○春日市地区公民館等設置条例
昭和63年3月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地区公民館、共同利用施設、コミュニティ供用施設及びコミュニティセンター(以下「地区公民館等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、もって社会教育の振興に寄与することを目的とする。
(1) 地区公民館 地区において、社会教育の実施の中心となる施設
(2) 共同利用施設 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第6条の規定に基づき航空機の騒音により生ずる障害を防止し、地区住民の生活の安定及び福祉の向上を図るための施設で、かつ、地区公民館の用に供することができる施設
(3) コミュニティ供用施設 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第8条の規定に基づき、地区住民の教養の向上、レクレーションに関する便宜を提供する等、健康で明るい生活の推進に資することを目的とする施設で、かつ、地区公民館の用に供することができる施設
(4) コミュニティセンター 個性的で魅力あるまちづくりを推進し、地区住民の交流を深め、地域活動の活性化を図るための施設で、かつ、地区公民館の用に供することができる施設
(5) 地区 春日市地区設置規則(平成11年規則第2号)第2条第1項に規定する地区
(設置基準)
第3条 地区公民館等は、1地区につき、いずれか1施設を設置するものとする。
第4条 地区公民館の規模は、次の基準によるものとする。
区分 | 第1種 | 第2種 |
地区の世帯数 | 1,000世帯以下 | 1,001世帯以上 |
建築延床面積 | 310m2 | 500m2 |
敷地面積 | 1)公園に隣接する場合 600m2 2)その他の場合 1,000m2 | |
第5条 地区公民館には、会議及び集会に必要な施設、学習に必要な施設、事務管理に必要な施設その他教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた施設を設置するものとする。
(設置)
第6条 地区公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
春日市泉地区公民館 | 春日市泉2丁目4番地 |
春日市上白水地区公民館 | 春日市上白水6丁目77番地 |
春日市惣利地区公民館 | 春日市惣利3丁目133番地1 |
春日市桜ヶ丘地区公民館 | 春日市桜ヶ丘7丁目1番地2 |
春日市須玖南地区公民館 | 春日市須玖南4丁目128番地 |
春日市松ヶ丘地区公民館 | 春日市松ヶ丘5丁目35番地 |
春日市白水ヶ丘地区公民館 | 春日市白水ヶ丘3丁目46番地 |
春日市サン・ビオ地区公民館 | 春日市大和町5丁目1番地4 |
春日市塚原台地区公民館 | 春日市塚原台1丁目76番地2 |
春日市大土居地区公民館 | 春日市大土居3丁目148番地3 |
春日市春日地区公民館 | 春日市春日1丁目111番地 |
第7条 共同利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
春日市春日原共同利用施設 | 春日市春日原南町4丁目37番地84 |
春日市千歳町共同利用施設 | 春日市千歳町3丁目32番地1 |
春日市春日原南共同利用施設 | 春日市春日原南町4丁目52番地2 |
春日市光町共同利用施設 | 春日市光町2丁目180番地1 |
春日市大和町共同利用施設 | 春日市大和町2丁目16番地2 |
春日市宝町共同利用施設 | 春日市宝町4丁目15番地3 |
春日市若葉台西共同利用施設 | 春日市若葉台西3丁目4番地1 |
春日市ちくし台共同利用施設 | 春日市ちくし台3丁目92番地2 |
春日市大谷共同利用施設 | 春日市大谷4丁目7番地1 |
春日市紅葉ヶ丘共同利用施設 | 春日市紅葉ヶ丘西4丁目1番地1 |
春日市昇町共同利用施設 | 春日市昇町5丁目122番地 |
春日市小倉東共同利用施設 | 春日市小倉東2丁目22番地 |
春日市若葉台東共同利用施設 | 春日市若葉台東2丁目86番地2 |
春日市春日公園共同利用施設 | 春日市春日公園1丁目47番地 |
第8条 コミュニティ供用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
春日市日の出町コミュニティ供用施設 | 春日市日の出町2丁目61番地12 |
春日市岡本コミュニティ供用施設 | 春日市岡本3丁目65番地 |
春日市天神山コミュニティ供用施設 | 春日市天神山1丁目53番地 |
春日市下白水北コミュニティ供用施設 | 春日市下白水北4丁目19番地 |
春日市弥生コミュニティ供用施設 | 春日市弥生7丁目50番地 |
春日市須玖北コミュニティ供用施設 | 春日市須玖北5丁目151番地 |
春日市小倉コミュニティ供用施設 | 春日市小倉2丁目93番地3 |
春日市平田台コミュニティ供用施設 | 春日市平田台4丁目32番地 |
第9条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
春日市下白水南コミュニティセンター | 春日市下白水南3丁目44番地 |
春日市白水池コミュニティセンター | 春日市白水池2丁目48番地 |
(指定管理者による管理)
第10条 地区公民館等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 地区公民館等の指定管理者は、地区住民の自主的な活動の拠点としての地区公民館等の管理に最も適した当該地区内の住民で構成する団体とする。
3 指定管理者の指定を受けようとする団体は、委員会規則で定めるところにより委員会に申請しなければならない。
5 委員会は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。
(指定の期間)
