○春日市長期継続契約に関する条例

平成26年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の借入れに関する契約

(2) 前号の物品の保守点検に関する契約

(3) 庁舎その他の市の施設の管理に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、毎年度当初から経常的に役務の提供を受ける必要がある契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約について適用する。

春日市長期継続契約に関する条例

平成26年3月18日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月18日 条例第4号