○春日市建設工事監督要綱
平成27年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の監督に関し、春日市財務規則(平成5年規則第8号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 監督職員 財務規則第77条の10第1項に規定する監督職員をいう。
(2) 工事主管課 工事の設計及び監督を担当する課(これに相当する組織を含む。)をいう。
(3) 受注者 当該工事を受注した者をいう。
(監督職員)
第3条 監督職員の種別及びそれを担当する職員は、工事の請負金額に応じ、次の表のとおりとする。
工事の請負金額 | 種別 | 担当する職員 |
500万円を超えるもの | 総括監督員 | 工事主管課の課長等 |
主任監督員 | 工事主管課の係長等 | |
監督員 | 工事主管課の担当者 | |
500万円以下のもの | 総括監督員 | 工事主管課の係長等 |
主任監督員 | 工事主管課の担当者 | |
監督員 |
2 工事主管課の課長等は、前項の規定にかかわらず、工事の規模及び技術的条件を勘案し、必要がないと認めるときは、主任監督員又は監督員のいずれかを置かないことができる。
(指揮監督等)
第4条 総括監督員は、主任監督員及び監督員を指揮監督する。
2 主任監督員は、総括監督員の命を受け、監督員を指導監督する。
(監督職員の責務)
第5条 監督職員は、厳正かつ公平に監督を行うとともに、受注者と協力して地元関係者との間において紛争が生じないよう配慮しなければならない。
2 監督職員は、監督の実施に当たっては、受注者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施により特に知ることのできた受注者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
(受注者への通知)
第6条 市長は、監督職員を選任したときは、監督職員通知書(様式第1号)により受注者へ通知しなければならない。
2 市長は、監督職員を変更したときは、監督職員変更通知書(様式第2号)により受注者へ通知しなければならない。
(書類の整理及び保管)
第7条 監督職員は、工事関係図書等を整理し、保管しなければならない。
(受注者への指示等)
第8条 主任監督員及び監督員は、受注者に対し、指示し、承諾し、協議し、提出を求め、又は通知する場合は、指示書等の書面に記録し、総括監督員に報告しなければならない。
2 主任監督員及び監督員は、前項の規定にかかわらず、受注者に対し、重要な事項又は重要な変更に係る事項を指示しようとするときは、あらかじめ総括監督員の決裁を受けなければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない場合は、臨機に指示した後、速やかに総括監督員に報告するものとする。
(監督職員の引継ぎ)
第9条 監督職員の交代があったときは、前任の監督職員は、後任の監督職員にその事務を速やかに引き継ぐものとする。
(職員以外の者による監督)
第10条 工事主管課は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して工事の監督を行わせる場合は、この要綱の規定に準じて適正に監督させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、工事の監督に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に契約する工事について適用する。
附則(平成29年3月13日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の春日市建設工事監督要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された契約に係る建設工事の監督についても適用する。
3 施行日前に締結された契約に係る建設工事の監督については、市長が特に必要と認めるときは、なお従前の例によることができる。

