○春日市情報基本条例
(平成12年6月29日条例第39号)
改正
平成18年12月18日条例第40号
令和5年3月27日条例第3号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 情報公開の総合的推進(第4条-第6条)
第3章 個人情報保護(第7条)
第4章 基盤整備(第8条-第11条)
第5章 春日市情報公開総合推進審議会(第12条・第13条)
第6章 補則(第14条-第16条)
附則
私たちの春日市は、市民と市とのゆるぎない信頼のもとに、市民参加による開かれた都市(まち)づくりを目指します。市民参加は、市民と市との情報の共有なくしては、あり得ません。
情報は速やかに市民に伝えられ、市民からは英知が寄せられ、それが市政に反映されることが大切です。この情報の循環システムがよく機能してこそ、春日市が目指す都市(まち)づくりができると確信します。
こんにち、地方分権社会が到来し、情報通信技術が目覚ましく発展するなか、市民と市との関係、それを取り巻く情報環境が、大きく変わろうとしています。
このような時代の変化を踏まえ、春日市がこれまで先駆的に取り組んできた情報公開制度と個人情報保護制度をさらに充実させ、これに情報の基盤整備を含めて、全体を統合的に進展させるため、ここに春日市情報基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、市政が市民の信託により行われるものであることにかんがみ、市民と市との情報の共有に関する施策の基本となる事項を定めることにより、個人情報の保護を図りつつ、情報公開を総合的に推進し、もって公正で民主的な市政と豊かな市民生活の実現に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条
市は、市民の知る権利を踏まえ、市の諸活動を市民に説明する責務(以下「説明責任」という。)が全うされるよう、市が保有する情報(以下「保有情報」という。)を積極的に公開するものとする。
2
保有情報は、市民と市との共有財産として、広く活用されるようにしなければならない。
3
個人情報は、適正に保護され、個人情報に関する個人の権利は、最大限尊重されなければならない。
(情報を取得した者の責務)
第3条
保有情報を取得した者は、その情報を利用して他の者の権利を侵害することのないよう適正に使用しなければならない。
第2章 情報公開の総合的推進
(情報開示)
第4条
市は、何人に対しても、その請求に応じて、春日市情報公開条例(平成12年条例第40号。以下「情報公開条例」という。)の定めるところにより、保有情報を開示するものとする。
[
春日市情報公開条例(平成12年条例第40号。以下「情報公開条例」という。)
]
(情報提供)
第5条
市は、次に掲げる事項その他の説明責任を全うするために必要な事項について、前条の請求を待つことなく、広く積極的に保有情報の提供(公表を含む。以下「情報提供」という。)を行うものとする。
(1)
市政運営の基本方針に関する事項
(2)
基本的な行政計画に関する事項
(3)
主要な事務事業に関する事項
(4)
その他規則で定める事項
2
前項に規定する事項のうち、市民生活に対する影響が大きいと認められるものについては、規則で定めるところにより事前に計画案等を公表するものとする。
3
市は、情報提供を行うに当たっては、分かりやすく伝えるとともに、市民が情報を迅速かつ容易に得られるよう配慮しなければならない。
4
情報提供の方法その他情報提供に関し必要な事項は、規則で定める。
(会議公開)
第6条
市の合議制機関の会議(以下「会議」という。)は、これを公開するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、会議を非公開とすることができる。
この場合において、法令(条例を含む。以下同じ。)に特別の定めがあるときは、当該法令の定めるところによる。
(1)
会議の内容が情報公開条例第4条第1項に規定する不開示情報に相当すると構成員の過半数で決したとき。
[
情報公開条例第4条第1項
]
(2)
前号に掲げる場合のほか、会議を公開することによって、当該会議の公正かつ円滑な運営に著しく支障が生ずると構成員の3分の2以上で決したとき。
3
会議の日程は、原則として事前に公表するものとする。
4
会議公開の手続その他会議公開に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 個人情報保護
(個人情報の保護)
第7条
市は、第2条第3項の趣旨にのっとり、個人情報の保有、利用及び提供等に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び春日市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の定めるところにより、適正に取り扱わなければならない。
[
第2条第3項
]
第4章 基盤整備
(行政文書の作成)
第8条
市は、保有情報を、可能な限り、情報公開条例に基づく開示請求の対象となる行政文書として作成するものとする。
[
情報公開条例
]
(行政文書の適正な管理)
第9条
市は、この条例の目的を達成するため、行政文書を適正に管理しなければならない。
2
行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他行政文書の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(情報公開の総合的推進の条件整備)
第10条
市は、情報公開の総合的推進に資するため、提供手段を多様にし、提供施設を充実するなど、条件整備に努めるものとする。
(電子情報公開)
第11条
市は、市民が情報を迅速かつ容易に得られるようにするため、情報通信技術を活用した保有情報の電子的開示又は電子的提供(以下「電子情報公開」という。)に積極的に取り組むものとする。
2
市は、電子情報公開に対応するため、保有情報の電子化及び電子的管理に積極的に取り組むものとする。
第5章 春日市情報公開総合推進審議会
(設置等)
第12条
この条例に定める情報公開の総合的推進等について審議するため、春日市情報公開総合推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
情報公開の総合的推進等の具体的方策について、審議すること。
(2)
この条例に定める施策の進捗状況について、意見を述べること。
(組織等)
第13条
審議会は、5人の委員をもって組織し、委員は、学識経験者及び市民のうちから、市長が任命する。
2
委員の任期は、4年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3
前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 補則
(他の法令との調整)
第14条
この条例に定める事項について、法令に特別の定めがあるときは、当該法令の定めるところによる。
(制度の周知)
第15条
市は、この条例に定める制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るものとする。
(制度の改善)
第16条
市は、この条例に定める制度を円滑に運用するとともに、社会情勢の変化等を踏まえ、不断にその改善に努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(春日市情報公開の総合的推進会議条例の廃止)
2
春日市情報公開の総合的推進会議条例(平成11年条例第18号)は、廃止する。
附 則(平成18年12月18日条例第40号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。