○春日市教育委員会行政組織規則
昭和47年8月31日
教委規則第1号
注 令和8年2月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及びその分掌事務を定めることを目的とする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に部を置く。
2 部の事務を分担処理させるため課を置く。
3 課の事務を分担処理させるため担当を置く。
附則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 春日町教育委員会事務局組織規則(昭和42年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和48年10月17日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月18日教委規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月25日教委規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月16日教委規則第3号)
この規則は、昭和54年6月16日から施行する。
附則(昭和55年6月30日教委規則第4号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月12日教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月23日教委規則第5号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和59年6月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月15日教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月22日教委規則第4号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月28日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「7 埋蔵文化財収蔵庫及び民俗資料館の展示の企画、立案に関すること。」を「7 奴国の丘歴史資料館の運営及び事業の実施に関すること。」に改める部分は平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月30日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月20日教委規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月19日教委規則第17号)
この規則中、別表学校教育部教務課庶務担当の項分掌事務の欄第7号の改正規定は平成14年1月11日から、別表学校教育部学校教育課学校教育担当の項分掌事務の欄の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の春日市教育委員会行政組織規則の規定は、平成23年12月20日から適用する。
附則(平成24年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則(第2条中春日市教育委員会会議規則第5条の改正規定並びに第3条中春日市教育委員会会議公開規則第8条の改正規定(「その」を「この」に改める部分に限る。)及び第9条の改正規定(「の各号」を削る部分に限る。)並びに第4条中春日市教育委員会行政組織規則別表社会教育部の部文化振興課の款事業担当の項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月29日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月24日教委規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令8教委規則5・一部改正)
部 | 課 | 担当 | 分掌事務 |
教育部 | 教育総務課 | 教育総務担当 | 1 部及び課の庶務に関すること。 2 教育委員会の会議に関すること。 3 教育施策の企画及び調整に関すること。 4 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。 5 事務局職員の任免、給与、研修その他人事に関すること。 6 教育委員会の規則その他規程の制定及び改廃に関すること。 7 教育委員会における公印の管守に関すること。 8 教職員の任免、服務その他人事に関すること。 9 教職員の研修及び福利厚生に関すること。 10 教職員の保健及び安全に関すること。 11 教育に関する広報及び教育行政に関する相談に関すること。 12 学校給食及び食育に関すること。 13 学校校務の情報化の推進及び指導に関すること。 14 他課に属さない事務に関すること。 15 教育長及び部長の特命に関すること。 |
施設ICT担当 | 1 学校教育施設の整備及び維持補修に関すること。 2 学校教育施設に係る国庫補助申請等に関すること。 3 教育施設の基本計画に関すること。 4 学校教育施設のICT環境の整備及び管理に関すること。 5 学校におけるICTの活用に関すること。 | ||
学校教育課 | 学校教育担当 | 1 学齢簿の編製に関すること。 2 通学区域に関すること。 3 学級編制に関すること。 4 教科書その他教材に関すること。 5 児童及び生徒の入学、転校、退学その他就学に関すること。 6 教育課程(義務教育に係るものに限る。)の管理及び研究指導に関すること。 7 学校教育における人権教育に関すること。 8 いじめ防止に関すること。 9 特別支援教育に関すること(学校内における特別支援教育に関することに限る。)。 10 不登校の児童及び生徒の支援に関すること。 11 教育課程の接続に関すること(義務教育に係る機関を主体とするものに限る。)。 12 その他学校教育並びに教育及び保育に係る機関の連携及び協力(義務教育に係る機関を主体とするものに限る。)に関すること。 | |
学校保健担当 | 1 課の庶務に関すること。 2 就学援助に関すること。 3 奨学金に関すること。 4 児童及び生徒の保健及び安全に関すること。 5 新就学児の健康診断に関すること。 | ||
地域教育課 | 地域教育担当 | 1 課の庶務に関すること。 2 コミュニティ・スクールの推進に関すること。 3 社会教育事業の企画及び実施に関すること。 4 社会教育委員に関すること。 5 社会教育関係団体の育成の支援、連絡及び調整に関すること。 6 人権教育(学校教育に係るものを除く。)に関すること。 7 学校施設(スポーツ施設を除く。)の開放に関すること。 8 青少年問題協議会に関すること。 9 その他社会教育に関すること。 10 小中学校図書館に関すること。 11 子どもの読書活動の推進に関すること。 12 放課後児童健全育成事業に関すること。 13 放課後児童クラブ舎の整備及び管理に関すること。 |