(昭和57年3月29日条例第10号)
改正
昭和58年6月30日条例第15号
昭和58年12月17日条例第26号
昭和59年7月7日条例第16号
昭和60年3月25日条例第6号
昭和61年10月1日条例第20号
昭和61年12月22日条例第26号
昭和63年3月25日条例第9号
平成元年12月22日条例第26号
平成2年6月22日条例第15号
平成3年3月18日条例第6号
平成3年12月26日条例第21号
平成3年12月26日条例第25号
平成5年3月30日条例第13号
平成5年9月24日条例第23号
平成6年3月31日条例第6号
平成6年12月20日条例第28号
平成8年12月24日条例第21号
平成8年12月24日条例第31号
平成9年3月24日条例第1号
平成9年12月22日条例第18号
平成10年3月25日条例第9号
平成10年6月22日条例第17号
平成11年12月24日条例第23号
平成12年3月27日条例第30号
平成12年12月21日条例第51号
平成12年12月21日条例第56号
平成13年12月20日条例第29号
平成14年3月25日条例第19号
平成14年9月26日条例第28号
平成14年12月19日条例第35号
平成15年3月25日条例第4号
平成15年6月27日条例第12号
平成15年12月19日条例第28号
平成16年3月23日条例第12号
平成16年12月17日条例第26号
平成17年12月22日条例第35号
平成18年3月24日条例第7号
平成18年6月21日条例第26号
平成18年12月18日条例第54号
平成19年6月28日条例第12号
平成19年12月18日条例第29号
平成20年6月18日条例第29号
平成20年9月17日条例第40号
平成23年3月25日条例第14号
平成23年12月20日条例第36号
平成24年3月27日条例第9号
平成25年3月27日条例第9号
平成25年12月17日条例第43号
平成28年9月29日条例第37号
平成29年3月27日条例第13号
平成30年3月27日条例第11号
平成31年3月25日条例第10号
令和3年3月22日条例第5号
令和5年3月27日条例第15号
令和5年9月27日条例第28号
令和6年3月25日条例第9号
令和6年12月19日条例第36号
(目的)
(都市公園の名称及び位置)
(都市公園の配置及び規模に関する基準)
(公園施設の建築面積の基準)
(公園施設の建築面積の基準の特例)
(運動施設に関する基準)
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
(行為の制限)
(行為の禁止)
(利用の禁止又は制限)
(有料公園施設)
(公園施設の設置又は管理に係る申請書の記載事項)
(占用の許可)
(監督処分)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
(工作物等の価額の評価の方法)
(工作物等を売却する場合の手続)
(工作物等を返還する場合の手続)
(届出)
(権利の譲渡禁止等)
(使用料等)
(使用料等の減免)
(使用料等の還付)
(都市公園の区域の変更及び廃止)
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
(過料)
(両罰規定)
(委任)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(準備行為)
(春日市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(準備行為)
別表第1
区分名称位置
公園桜ヶ丘広場公園春日市桜ヶ丘7丁目1番地1
桜ヶ丘公園春日市桜ヶ丘5丁目10番地
日の出第1公園春日市日の出町5丁目11番地
日の出第2公園春日市日の出町2丁目73番地5
日の出ふれあい公園春日市日の出町6丁目1番地
須玖北公園春日市須玖北2丁目38番地
須玖中の宮公園春日市須玖北5丁目166番地
大下公園春日市須玖北9丁目115番地
須玖南親水公園春日市須玖南2丁目126番地1
須玖南公園春日市須玖南4丁目130番地
岡本公園春日市岡本2丁目96番地
弥生公園春日市弥生2丁目63番地
竹ノ本第1公園春日市弥生6丁目7番地
大和公園春日市大和町3丁目22番地2
井ノ尻公園春日市小倉7丁目33番地
小倉中央公園春日市小倉2丁目93番地1
藤波池公園春日市小倉3丁目55番地
大南公園春日市大谷2丁目127番地
小倉東公園春日市小倉東2丁目22番地
宝公園春日市宝町4丁目15番地1
光公園春日市光町2丁目180番地2
千歳公園春日市千歳町3丁目32番地2
若葉台中央公園春日市若葉台西3丁目4番地1
泉公園春日市泉2丁目1番地
下白水第2公園春日市下白水北5丁目44番地
昇町親水公園春日市昇町1丁目42番地
一の谷第1公園春日市一の谷4丁目80番地
一の谷第2公園春日市一の谷6丁目41番地
金塚池公園春日市昇町4丁目82番地
一の谷第3公園春日市一の谷1丁目94番地
毛勝公園春日市大土居1丁目39番地
毛勝親水公園春日市大土居1丁目42番地2
大土居公園春日市大土居3丁目148番地4
柏田公園春日市上白水10丁目148番地
上白水公園春日市上白水5丁目24番地2
