○春日市教育委員会事務決裁規程
昭和48年1月31日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 春日市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 専決 教育委員会又は教育長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。
(2) 代決 教育長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。
(教育委員会の議決事項)
第3条 教育委員会の議決を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(教育長の決裁事項及び専決事項)
第4条 教育長の決裁を要する事項及び専決を要する事項(以下「専決事項」という。)は、別表第2のとおりとする。
(部長の専決事項)
第5条 部長の専決事項は、別表第3のとおりとする。
(課長の専決事項)
第6条 課長(他の相当職を含む。以下同じ。)の専決事項は、別表第4のとおりとする。
(代決)
第7条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 教育長が不在のときは、当該担当部長が代決する。
(2) 部長が不在のときは、その部の当該担当課長が代決する。
2 代決した事項(以下「代決事項」という。)は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事案については、この限りでない。
(支出負担行為及び支出命令の専決)
第8条 支出負担行為及び支出命令の専決は、春日市事務決裁規程(昭和47年5月訓令第15号)第6条の別表3の規定による。
(関係所管への合議)
第9条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、他の所管(他の執行機関に属する所管を含む。)に関係があると認められるものについては、当該関係所管の部長又は課長に合議しなければならない。
(専決及び代決の制限)
第10条 この規程に定める専決事項であっても、専決権者(教育長を除く。)本人が起案するときには、その上席の職員の決裁を受けなければならない。
2 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、教育委員会の権限に属する事務にあっては教育委員会に付議し、教育長の権限に属する事務にあっては教育長の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和48年2月1日から施行する。
附則(昭和49年3月18日教委規程第4号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月21日教委規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日教委規程第3号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月21日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月25日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月24日教委告示第1号)
この告示は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日教委告示第1号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教委告示第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委告示第3号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月31日教委告示第3号)
この告示は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日教委告示第3号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月25日教委告示第1号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委告示第2号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月30日教委告示第1号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委告示第4号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月29日教委告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日教委告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日教委告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
教育委員会の議決を要する事項
(1) 教育委員会及び教育長の権限の委任の決定に関すること。
(2) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針の決定に関すること。
(3) 教育委員会の規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃の決定に関すること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止の決定に関すること。
(5) 校長、副校長及び教頭の任免その他の人事に関すること。
(6) 県費負担教職員の懲戒処分及び分限処分(免職の処分に限る。)の内申に関すること。
(7) 法令、条例及び規則等に定める各種委員のうち、社会教育委員の委嘱の決定に関すること。
(8) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価の承認に関すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見の申出に関すること。
(10) 1件4,000万円を超える教育財産の取得の申出の決定に関すること。
(11) 1件2,000万円を超える工事の計画の決定に関すること。
(12) 学校の通学に係る区域を設定し、又はこれを変更することの決定に関すること。
(13) 教科書を採択することについての決定に関すること。
(14) 訴訟及び不服申立てに対する処理についての決定に関すること。
別表第2
1 教育長の決裁を要する事項
(1) 一般的な事務事業の基本計画の策定に関すること。
(2) 重要な事務事業の執行計画に関すること。
(3) 教育委員会の会議の議案に関すること。
(4) 附属機関の会議の諮問に関すること。
(5) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請及び届出に関すること。
(6) 重要な許認可に関すること。
(7) 重要な広報並びに重要な広聴及びこの処理に関すること。
(8) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。
(9) 教育機関に対する重要な管理指導に関すること。
(10) 部長の事務引継報告の承認に関すること。
2 教育長の専決事項(教育委員会の権限に属する事務)
(1) 教育委員会事務局の職員(非常勤職員を除く。)の任免並びに懲戒処分及び分限処分に関すること。
(2) 県費負担教職員(校長、副校長及び教頭を除く。)の任免その他の人事に関すること。
(3) 県費負担教職員の分限処分(免職の処分を除く。)の内申に関すること。
(4) 県費負担教職員の服務に関すること。
(5) 法令、条例及び規則等に定める各種委員(社会教育委員を除く。)の委嘱に関すること。
(6) 1件2,000万円を超え4,000万円以下の教育財産の取得の申出に関すること。
(7) 1件500万円を超え2,000万円以下の工事の計画に関すること。
(8) 部長の旅行命令、管理職員特別勤務命令及び休暇の承認に関すること。
別表第3
1 部長の専決事項(教育委員会の権限に属する事務)
(1) 教育委員会事務局の非常勤職員(法令、条例及び規則等に定める各種委員を除く。)の任免に関すること。
(2) 課長の旅行命令、管理職員特別勤務命令及び休暇の承認に関すること。
2 部長の専決事項(教育長の権限に属する事務)
(1) 一般的な告示、指令、達、通知、催告、申請及び届出に関すること。
(2) 重要な報告、照会及び回答に関すること。
(3) 一般的な許認可に関すること。
(4) 重要な証明に関すること。
(5) 一般的な事務事業の執行計画に関すること。
(6) 支出負担行為が部長専決である事務事業の実施に関すること。
(7) 不納欠損処分に関すること。
(8) 使用料及び手数料の減免に関すること。
(9) 課長の事務引継報告の承認に関すること。
別表第4
課長専決事項
掌理する事務のうち、教育委員会の議決、教育長の決裁及び専決並びに部長の専決に属さない事務事業に関すること。