○春日市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和39年10月10日
条例第27号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、春日市職員の給与に関する条例(昭和32年春日市条例第12号)第15条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 徴収手当
(2) 社会福祉業務手当
(3) 行旅病人及び死人取扱手当
(4) 消防業務手当
(5) 災害応急作業手当
(徴収手当)
第3条 徴収手当は、専ら市税等の徴収に関する事務に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、1月につき6,000円とする。
(社会福祉業務手当)
第4条 社会福祉業務手当は、社会福祉業務の現業を行い、又は指導監督を行う職員に支給する。
2 前項の手当の額は、1月につき5,000円とする。
(行旅病人及び死人取扱手当)
第5条 行旅病人及び死人取扱手当は、行旅病人及び死人等を取扱う業務に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、病人1人につき1,000円、死人1体につき2,000円とする。
(消防業務手当)
第6条 消防業務手当は、専ら消防業務に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、1月につき2,500円とする。
(災害応急作業手当)
第6条の2 災害応急作業手当は、職員が地震、津波、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、被災団体からの派遣要請等に基づく、職務命令により、市外の危険又は著しく困難な生活環境にある地域において、災害復旧業務等に従事したとき、その他市長が認めるときに支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき1,080円とする。
(短時間勤務職員等に支給する特殊勤務手当の額の特例)
第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)に支給する特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)の額は、当該特殊勤務手当の額を定める規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲内において、規則で定める。
(支給の方法)
第8条 特殊勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和45年4月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和49年4月4日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月18日条例第25号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年6月23日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の春日市職員の特殊勤務手当に関する条例第4条の規定の適用については、改正後の春日市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定にかかわらず、昭和56年6月30日までなお従前の例による。
附則(昭和57年12月25日条例第20号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第54号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第32号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和6年1月1日から適用する。