天神山公園春日市天神山4丁目32番地
天神の木公園春日市白水ヶ丘4丁目148番地
春日西多目的広場公園春日市白水ヶ丘6丁目122番地
白水ヶ丘中央公園春日市白水ヶ丘2丁目63番地
白水ヶ丘東公園春日市白水ヶ丘1丁目59番地
松ヶ丘北公園春日市松ヶ丘3丁目190番地
松ヶ丘南公園春日市松ヶ丘5丁目36番地
白水大池公園春日市大字下白水209番地
大丸池公園春日市星見ヶ丘2丁目61番地
星見ヶ丘第1公園春日市星見ヶ丘2丁目142番地
星見ヶ丘第2公園春日市星見ヶ丘3丁目152番地
星見ヶ丘第3公園春日市星見ヶ丘5丁目37番地
星見ヶ丘第4公園春日市星見ヶ丘5丁目11番地
紅葉ヶ丘第1公園春日市紅葉ヶ丘西2丁目42番地
紅葉ヶ丘第2公園春日市紅葉ヶ丘西4丁目7番地
紅葉ヶ丘第3公園春日市紅葉ヶ丘東7丁目2番地
紅葉ヶ丘第4公園春日市紅葉ヶ丘東9丁目178番地1
ちくし台第1公園春日市ちくし台3丁目92番地1
ちくし台第2公園春日市ちくし台2丁目69番地
大牟田池自然公園春日市春日8丁目102番地
惣利公園春日市惣利3丁目133番地5
円入公園春日市惣利2丁目16番地
塚原台第1公園春日市塚原台2丁目92番地
塚原台第2公園春日市塚原台2丁目63番地
平田台第1公園春日市平田台1丁目90番地
平田台第2公園春日市平田台4丁目31番地
下ノ川公園春日市春日3丁目107番地
金口池公園春日市春日6丁目110番地
元宮公園春日市春日3丁目50番地
原町公園春日市春日1丁目58番地
位瀬公園春日市春日5丁目67番地
天田公園春日市春日公園1丁目46番地
御供田公園春日市春日公園3丁目23番地
春日原南公園春日市春日原南町4丁目37番地115
緑地桜ヶ丘第1緑地春日市桜ヶ丘7丁目1001番地
桜ヶ丘第2緑地春日市桜ヶ丘6丁目1006番地
日の出緑地春日市日の出町2丁目75番地
須玖北緑地春日市須玖北2丁目128番地16
須玖天神緑地春日市須玖北6丁目32番地
須玖緑地春日市須玖南4丁目1番地先
池ノ上緑地春日市須玖南8丁目1003番地
岡本緑地春日市岡本5丁目54番地
上散田緑地春日市岡本5丁目68番地
春日台緑地春日市岡本5丁目48番地先
神明緑地春日市岡本3丁目23番地
弥生第1緑地春日市弥生1丁目1004番地
弥生第2緑地春日市弥生3丁目85番地3
小倉第1緑地春日市小倉3丁目13番地
小倉第2緑地春日市小倉1丁目94番地3
ケン牛第1緑地春日市小倉6丁目111番地先
ケン牛第2緑地春日市小倉6丁目121番地先
大谷緑地春日市大谷4丁目8番地
大南緑地春日市大谷2丁目81番地
原田緑地春日市大谷4丁目1017番地
小池緑地春日市大谷7丁目80番地
一の谷緑地春日市一の谷6丁目74番地2
大坪第1緑地春日市下白水北3丁目1037番地
寺田緑地春日市下白水南4丁目49番地
寺田池緑地春日市下白水南1丁目2010番地
千足第1緑地春日市天神山1丁目45番地先
千足第2緑地春日市天神山2丁目3番地先
四季のみち緑地春日市天神山2丁目132番地先
大町緑地春日市上白水1丁目1007番地2
門田緑地春日市上白水7丁目1065番地
下ノ原緑地春日市上白水7丁目1026番地
ヒシャテガ浦緑地春日市白水池2丁目133番地
白水池緑地春日市白水池1丁目16番地
狐谷緑地春日市白水池2丁目1番地
中原中池緑地春日市白水ヶ丘2丁目226番地
白水ヶ丘第1緑地春日市白水ヶ丘1丁目97番地
白水ヶ丘第2緑地春日市白水ヶ丘1丁目124番地32
白水ヶ丘第3緑地春日市白水ヶ丘1丁目98番地
星見ヶ丘第1緑地春日市星見ヶ丘2丁目35番地
星見ヶ丘第2緑地春日市星見ヶ丘2丁目36番地
星見ヶ丘第3緑地春日市星見ヶ丘3丁目44番地
星見ヶ丘第4緑地春日市星見ヶ丘3丁目179番地
雪ヶ浦緑地春日市若葉台西5丁目110番地
若葉台緑地春日市若葉台西4丁目139番地
地蔵子緑地春日市若葉台西2丁目113番地
若葉台東緑地春日市若葉台東2丁目83番地5
紅葉ヶ丘緑地春日市紅葉ヶ丘西5丁目42番地
須玖新池第1緑地春日市紅葉ヶ丘東8丁目42番地
須玖新池第2緑地春日市紅葉ヶ丘東8丁目21番地先
大牟田池第1緑地春日市紅葉ヶ丘東9丁目75番地
大牟田池第2緑地春日市紅葉ヶ丘東9丁目11番地
紅葉ヶ丘東緑地春日市紅葉ヶ丘東10丁目51番地10
惣利緑地春日市惣利6丁目1020番地
春日公園第1緑地春日市春日2丁目1番地
春日公園第2緑地春日市春日公園1丁目16番地
春日公園前緑地春日市春日公園3丁目1番地
前ノ原緑地春日市春日2丁目3番地
御供田緑地春日市春日2丁目42番地
原町緑地春日市春日7丁目9番地
平田台緑地春日市平田台4丁目96番地
塚原台第1緑地春日市塚原台3丁目42番地
塚原台第2緑地春日市塚原台2丁目1007番地
塚原台第3緑地春日市塚原台3丁目56番地10
ちくし台緑地春日市ちくし台1丁目134番地先
西ヶ浦緑地春日市ちくし台5丁目138番地
千歳緑地春日市千歳町1丁目101番地1
春日原北緑地春日市春日原北町1丁目3番地1
竜神池緑地春日市春日原北町4丁目20番地5
春日原東緑地春日市春日原東町2丁目1番地24
春日原南第1緑地春日市原町3丁目7番地2
春日原南第2緑地春日市春日原南町2丁目40番地
別表第1の2(第2条の8関係)
番号施設名整備基準
