○技能的業務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、市長及び教育委員会の事務部局に勤務する技能的業務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員の範囲は次の各号に掲げる者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 車両管理員

(2) 調理員

(3) 校務員

(4) 前各号に類する業務に従事する者

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は給料、扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第4条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第5条 給料は、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間の事業の従事者との相当給与との権衡を考慮して市長が別に定める。

(支給方法)

第6条 第3条に規定する給与の支給方法及び同条に規定する給料を除くその他の給与の額は春日市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)の例による。

(準用)

第7条 前4条に規定するもののほか職員の昇給、給与の減額、休職者の給与、その他職員の給与については、別に定めるもののほか、春日市職員の給与に関する条例及びそれに基づく規則の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての給与の支給に関する特例)

第8条 第3条に規定する給与のうち、扶養手当及び住居手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には支給しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第4号)

(昭和38年7月18日条例第14号)

(昭和39年3月23日条例第5号)

(昭和40年3月22日条例第2号)

(昭和41年4月2日条例第6号)

(昭和42年3月17日条例第2号)

(昭和43年4月1日条例第5号)

(昭和44年4月1日条例第2号)

(昭和44年7月7日条例第18号)

(昭和44年12月18日条例第26号)

(昭和45年12月26日条例第29号)

(昭和47年1月11日条例第5号)

(昭和47年3月31日条例第10号)

(昭和47年12月25日条例第39号)

(昭和48年3月31日条例第3号)

(昭和48年12月26日条例第27号)

(昭和49年12月25日条例第29号)

(昭和50年12月23日条例第17号)

(昭和51年12月21日条例第18号)

(昭和52年12月23日条例第25号)

(昭和53年12月18日条例第24号)

(昭和54年12月24日条例第21号)

(昭和55年12月23日条例第22号)

(昭和56年12月25日条例第27号)

(昭和58年12月17日条例第28号)

(昭和59年12月24日条例第29号)

(昭和61年1月17日条例第2号)

(昭和61年12月22日条例第25号)

(昭和62年12月25日条例第18号)

(昭和63年12月23日条例第25号)

(平成元年12月22日条例第32号)

(平成2年12月25日条例第25号)

(平成3年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成4年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(春日市職員退職手当支給条例の一部改正)

2 春日市職員退職手当支給条例(昭和36年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年9月25日条例第47号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び技能的業務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(技能的業務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 技能的業務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第4号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。

(令和4年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員に春日市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第21号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員が含まれる場合におけるこの条例による改正後の第8条の規定の適用については、第8条中「職員」とあるのは、「職員及び春日市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第21号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員」とする。

技能的業務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年4月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第4号
昭和37年3月30日 条例第4号
昭和38年7月18日 条例第14号
昭和39年3月23日 条例第5号
昭和40年3月22日 条例第2号
昭和41年4月2日 条例第6号
昭和42年3月17日 条例第2号
昭和43年4月1日 条例第5号
昭和44年4月1日 条例第2号
昭和44年7月7日 条例第18号
昭和44年12月18日 条例第26号
昭和45年12月26日 条例第29号
昭和47年1月11日 条例第5号
昭和47年3月31日 条例第10号
昭和47年12月25日 条例第39号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和48年12月26日 条例第27号
昭和49年12月25日 条例第29号
昭和50年12月23日 条例第17号
昭和51年12月21日 条例第18号
昭和52年12月23日 条例第25号
昭和53年12月18日 条例第24号
昭和54年12月24日 条例第21号
昭和55年12月23日 条例第22号
昭和56年12月25日 条例第27号
昭和58年12月17日 条例第28号
昭和59年12月24日 条例第29号
昭和61年1月17日 条例第2号
昭和61年12月22日 条例第25号
昭和62年12月25日 条例第18号
昭和63年12月23日 条例第25号
平成元年12月22日 条例第32号
平成2年12月25日 条例第25号
平成3年12月26日 条例第32号
平成4年12月24日 条例第32号
平成5年3月30日 条例第4号
平成10年12月17日 条例第27号
平成12年9月25日 条例第47号
平成16年9月17日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第15号
平成25年6月26日 条例第25号
平成29年12月19日 条例第32号
令和4年12月21日 条例第23号