○春日市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
(平成15年1月20日告示第8号)
改正
平成16年3月9日告示第25号
平成20年12月25日告示第185号
平成24年5月22日告示第88号
平成25年3月6日告示第21号
平成27年3月17日告示第36号
平成28年3月31日告示第70号
平成30年12月10日告示第238号
平成31年4月15日告示第95号
令和元年10月24日告示第87号
春日市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成11年11月告示第141号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業として、地域において育児の援助を行いたい者と当該援助を受けたい者が行う相互援助活動を支援することにより、子どもが健やかに育ち、子育てを行っている全ての家庭が安心して生活できる環境及び仕事と育児を両立できる環境を整備し、もって児童福祉の向上及び労働者の福祉の増進に資することを目的とする。
(設置)
第2条
この要綱に基づく会員制の相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)の支援その他の事業(以下「支援事業」という。)を実施するため、ファミリー・サポート・センターかすが(以下「センター」という。)を設置する。
2
センターの所在地は、次のとおりとする。
春日市昇町1丁目120番地 春日市いきいきプラザ内
(センターの業務)
第3条
センターの業務は、次のとおりとする。
(1)
会員の募集、登録その他の会員組織業務
(2)
会員が行う相互援助活動の調整
(3)
会員に対する講習会の開催
(4)
事業を円滑に進めるための連絡調整会議等の開催
(5)
相互援助活動及びセンターの業務に関する広報業務
(6)
その他事業の目的達成に必要な業務
(会員の要件等)
第4条
相互援助活動を行おうとする者は、この要綱の趣旨を理解し、まかせて会員、おねがい会員又はどっちも会員として入会しなければならない。
2
まかせて会員は、地域において育児に係る援助を行いたい者で、次の要件を満たすものとする。
(1)
春日市内に居住する者
(2)
健康で積極的に活動できる者
(3)
センターが指定する講習会等を受講した者
3
おねがい会員は、地域において育児に係る援助を受けたい者で、次の要件を満たすものとする。
(1)
春日市内に居住する者又は春日市内の事業所等に勤務する者
(2)
生後3月以上の乳幼児若しくは小学生(以下「子ども」という。)を現に育児している者又は近い将来において子どもの育児に係る援助を必要とする者
(3)
センターが指定する講習会等を受講した者
4
どっちも会員は、前2項の要件を満たし、かつ、まかせて会員及びおねがい会員のいずれにも入会した者とする。
(入会等)
第5条
まかせて会員として入会しようとする者はファミリー・サポート・センターまかせて会員申請書(様式第1号)を、おねがい会員として入会しようとする者はファミリー・サポート・センターおねがい会員申請書(様式第2号)及びおねがいシート(子どもの情報)(様式第3号)を、誓約書(様式第4号)とともにセンターに提出し、承認を受けなければならない。
[
様式第1号
] [
様式第2号
] [
様式第3号
] [
様式第4号
]
2
センターは、前項に規定する申請に基づき承認した者を会員として登録するとともに、その会員に対し、ファミリー・サポート・センターかすが会員証(様式第5号。以下「会員証」という。)を発行するものとする。
[
様式第5号
]
3
会員は、第1項の申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにセンターに届け出なければならない。
(保険)
第6条
会員は、相互援助活動中の事故に備え、安心して活動を行うため、センターが指定するファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
2
前項の規定による保険加入に要する保険料は、センターが負担する。
(会員の責務)
第7条
会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
信義に基づき誠実に相互援助活動を行うこと。
(2)
相互援助活動により知り得た他人の家庭事情等について、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしたりしないこと。
退会した後も同様とする。
(3)
相互援助活動を利用して、物品の販売やあっせん、宗教活動、政治活動等を行わないこと。
(4)
相互援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにセンターに届け出ること。
(5)
その他支援事業の趣旨及び目的に反する行為を行わないこと。
2
まかせて会員(どっちも会員が、まかせて会員として相互援助活動を行う場合を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
相互援助活動中は、当該活動の対象となる子どもの安全確保に努め、子どもに異常を認めたときは、状況に応じた適切な処置をとること。
(2)
相互援助活動中は常に会員証を携帯し、関係者から請求があったときは、速やかにこれを提示すること。
(3)
複数の会員に対して同時間帯に重複した相互援助活動を行わないこと。
3
おねがい会員(どっちも会員が、おねがい会員として相互援助活動を行う場合を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
相互援助活動を安全に実施するため、子どもの健康状態、嗜好その他の心身の状況について、センター及びまかせて会員に正確に伝えること。
(2)
相互援助活動を中止しようとするとき及び相互援助活動の内容を変更しようとするときは、事前にセンター及びまかせて会員に届け出ること。
4
センターは、前3項の規定に違反している者がセンターの指示に従わないときは、その者の相互援助活動を一時停止させることができる。
(退会)
第8条
会員は、退会しようとするときは、センターに届け出なければならない。
2
会員が第4条に規定する要件を満たさなくなったとき、又はこの要綱に違反し、若しくは会員として適さないと認められるときは、センターはその会員を退会させるものとする。
[
第4条
]
3
会員は、退会したときは、直ちに会員証をセンターに返還し、又は廃棄しなければならない。
(アドバイザー)
第9条
支援事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。
2
アドバイザーの職務は、次のとおりとする。
(1)
センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。
(2)
会員の募集及び登録等に関すること。
(3)
サブ・リーダーの育成及び指導に関すること。
(4)
会員が行う相互援助活動の調整に関すること。
(5)
会員に対する講習会に関すること。
(6)
会員間に生じた問題の解決又は助言に関すること。
(7)
他のセンター等関係機関との連絡調整に関すること。
(8)
その他センターの運営について、市が指示する事項に関すること。
3
アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
