○春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年4月2日

条例第2号

注 令和6年9月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤の職員には、別表により報酬を支給する。

2 前項の報酬のうち年額又は月額によるものは、その職に就いた日からその職を離れた日(死亡によりその職を離れたときは、当該死亡した日の属する月の末日)まで支給し、日額又は1回当たりの額によるものは、執務の日数又は回数に応じて支給する。

3 前項の場合において、その職に就いた日又はその職を離れた日の属する年分又は月分の報酬は、当該年又は月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(費用弁償)

第3条 非常勤の職員が職務のため旅行したときは、春日市職員等の旅費に関する条例(令和7年条例第9号)の規定を準用し、同条例の適用を受ける職員の例により費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、非常勤の職員のうち地方自治法第180条の5に規定する委員会の委員又は委員については春日市職員等の旅費に関する条例に定める市長等の旅費相当額とし、その他の者については同条例に定める一般職の職員の旅費相当額とする。

3 第1項に規定する場合以外の費用弁償の額は、1日(報酬の額が1回当たりの額により定められている職にあっては、1回)について1,000円(市外に住所又は居所を有する者については、2,500円)とする。ただし、職務の性質上これにより難い職にある者の当該費用弁償の額は、市長が別に定める。

4 筑紫地区障害支援区分等審査会の会長、合議体の長及び委員に係る前項の規定の適用については、同項中「1,000円(市外に住所又は居所を有する者については、2,500円)」とあるのは、「2,500円」とする。

5 筑紫地区介護認定審査会の会長、合議体の長及び委員にあっては、第1項の規定にかかわらず、費用弁償は支給しない。

(令7条例5・令7条例9・一部改正)

(支給方法)

第4条 他の条例に特別の定めがあるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、それぞれ、春日市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)に規定する給与及び春日市職員等の旅費に関する条例に規定する旅費の支給方法の例による。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、非常勤の職員の勤務の形態を考慮して必要があると認めるときは、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法を規則で定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 春日町各種委員報酬並びに費用弁償支給条例(昭和32年春日市条例第2号)は、廃止する。

3 春日町公民館長の報酬及び費用弁償支給条例(昭和38年春日町条例第17号)は、廃止する。

4 選挙長等の費用弁償支給条例(昭和32年春日町条例第3号)は、廃止する。

(昭和42年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第22号)

この条例は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年7月31日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人に係る改正規定は昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第45号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、年額で定める報酬の者にあっては、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、年額で定める者の昭和48年度分の報酬年額は、改正前の春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく報酬年額に12分の6を乗じて得た額に改正後の春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬年額に12分の6を乗じて得た額を加算した額とし、監査委員の報酬については、改正前の条例の規定に基づく報酬年額に12分の6を乗じて得た額を昭和48年9月までの報酬額とする。

(昭和49年12月25日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

2 年額で定める者の昭和49年度分の報酬額は、改正後の春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬年額に12分の8を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に改正前の春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬年額に12分の4を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。

(昭和51年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。ただし、第3条第2項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(年額で定めるものの報酬の昭和51年度の支給額)

2 年額で定めるものの昭和51年度の報酬額は、改正後の春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく報酬年額に12分の5を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、改正前の春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく報酬年額に12分の7を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。

(報酬の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年11月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年7月9日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(春日市議会議員の報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

2 春日市議会議員の報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和26年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(春日市消防団員の定員、任用、給与,分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部改正)

3 春日市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和40年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和60年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年7月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する

(平成2年3月29日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中情報公開総合推進審議会委員の項を加える部分は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成15年12月1日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用する。

(平成16年3月23日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第58号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月19日条例第17号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に春日市情報公開審査会、春日市個人情報保護審査会及び春日市溜池保全審査会の委員である者の任期が満了するまでの間における当該委員の報酬については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日条例第23号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の春日市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年3月25日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和7年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年10月16日条例第29号)

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

別表

(令6条例23・令7条例5・令7条例21・令7条例29・一部改正)

