○春日市企業版かすがふるさと応援寄附採納事務取扱基準

令和5年7月18日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この基準は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附(以下「企業版かすがふるさと応援寄附」という。)の採納事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定を受けた市の地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(4) 寄附物件 寄附対象事業に直接供するために寄附対象法人が提供する物件で、寄附の時におけるその価額が10万円以上のものをいう。

(寄附金等の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金又は寄附物件(以下「寄附金等」という。)の申出を行おうとするときは、春日市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(寄附金等の受領等)

第4条 市長は、寄附金等を受領したときは、当該寄附をした寄附対象法人に対し、寄附金等受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、寄附金等の申出又は受領した寄附金等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、寄附金等の申出を拒否し、又は既に受領した寄附金等を返還することができる。

(1) 公序良俗に反する場合

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できない場合

(3) 宗教的又は政治的な個人又は団体からの寄附である場合

(4) 係争の原因となるおそれがある場合

(5) 寄附対象法人又はその代表者が、春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものである場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令(条例、規則その他の規程を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある場合

(寄附金台帳の作成)

第5条 市長は、寄附金等の適正な管理を図るため、寄附金を受領したときは春日市企業版かすがふるさと応援寄附金台帳(様式第3号)を、寄附物件を受領したときは春日市企業版かすがふるさと応援寄附物件台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 市長は、寄附の内容等について、市ウェブサイトに掲載する方法等により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときはこの限りでない。

(その他)

第7条 この基準に定めるもののほか、企業版かすがふるさと応援寄附の採納に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年4月24日告示第189号)

この告示は、公布の日から施行する。

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春日市企業版かすがふるさと応援寄附採納事務取扱基準

令和5年7月18日 告示第162号

(令和6年4月24日施行)