4
アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(サブ・リーダー)
第10条
センターは、支援事業を円滑に運営するため、複数の会員によるグループごとに、その世話等を行うサブ・リーダーを置く。
2
サブ・リーダーは、会員の中からセンターが依頼する。
3
サブ・リーダーは、支援事業に対する協力者として、アドバイザーの指示を受けて、会員が行う相互援助活動の調整等を行う。
(相互援助活動の内容)
第11条
会員が行う相互援助活動は、次に掲げるものとする。
(1)
子どもを一時的に預かり、必要な保護を行うこと。
(2)
子どもが円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
2
相互援助活動において子どもを預かる場合は、当該相互援助活動は、依頼を受けたまかせて会員の家庭において行うものとする。
ただし、依頼を受けたまかせて会員と当該依頼をしたおねがい会員との間で合意がある場合は、この限りでない。
3
相互援助活動においては、宿泊を伴う援助は行わないものとする。
4
相互援助活動の実施時間は、原則として午前7時から午後10時までとする。
(事前打合せ)
第12条
相互援助活動を実施する場合は、まかせて会員とおねがい会員双方が事前に立ち会い、打合せを行うものとする。
ただし、特別の事情がある場合は、これを省略することができる。
2
おねがい会員は、相互援助活動の実施の有無に関わらず、あらかじめ事前打合せをセンターに申し込むことができる。
(相互援助活動の実施)
第13条
おねがい会員は、相互援助活動を依頼しようとするときは、センターに対し必要とする援助の内容等を示して、まかせて会員の紹介を申し込むものとする。
2
センターは、前項の規定による申込みを受けたときは、申込みの内容に対応できるまかせて会員を選考し、その申込みをしたおねがい会員に紹介するものとする。
3
まかせて会員が行う相互援助活動は、第1項の規定により申込みがあった援助の内容に限るものとする。
4
相互援助活動は、まかせて会員、おねがい会員相互の主体的な合意と責任のもとに実施するものとする。
5
前項の合意が成立しない場合は、おねがい会員は、第2項の規定により紹介されたまかせて会員の変更等をセンターに申し出ることができる。
6
相互援助活動を実施したまかせて会員は、活動の実施後、速やかに相互援助活動報告書(様式第6号)を作成し、援助を依頼したおねがい会員の確認を受けなければならない。
[
様式第6号
]
7
相互援助活動を実施したまかせて会員は、前項の規定により確認を受けた相互援助活動報告書のうち、センターへの提出分を月ごとに取りまとめ、速やかにセンターに提出するものとする。
(利用料金等)
第14条
相互援助活動を依頼したおねがい会員は、その活動を実施したまかせて会員に対し、活動の終了後、その都度速やかに利用料金及び当該活動に伴う必要経費等を支払うものとする。
2
利用料金及び必要経費等の額は、別表第1及び別表第2に定める額を基本とする。
[
別表第1
] [
別表第2
]
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行前に改正前の春日市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第11条の規定により依頼の申込みがあった相互援助活動であって、この告示の施行日以後に実施されるものに係る報酬及び実費等の額の基準については、この告示の規定を適用する。
3
前項に定めるもののほか、この告示の施行前に旧要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この告示中にこれに相当する規定がある場合には、この告示の規定によってしたものとみなす。
附 則(平成16年3月9日告示第25号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日告示第185号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成24年5月22日告示第88号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成25年3月6日告示第21号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第70号)
(施行期日)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年12月10日告示第238号)
この告示は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(平成31年4月15日告示第95号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年10月24日告示第87号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
ファミリー・サポート・センターかすが相互援助活動利用料金基準
活動時間帯
基準額
備考
1時間当たり
10分間当たり
午前7時から午後7時まで(日祝日等を除く。)
600円
100円
基準活動時間帯
(基本時間)
時間外及び日祝日等
780円
130円
基準活動時間帯外
(時間外)
備考
1
日祝日等とは、次に掲げる日とする。
(1)
日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
1月2日及び1月3日
2
相互援助活動を行った時間が1時間に満たない場合は、活動時間を1時間として算定する。
3
相互援助活動を行った時間に1時間未満の端数を生じた場合は、当該端数につき10分間を単位として算定し、10分未満の端数は切り上げるものとする。
4
複数の子ども(兄弟姉妹に限る。)に係る相互援助活動を行う場合は、2人目以降につき表中の額に2分の1を乗じて得た額を算定し、当該算定した額の合計額を加算する。
5
おねがい会員からの依頼の取消し等により、相互援助活動が実施されなかった場合における利用料金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
当日の午前8時30分前に依頼が取り消された場合 無料
(2)
当日の午前8時30分以降に依頼が取り消された場合 依頼内容に基づき利用料金基準により算定された額の半額
(3)
事前に依頼の取消しの連絡がなかった場合 依頼内容に基づき利用料金基準により算定された額の全額
別表第2(第14条関係)
ファミリー・サポート・センターかすが相互援助活動必要経費等基準
内容
基準額
公共交通機関(タクシーを含む。)による子どもの送迎等に係る交通費
実費
食事(ミルクを除く。)
1食につき300円
おやつ
1食につき100円
その他
実費
備考
支払の対象となる必要経費等は、おねがい会員の依頼内容に基づくものに限る。
様式第1号(第5条関係)
ファミリー・サポート・センターかすがまかせて会員申請書(兼登録票)
様式第2号(第5条関係)
ファミリー・サポート・センターかすがおねがい会員申請書(兼登録票)
様式第3号(第5条関係)
おねがいシート(子どもの情報)
様式第4号(第5条関係)
誓約書
様式第5号(第5条関係)
ファミリー・サポート・センターかすが会員証
様式第6号(第13条関係)
相互援助活動報告書