○春日市債権管理条例

平成28年12月19日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の債権の管理の適正化を図るため、その管理に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。

(4) 私債権 非強制徴収債権のうち、時効による消滅について時効の援用を要するものをいう。

(法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に係る事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令又は条例若しくはこれらに基づく規則の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権について、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(督促、滞納処分、強制執行等)

第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、強制徴収債権の滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令等の定めるところにより行わなければならない。

3 市長は、非強制徴収債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収停止、履行期限の延長並びに非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等(履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。次条において同じ。)の免除については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2から第171条の7までの規定により行わなければならない。

(債権の放棄)

第7条 市長は、非強制徴収債権が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用及び非強制徴収債権に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別な理由があるときを除く。)

2 市長は、前項の規定により非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

春日市債権管理条例

平成28年12月19日 条例第40号

(平成29年4月1日施行)