○春日市福祉事務所設置条例
昭和47年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
春日市福祉事務所 | 春日市原町3丁目1番地5 |
(分掌事務)
第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中春日市福祉事務所設置条例第1条第2項の表の改正規定及び第2条中春日市立教育研究所設置条例第2条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第27号で平成4年11月1日から施行)
附則(平成9年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。