(平成12年6月29日条例第40号)
改正
平成18年12月18日条例第41号
平成22年3月26日条例第4号
平成27年12月17日条例第40号
春日市情報公開条例(昭和58年条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政文書の開示(第3条-第11条)
第3章 審査請求(第12条-第18条)
第4章 補助団体等及び指定管理者の情報公開(第19条・第20条)
第5章 補則(第21条-第24条)
附則

(目的)
(定義)
(開示請求)
(開示請求の却下)
(行政文書の開示義務)
(裁量的開示)
(行政文書の存否に関する情報)
(開示請求に対する措置)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(開示の実施)
(他の法令による開示の実施との調整)
(費用負担)
(審査請求)
(諮問)
(第三者からの審査請求等に対する措置)
第15条及び第16条 削除
(審査会の調査権限)
(審査会への報告)
(補助団体等の情報公開)
(指定管理者の情報公開)
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
(行政文書の情報提供)
(報告及び公表の義務)
(委任)
(施行期日)
(春日市手数料条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)