○春日市地区公民館等設置条例施行規則
昭和63年3月31日
教委規則第2号
注 令和8年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、春日市地区公民館等設置条例(昭和63年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(建築費等)
第2条 地区公民館等の建築費は、春日市公共施設等マネジメント計画に定める鉄筋コンクリート造(低層)の更新費用の範囲内とする。
2 地区公民館等の大規模改修費は、前項に定める建築費の限度額に0.6を乗じて得た額の範囲内とする。
3 地区公民館等の予防保全改修費は、第1項に定める建築費の限度額に0.25を乗じて得た額の範囲内とする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、他の地区公民館等との均衡を考慮し、市長が別に定めるものとする。
(令8教委規則8・一部改正)
(設備等)
第3条 地区公民館等に設置する設備及びその費用の限度額は、次のとおりとする。
種類 | 区分 | 費用(新築の場合) | 費用(改築の場合) |
放送設備 | 第1種 | 50万円 | 0円 |
第2種 | 50万円 | 0円 | |
その他の備品 | 第1種 | 130万円 | 13万円 |
第2種 | 200万円 | 20万円 |
備考 共同利用施設、コミュニティ供用施設及びコミュニティセンターの規模の区分については、地区公民館に準ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、他の地区公民館等との均衡を考慮し、市長が別に定めるものとする。
(令8教委規則8・一部改正)
(協定の締結)
第6条 条例及びこの規則に定めるもののほか、指定管理者による地区公民館等の管理に関し必要な事項は、指定管理者との協定により取り決めるものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(春日市公民館類似施設整備補助条例施行規則の廃止)
2 春日市公民館類似施設整備補助条例施行規則(昭和56年教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附則(平成2年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月19日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から地区公民館等の指定管理者となるものに係る改正後の春日市地区公民館等設置条例施行規則第4条及び第5条の規定による指定の手続は、施行日前においてもこれらの規定の例により行うことができる。
附則(平成24年9月3日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月26日教委規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