1園路及び広場不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。
イ 車止めを設ける場合は、90センチメートルの間隔を標準とし、車止めの前後に150センチメートル以上の水平面を確保すること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、4パーセント以下とし、50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず4パーセントを超える場合は、斜路の両端に180センチメートル以上の水平部分を設けるとともに、少なくとも片側に手すりを設け、手すりは、斜路の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとして、最大でも8パーセント以下とすること。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
キ 通路を横断する排水溝には蓋掛けをし、通路に設ける格子蓋、マンホール等は、可能な限り通路と同一レベルに設け、排水穴の大きさは、車椅子の車輪、つえの先等が引っ掛からない形状とすること。
ク 縁石の切下げ寸法は、幅120センチメートル以上、段差は、2センチメートル以下とし、すりつけ勾配は、10パーセント以下とすること。
ケ 危険落下防止用の縁石は、高さ10センチメートル以上とすること。
(3) 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 手すりが両側に設けられていることとし、特に幅の広い場合は中間に設けるとともに、階段の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けること。
イ 手すりの取り付け高さは、大人用80センチメートル、子供用60センチメートルを標準とし、その端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。
ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ 踏み面は、降雨時においても滑りにくい仕上げとし、踏み面と段鼻の段差がないこと。
オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
キ 階段の両端には、120センチメートル以上水平な部分を設けること。
ク 高さが250センチメートルを超える階段にあっては、高さ250センチメートル以内ごとに踏み幅120センチメートル以上の踊り場を設け、踊り場には段差を設けないこと。
ケ けあげの寸法は15センチメートル以下、踏み面の寸法は30センチメートル以上、けこみの寸法は2センチメートル以下、有効幅員は90センチメートル以上とすることとし、同一階段では、けあげ、踏み面及びけこみの寸法を一定とすること。
コ 階段の位置は、床の舗装材を変えたり、注意喚起用床材等により明確に表示し、昇降口付近における夜間の照明を十分に行うこと。
(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず4パーセントを超える場合は、傾斜路の両端に180センチメートル以上の水平部分を設け、手すりは、傾斜路の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとし、最大でも8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊り場が設けられていること。
カ 手すりが両側に設けられていることとし、方向の変わる場合でも途切れさせないこと。
キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(7) 視覚障害者誘導用ブロックは、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 色は原則として、黄色とすること。ただし、これにより難い場合は、周囲の部分の色と明度差の大きい色とすること。
イ 大きさは、縦30センチメートル、横30センチメートルとし、形状は、日本産業規格T9251に適合するものを標準とすること。
(8) 2の項から10の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。
2屋根付広場不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
3休憩所不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、8の項の基準に適合するものであること。
4管理事務所3の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。
5野外劇場不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 出入口は、2の項第1号の基準に適合するものであること。
