(平成12年6月29日条例第39号)
改正
平成18年12月18日条例第40号
令和5年3月27日条例第3号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 情報公開の総合的推進(第4条-第6条)
第3章 個人情報保護(第7条)
第4章 基盤整備(第8条-第11条)
第5章 春日市情報公開総合推進審議会(第12条・第13条)
第6章 補則(第14条-第16条)
附則


 私たちの春日市は、市民と市とのゆるぎない信頼のもとに、市民参加による開かれた都市(まち)づくりを目指します。市民参加は、市民と市との情報の共有なくしては、あり得ません。
 情報は速やかに市民に伝えられ、市民からは英知が寄せられ、それが市政に反映されることが大切です。この情報の循環システムがよく機能してこそ、春日市が目指す都市(まち)づくりができると確信します。
 こんにち、地方分権社会が到来し、情報通信技術が目覚ましく発展するなか、市民と市との関係、それを取り巻く情報環境が、大きく変わろうとしています。
 このような時代の変化を踏まえ、春日市がこれまで先駆的に取り組んできた情報公開制度と個人情報保護制度をさらに充実させ、これに情報の基盤整備を含めて、全体を統合的に進展させるため、ここに春日市情報基本条例を制定します。
(目的)
(基本理念)
(情報を取得した者の責務)
(情報開示)
(情報提供)
(会議公開)
(個人情報の保護)
(行政文書の作成)
(行政文書の適正な管理)
(情報公開の総合的推進の条件整備)
(電子情報公開)
(設置等)
(組織等)
(他の法令との調整)
(制度の周知)
(制度の改善)
(施行期日)
(春日市情報公開の総合的推進会議条例の廃止)