○春日市手数料条例
平成12年3月27日
条例第16号
注 令和8年3月から条文沿革を注記した。
春日市手数料条例(昭和49年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務及び額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及び額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る事務の申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(郵送料)
第4条 郵便により証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。
(手数料の不還付)
第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(手数料の免除等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収せず、又は免除することができる。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 国又は地方公共団体が、公用に使用するため請求したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定は、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより証明書(市長が別に定めるものに限る。以下この項において同じ。)の交付の申請をすることができる機能及び当該申請に基づき自動的に証明書を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用した申請に基づき当該申請に係る多機能端末機により自動的に証明書の交付をする場合における当該交付に係る事務の手数料については、適用しない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(春日市情報公開条例の一部改正)
2 春日市情報公開条例(昭和58年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日市税条例の一部改正)
3 春日市税条例(昭和33年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 この条例による改正後の春日市手数料条例の規定は、この条例の施行日以後の申請に係るものから適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年6月29日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第11号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日前に指定する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第27号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表に個人番号の通知カードの再交付の項を加える改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)
(2) 別表住民基本台帳カードの交付の項を削る改正規定及び同表に個人番号カードの再交付の項を加える改正規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
附則(平成27年12月17日条例第39号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第6号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第10号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月31日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日条例第4号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令8条例4・一部改正)
事務 | 金額 | |||
住民票(除票を含む。)の写しの交付又は戸籍の附票の写しの交付 | 次項に掲げるもの以外のもの | 1通につき 300円 | ||
住民票の写しの交付又は戸籍の附票の写しの交付(いずれも多機能端末機による交付に限る。) | 1通につき 250円 | |||
住民票の写しの広域交付 | 1通につき 300円 | |||
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 300円 (1世帯又は個人を1件とする。) | |||
身分に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
住民票の記載事項証明 | 1件につき 300円 | |||
印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 | |||
印鑑登録証の再交付(亡失による場合) | 1件につき 500円 | |||
印鑑登録証明書の交付 | 次項に掲げるもの以外のもの | 1通につき 300円 | ||
多機能端末機による交付 | 1通につき 250円 | |||
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 次項に掲げるもの以外のもの | 1通につき 450円 | ||
戸籍証明書の交付(多機能端末機による交付に限る。) | 1通につき 400円 | |||
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 350円 | |||
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 450円 | |||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 400円 | |||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 700円 | |||
戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他の書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1通につき1,400円) | |||
戸籍の届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 | |||
自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1車両につき 750円 | |||
税に関する証明 | 次項に掲げるもの以外のもの | 1件につき 300円 (その種類及び年度ごとに、1枚をもって1件とする。次項において同じ。) | ||
所得証明又は所得課税証明(いずれも多機能端末機により証明書を交付する場合に限る。) | 1件につき 250円 | |||
土地又は建物に関する証明 | 1件につき 300円 (1筆又は1棟をもって1件とする。) | |||
住宅用家屋の証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 | |||
一筆座標面積計算書の交付 | 1筆につき 500円 | |||
基準点成果の交付 | 1件につき 500円 | |||
道路に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
都市計画に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
優良宅地造成の認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 | |||
優良住宅新築の認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超えるときは35,000円 | |||
農地に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 | |||
動物の飼養又は収容の許可書の交付 | 1件につき 8,000円 (1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件を1件の申請とみなす。) | |||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定によりあったものとみなされる狂犬病予防法第4条第1項の規定による犬の登録の申請に対するものを除く。)及び鑑札の交付 | 1頭につき 3,000円 | |||
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付 | 1頭につき 1,600円 | |||
狂犬病予防法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき 550円 | |||
狂犬病予防法施行令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき 340円 | |||
営利を目的とする屋外広告物及びこれを掲出する物件についての許可申請 | はり紙 | 1枚につき 5円 | ||
はり札 | 1枚につき 10円 | |||
広告幕 | 1枚につき 400円 | |||
立看板 | 1個につき 200円 | |||
アドバルーン | 1個につき 1,000円 | |||
電柱を利用する広告物 | 1個につき 200円 | |||
広告板、広告塔、その他の広告物 | 1m2未満 | 1個につき 200円 | 照明を伴うものについては、当該手数料の額に10割を加算するものとする。 | |
1m2以上2m2未満 | 1個につき 400円 | |||
2m2以上5m2未満 | 1個につき 800円 | |||
5m2以上10m2未満 | 1個につき 1,600円 | |||
10m2以上20m2未満 | 1個につき 3,200円 | |||
20m2以上30m2未満 | 1個につき 5,000円 | |||
30m2以上50m2以下 | 1個につき 8,000円 | |||
50m2を超えるもの | 1個につき、8,000円に50m2を超える面積(1m2未満の端数を生じる場合は、1m2に切り上げた面積)について1m2につき200円を乗じて得た金額を合算した金額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。 | |||
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査(当該申請に係る事業所の所在地が市外の場合の当該申請に対する審査を除く。) | 1件につき 30,000円 | |||
介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(当該申請に係る事業所の所在地が市外の場合の当該申請に対する審査を除く。) | 1件につき 20,000円 | |||
介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 30,000円 | |||
介護保険法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 20,000円 | |||
介護保険法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(当該申請に係る事業所と同一の事業所について当該申請と同種の指定地域密着型サービス事業者の指定の申請が同時に行われた場合及び当該申請に係る事業所の所在地が市外の場合の当該申請に対する審査を除く。) | 1件につき 30,000円 | |||
介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(当該申請に係る事業所と同一の事業所について当該申請と同種の指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請が同時に行われた場合及び当該申請に係る事業所の所在地が市外の場合の当該申請に対する審査を除く。) | 1件につき 20,000円 | |||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定による書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 白黒刷り | 1枚につき 10円 (用紙の両面に印刷されたものについては、片面を1枚として算定する。この項及び次項において同じ。) | ||
多色刷り | 1枚につき 20円 | |||
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用した交付 | 用紙の片面に複写し、又は出力するとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき 10円 | |||
行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 白黒刷り | 1枚につき 10円 | ||
多色刷り | 1枚につき 20円 | |||
電子情報処理組織を使用した交付 | 用紙の片面に複写し、又は出力するとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき 10円 | |||
上記以外の証明等 | 1件につき 300円 | |||