(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、8の項の基準に適合するものであること。
(5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。
イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
6野外音楽堂5の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
7駐車場(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 車椅子使用者用駐車施設の位置は、公園の出入口又は建造物の間近であり、車の動線を横切らないところで、かつ、可能な限り勾配の少ないところとし、車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。
イ 歩道や園地から支障なく出入りできること。
ウ 幅は350センチメートル、奥行き500センチメートル以上とすることとし、当該施設の後部には、幅135センチメートル以上の安全路を設けること。
8便所(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の手すり付ストール型(床置型)の小便器が設けられていること。
(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
(3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。
(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
(オ) 戸を設ける場合は、原則として幅90センチメートル以上の引き戸又は外開き戸とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
オ 大きさは、車椅子使用者の出入り及び転回が可能なものとし、間口、奥行きともに200センチメートル以上を標準とすること。
カ 便器その他の機器は、車椅子使用者の動作上支障のないように配置すること。
(5) 第3号ア(ア)及び(オ)の規定は、前号の便房について準用する。
(6) 第3号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びに第4号イからカまでの規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
9水飲場不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 使用のため接近する方向の床に奥行き150センチメートル以上、幅90センチメートル以上の水平部分を設け、可能な限り段差を設けないこと。
(2) 下部には、高さ65センチメートル以上の空間を確保すること。
(3) 飲み口の高さは、車椅子使用者が腰掛けたまま使用できるよう76センチメートルを標準とし、水栓は、使用しやすい位置及び構造とすること。
10手洗場不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場を設ける場合は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
11掲示板不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
12標識(1) 11の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
(2) 1の項から11の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。
別表第2
公園名有料公園施設
若葉台中央公園テニスコート
白水大池公園多目的広場
管理棟会議室1又は2
位瀬公園多目的広場
大土居公園多目的広場
春日西多目的広場公園多目的広場
別表第3
行為の種類単位期間金額
行商、募金その他これらに類するもの1平方メートル当たり1日につき110円
業として行う写真撮影写真機1台につき1日につき550円
業として行う映画撮影撮影機1台につき1日につき1,100円
興行1平方メートル当たり1日につき22円
競技会、展示会、集会その他これらに類する催し1件につき1時間につき220円
備考 
別表第4
施設名使用料金
若葉台中央公園テニスコート440円
(1面当たり)
白水大池公園多目的広場1,650円
白水大池公園管理棟会議室1又は2(1室当たり)220円
位瀬公園多目的広場1,100円
大土居公園多目的広場1,100円
春日西多目的広場公園多目的広場1,100円
備考 
別表第5(第11条関係)
施設名単位期間金額
建築物である公園施設1平方メートル当たり1月につき220円
建築物でない公園施設1平方メートル当たり1月につき11円
施設名単位期間金額
売店、軽飲食店その他これらに類する公園施設1平方メートル当たり1月につき550円
上記以外の建築物である公園施設1平方メートル当たり1月につき220円
建築物でない公園施設1平方メートル当たり1月につき11円
備考