○春日市建設工事検査要綱
平成29年3月13日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の検査に関し、春日市財務規則(平成5年規則第8号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 監督職員 財務規則第77条の10第1項に規定する監督職員をいう。
(2) 検査員 財務規則第77条の10第2項に規定する検査員をいう。
(3) 工事主管課 工事の設計及び監督を担当する課(これに相当する組織を含む。)をいう。
(4) 受注者 当該工事を受注した者をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査 工事の完成(部分引渡しを含む。)を確認するための検査
(2) 中間検査 監督職員が工事の過程に応じて実施する確認において完成検査における確認が不可能であり、かつ、必要であると認めたものを確認するための検査
(3) 出来形検査 部分払、契約の解除又は災害の発生による工事の中止等の理由により、契約期間の中途において、当該工事の既済部分等を確認するための検査
(1) 契約金額が500万円を超える工事 経営企画課長又は経営企画課長が指名する経営企画課職員(以下「経営企画課検査員」という。)
(2) 契約金額が500万円以下の工事 当該工事を担当した工事主管課の課長等又はその指名する者。ただし、市長が特に必要と認める場合は、経営企画課検査員
2 検査員は、厳正かつ公正な検査を行い、工事の成果の合否を判定しなければならない。
(検査の依頼)
第5条 監督職員は、受注者から別に定める工事完成通知書又は出来形検査願を受理したときは、速やかに検査員に当該工事の検査を依頼しなければならない。
(検査の実施等)
第6条 検査員は、前条の規定による依頼を受けたときは、速やかに検査を行う日時を決定し、その旨を監督職員に連絡しなければならない。
2 検査は、工事完成通知書又は出来形検査願を受理した日から起算して14日以内に行わなければならない。
3 中間検査は、必要に応じ行うものとする。
(検査の方法)
第7条 検査員は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、工事の施工状況、出来形、品質及び出来栄えについて検査を行うものとする。
2 検査員は、監督職員及び現場代理人、主任技術者又は監理技術者の立会いの下に検査を行うものとする。
3 検査員は、地中、水中その他直接確認することが困難な部分については、監督職員から工事の施工状況を確認することによって、又は記録写真、品質試験表その他の関係資料に基づいて検査を行うことができる。
(工事の手直し等)
第8条 検査員は、工事が検査に合格しない場合は、直ちに別に定める手直し工事報告書により契約担当者に報告しなければならない。ただし、軽微な事項については、口頭で報告することができる。
2 検査員は、前項の場合においては、直ちに別に定める手直し通知書により、監督職員に工事の手直しを通知しなければならない。ただし、軽微な事項については、口頭で通知することができる。
3 監督職員は、受注者が手直しに係る工事を完了したときは、速やかに検査員に当該工事の検査を依頼しなければならない。
4 検査員は、前項の規定による依頼を受けたときは、直ちに検査を行わなければならない。
5 検査員は、軽微な手直しに係る工事の検査を監督職員に行わせることができる。この場合において、監督職員は、検査結果を検査員に報告しなければならない。
6 検査員は、次に掲げる場合においては、直ちに契約担当者に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。
(1) 工事の施工状況が設計書等と著しく相違するとき。
(2) 工事の施工結果に重大な欠陥を認めるとき。
(3) 検査の執行が妨害され、その実施が困難であると認めるとき。
(職員以外の者による検査)
第9条 工事主管課は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して工事の検査を行わせる場合は、この要綱の規定に準じて適正に検査させるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された契約に係る工事の検査についても適用する。
3 施行日前に締結された契約に係る工事の検査については、市長が特に必要と認めるときは、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日告示第85号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。