○春日市財務様式規程
平成5年7月1日
訓令第4号
第1条 この規程は、春日市財務規則(以下「規則」という。)第126条の規定により必要な様式を定めるものとする。
(8)から(13)まで 削除
第8条 この訓令に定める帳票、諸表及び印の様式は、必要な事項の記載事項を定めるものであって、他の異なる様式を用いることを妨げるものではない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年11月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の春日市財務様式規程の規定は、施行日以後に公告、指名通知又は見積書の徴取を行った契約について適用し、施行日前に公告、指名通知又は見積書の徴取を行った契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の春日市財務様式規程の規定は、施行日以後に公告、指名通知又は見積書の徴取を行った契約について適用し、施行日前に公告、指名通知又は見積書の徴取を行った契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月14日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の春日市財務様式規程の規定は、この訓令の施行の日以後に公告、指名通知又は見積書の徴取を行った契約について適用し、同日前にこれらの行為を行った契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の春日市財務様式規程の規定は、この訓令の施行の日以後に公告、指名通知又は見積書の徴取を行った契約について適用し、同日前にこれらの行為を行った契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略