受け、主任保育士を補佐し、保育士の業務を処理する。

29 児童厚生主査は、上司の命を受け、主任児童厚生員を補佐し、児童厚生員の業務を処理する。

30 司書主査は、上司の命を受け、係長を補佐し、司書の業務を処理する。

31 防災危機管理専門官は、上司の命を受け、係長を補佐し、防災危機管理専門官の業務を処理する。

32 主任は、上司の命を受け、複雑な業務に従事する。

33 保健主任は、上司の命を受け、複雑な保健師の業務に従事する。

34 管理栄養主任は、上司の命を受け、複雑な管理栄養士の業務に従事する。

35 保育主任は、上司の命を受け、複雑な保育士の業務に従事する。

36 児童厚生主任は、上司の命を受け、複雑な児童厚生員の業務に従事する。

37 司書主任は、上司の命を受け、複雑な司書の業務に従事する。

38 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

39 保健師は、上司の命を受け、保健師の業務に従事する。

40 管理栄養士は、上司の命を受け、管理栄養士の業務に従事する。

41 保育士は、上司の命を受け、保育士の業務に従事する。

42 児童厚生員は、上司の命を受け、児童厚生員の業務に従事する。

43 司書は、上司の命を受け、司書の業務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)に現にこの規則で規定する職に相当する職にあるものは、施行日においてこの規則の相当職にそれぞれ命ぜられたものとする。

(昭和45年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)に現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、施行日においてこの規則で規定する相当職に、それぞれ命ぜられたものとする。

(昭和53年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年5月31日規則第10号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和57年2月5日規則第6号)

この規則は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和58年6月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月8日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日において、その属する職務の級が春日市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)別表行政職給料表の4級である職員で、次の表の左欄に掲げる職にあるものは、それぞれ、4級を受けた日をもって、同表の右欄に掲げる職に補せられたものとする。

主事

事務主任

技師

技術主任

保健婦

保健婦主任

保母

保育主任

(平成3年3月30日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月31日規則第16号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)に現に改正後の第3条に規定する職に相当する職にある者は、施行日において同条に規定する相当職に、それぞれ命ぜられたものとする。

(平成20年3月31日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第55号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月19日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和42年4月1日 規則第7号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第7号
昭和45年4月1日 規則第1号
昭和47年3月31日 規則第7号
昭和47年4月22日 規則第23号
昭和47年6月23日 規則第30号
昭和48年4月1日 規則第1号
昭和49年3月30日 規則第6号
昭和53年3月31日 規則第1号
昭和54年5月31日 規則第10号
昭和57年2月5日 規則第6号
昭和58年6月8日 規則第19号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第8号
昭和62年3月31日 規則第10号
昭和63年3月31日 規則第10号
平成元年3月28日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第11号
平成3年3月8日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第4号
平成3年5月31日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第7号
平成11年3月29日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年2月27日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第28号
令和5年4月1日 規則第55号
令和5年9月19日 規則第65号