○交際費の使用基準
(昭和35年4月15日訓令第2号)
改正
昭和45年8月1日訓令第8号
昭和48年5月31日訓令第7号
昭和49年6月18日訓令第8号
昭和52年4月1日規程第8号
昭和58年3月31日訓令第2号
昭和60年2月12日訓令第1号
平成3年3月30日訓令第4号
平成8年4月22日訓令第1号
平成15年2月19日訓令第1号
平成18年1月16日訓令第1号
平成30年3月23日訓令第1号
(目的)
第1条
交際費の使用に当たり効率的な一定の基準を設け、市行財政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(使用基準)
第2条
次の各号に掲げる場合において交際費を支出するときは、その支出額は、原則として、当該各号に定める額とする。
(1)
次に掲げる者が死亡した場合 5,000円及び供花に要する額
ア
現職の市議会議員、県議会議員及び国会議員
イ
現職の市の執行機関の委員及び市の附属機関の委員
(2)
元市議会議員、元県議会議員及び元国会議員が死亡した場合 5,000円
(3)
春日市表彰条例(昭和63年条例第1号)の規定により表彰(同条例第3条の自治功労表彰を除く。)を受けた者が死亡した場合 5,000円
(4)
公共団体及び公共的団体等の諸行事に関し交際費の支出を要する場合 必要と認める額。ただし、その額は、2万円を上限とする。
2
前項第1号の供花に要する額は、2万円を上限とする。
3
第1項第1号から第3号までに規定する者以外の者が死亡した場合において市長が必要と認めるときは、死亡した者1人当たり5万円を上限として交際費を支出することができる。
(交際費の支出に係る決裁)
第3条
前条第1項第1号から第3号までの規定(同項第1号にあっては、5,000円に係る部分に限る。)に従い交際費を支出する場合を除くほか、交際費を支出するときは、事前に決裁を受けるものとする。
附 則
この内規は、昭和35年4月15日から施行する。
附 則(昭和45年8月1日訓令第8号)
この訓令は、昭和45年8月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月31日訓令第7号)
この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月18日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年2月12日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月19日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月16日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。