○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 春日町有財産及び営造物に関する条例及び春日町契約条例中本条例の規定に抵触する部分は、昭和39年4月1日からその効力を失うものとする。

(昭和47年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月20日 条例第12号

(平成5年6月23日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月20日 条例第12号
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和52年12月22日 条例第21号
昭和61年10月1日 条例第19号
平成5年6月23日 条例第18号