第11条 指定管理者の指定の期間は、指定の日から起算して10年間を超えない範囲内において、議会の議決により定める。ただし、指定の期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地区公民館等の管理に関すること。
(2) 地区公民館等の使用の許可に関すること。
(3) 地区公民館等の使用の許可の取消し等並びに利用の制限及び中止に関すること。
(4) 地区公民館等の利用料金(第19条第1項に規定する利用料金をいう。)に関すること。
2 指定管理者は、市長又は委員会の求めに応じ、前項の業務の状況等を報告しなければならない。
(地区公民館等の開館時間及び休館日)
第13条 地区公民館等の開館時間及び休館日は、指定管理者が、地区住民の活動等の実情に応じて定めるものとする。
(使用許可)
第14条 地区公民館等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、地区公民館等の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとなると認められるとき。
(4) その他地区公民館等の管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止)
第16条 地区公民館等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に地区公民館等を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第17条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその効力を停止し、若しくは条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく委員会規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 第15条各号のいずれかに該当するとき。
2 指定管理者は、使用者その他の地区公民館等の利用者(以下「利用者」という。)が第15条各号のいずれかに該当するときは、地区公民館等の利用を制限し、又は中止させることができる。
(損害賠償)
第18条 利用者が、その責めに帰すべき事由により地区公民館等の施設又は附属設備を破損し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用料金)
第19条 使用者は、地区公民館等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第9項の規定により、地区公民館等の管理に要する費用の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるものについては、還付することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、市又は市内の公共団体若しくは公共的団体等が地区公民館等を使用しようとするときその他公益上特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条に規定する公民館類似施設その他これらに類する施設で教育委員会が地区公民館の用に供することができると認めた施設は、地区公民館とみなす。
(春日市公民館類似施設整備補助条例の廃止)
3 春日市公民館類似施設整備補助条例(昭和56年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成3年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日市公の施設の設置及び管理に関する条例等の規定は、平成3年10月21日から適用する。
附則(平成4年3月27日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(春日市都市公園条例の一部改正)
2 春日市都市公園条例(昭和57年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年3月22日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行し、改正後の春日市地区公民館等設置条例第7条の表の規定は、平成6年10月24日から適用する。
附則(平成8年3月27日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日市地区公民館等設置条例の規定は、平成15年10月27日から適用する。
附則(平成16年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から地区公民館等の指定管理者となるものに係る改正後の春日市地区公民館等設置条例第10条の規定による指定の手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日市地区公民館等設置条例の規定は、平成17年11月7日から適用する。
附則(平成20年9月17日条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成20年教委規則第20号で平成20年12月25日から施行)
附則(平成23年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の春日市地区公民館等設置条例の規定は、施行日以後に申請された地区公民館等の使用の許可について適用し、同日前に申請された地区公民館等の使用の許可については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月27日条例第28号)
この条例は、平成24年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第16号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。