○春日市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年3月31日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、春日市消防団に積極的に協力している事業所等に対し、消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付することにより、地域の消防防災力の充実強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 協力事業所 消防団活動に協力していると市長が認める事業所等をいう。

(3) 消防団長等 消防団長、自治会長その他消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、春日市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 消防団長等は、次条各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認める事業所等について、当該事業所等の協力事業所としての認定及び表示証の交付を受ける意思を確認の上、春日市消防団協力事業所推薦書(様式第2号)により市長に推薦することができる。

(認定基準及び審査)

第4条 市長は、前条の規定による申請又は推薦があったときは、その内容を審査し、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める人数の消防団員が従業員として勤務している事業所等

 従業員数が1から50の場合 1名以上

 従業員数が51から100の場合 2名以上

 従業員数が101以上の場合 3名以上

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所等の資機材を消防団に提供する等の協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が認める事業所等

2 前項の規定にかかわらず、法令等に違反している事業所等及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する事業所等又は当該暴力団員が役員となっている事業所等に対しては、協力事業所の認定をしてはならない。

(表示証の交付)

第5条 市長は、第4条の規定による審査の結果について、春日市消防団協力事業所(認定・却下)通知書(様式第3号)により通知するものとし、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項に規定する場合において、協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にあるときは、当該市町村長と協議の上、連名で表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 表示証は、当該表示証の交付を受けた協力事業所の見えやすい場所に表示するものとする。

2 協力事業所は、その作成するパンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に、交付を受けた表示証の写し又は交付番号を表示することができる。

(表示証交付整理簿)

第7条 表示証の交付に際して、市長は、春日市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、所在地、有効期間その他の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 表示の有効期間は、第4条第1項の認定の日から2年とする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、当該表示の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された場合は、表示の有効期間は当該取消しの日の前日までとする。

3 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。

4 市長は、第1項の表示の有効期間を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、協力事業所の認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第9条 市長は、協力事業所が事業の廃止又は休止をしたとき、第4条に規定する基準を満たさなくなったとき、偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたときその他協力事業所としての認定が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該事業所等に対し、認定の取消しの理由を春日市消防団協力事業所認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 市長は、協力事業所の名称、所在地、春日市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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春日市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年3月31日 告示第75号

(平成27年4月1日施行)