職名

報酬額

教育委員会委員

月額

45,400円

選挙管理委員会

委員長

年額

375,000円

委員

308,000円

監査委員

識見を有する者

月額

124,700円

議会選出者

37,100円

監査専門委員

日額

22,000円

農業委員会

会長

年額

375,000円

委員

308,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

8,000円

男女共同参画苦情処理委員

20,000円

防災会議委員

6,500円

国民保護協議会委員

総合計画審議会委員

公務災害補償等認定委員会委員

公務災害補償等審査会委員

特別職報酬等審議会委員

退職手当審査会委員

教育支援委員会委員

通学区域審議会委員

中学校給食問題審議会委員

いじめ防止等対策推進委員会委員

いじめ防止等調査委員会委員

学校開放運営協議会委員

社会教育委員

学校運営協議会委員

学識経験者

その他委員

500円

スポーツ推進委員

年額

97,500円

スポーツ推進審議会委員

日額

6,500円

文化財専門委員

文化財保護審議会委員

文化芸術審議会委員

民生委員推薦会委員

障害者福祉長期行動計画検討協議会委員

高齢者福祉計画・介護保険事業計画検討協議会委員

老人ホーム入所判定委員会委員

青少年問題協議会委員

予防接種健康被害調査委員会委員

健康づくり推進協議会委員

国民健康保険運営協議会委員

介護保険運営協議会委員

環境審議会委員

廃棄物減量等推進協議会委員

商工振興審議会委員

農業委員会の委員候補者選考会委員

区画整理審議会委員

区画整理資産評価員

都市計画審議会委員

景観審議会委員

下水道事業経営審議会委員

情報公開総合推進審議会委員

個人情報保護審議会委員

溜池保全審議会委員

議員政治倫理審査会委員

市長等政治倫理審査会委員

自転車等駐車対策協議会委員

男女共同参画審議会委員

子ども・子育て会議委員

特定教育・保育施設等における事故検証委員会委員

行政不服審査会委員

空家等対策協議会委員

筑紫地区介護認定審査会

会長及び合議体の長

15,000円

委員

13,000円

筑紫地区障害支援区分等審査会

会長及び合議体の長

12,500円

委員

10,500円

差押立会人

6,500円

福祉相談員

月額

7,600円

選挙長

日額

12,200円

投票所の投票管理者

14,500円以内において規則で定める額

期日前投票所の投票管理者

12,800円以内において規則で定める額

開票管理者

12,200円

投票所の投票立会人

12,400円以内において規則で定める額

期日前投票所の投票立会人

10,900円以内において規則で定める額

開票立会人

10,100円

選挙立会人

10,100円

上記に掲げる以外の者

予算に定める範囲内の額

備考 選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人の日数については、職務が引き続き翌日にわたるときも、これを1日とみなす。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

春日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年4月2日 条例第2号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年4月2日 条例第2号
昭和42年3月28日 条例第14号
昭和43年4月1日 条例第22号
昭和43年7月31日 条例第29号
昭和44年4月1日 条例第3号
昭和46年3月24日 条例第2号
昭和47年3月31日 条例第10号
昭和47年12月25日 条例第45号
昭和48年12月26日 条例第38号
昭和49年12月25日 条例第34号
昭和51年12月21日 条例第22号
昭和53年3月31日 条例第2号
昭和54年7月9日 条例第14号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和56年3月23日 条例第3号
昭和57年3月29日 条例第2号
昭和58年6月30日 条例第12号
昭和60年3月25日 条例第5号
昭和61年6月2日 条例第14号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成元年7月18日 条例第21号
平成2年3月29日 条例第3号
平成2年6月22日 条例第14号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年6月23日 条例第14号
平成6年3月31日 条例第2号
平成7年6月30日 条例第12号
平成8年3月27日 条例第1号
平成10年3月25日 条例第10号
平成10年6月22日 条例第15号
平成11年3月18日 条例第4号
平成11年9月24日 条例第19号
平成11年12月24日 条例第27号
平成12年3月27日 条例第7号
平成12年6月29日 条例第44号
平成13年3月23日 条例第6号
平成13年6月28日 条例第20号
平成14年3月25日 条例第17号
平成15年3月31日 条例第9号
平成15年11月25日 条例第17号
平成15年12月19日 条例第22号
平成16年3月23日 条例第6号
平成16年6月24日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第9号
平成17年9月22日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第12号
平成18年12月18日 条例第58号
平成19年6月28日 条例第6号
平成19年9月19日 条例第17号
平成19年12月18日 条例第21号
平成20年9月17日 条例第34号
平成21年3月26日 条例第4号
平成21年9月17日 条例第30号
平成22年9月21日 条例第23号
平成23年12月20日 条例第33号
平成24年3月27日 条例第2号
平成24年6月25日 条例第21号
平成25年6月26日 条例第24号
平成26年3月18日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年12月17日 条例第44号
平成28年3月25日 条例第23号
平成29年3月27日 条例第11号
平成30年6月26日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年7月3日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第14号
令和2年3月27日 条例第3号
令和4年3月28日 条例第3号
令和5年3月27日 条例第11号
令和6年9月26日 条例第23号
令和6年9月26日 条例第24号
令和7年3月25日 条例第5号
令和7年3月25日 条例第9号
令和7年6月26日 条例第21号
令和7年10月16日 条例第29号