○春日市都市公園条例施行規則
(昭和57年4月21日規則第15号)
改正
平成2年7月21日規則第25号
平成6年3月31日規則第5号
平成14年9月27日規則第46号
平成16年3月10日規則第11号
平成16年12月17日規則第42号
平成21年3月27日規則第17号
平成23年3月31日規則第16号
平成28年3月31日規則第34号
令和2年10月1日規則第40号
令和3年3月22日規則第17号
令和5年3月31日規則第40号
令和7年3月31日規則第14号
(目的)
第1条
この規則は、春日市都市公園条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
[
春日市都市公園条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)
]
(許可申請等)
第2条
条例第3条第1項に規定する使用の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、都市公園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第3条第1項各号
] [
様式第1号
]
2
条例第7条第1項に規定する占用の許可(以下「占用の許可」という。)を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第7条第1項
] [
様式第2号
]
3
使用の許可又は占用の許可に係る事項を変更しようとする者は、都市公園使用・占用許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第3条第1項
] [
条例第7条第1項
] [
様式第3号
]
4
市長は、前3項の規定により提出された申請書を審査し、使用の許可若しくは占用の許可又はこれらに係る事項の変更をすることを決定したときは、都市公園使用許可書(様式第4号)又は都市公園占用許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
[
様式第4号
] [
様式第5号
]
5
条例第6条の2第1項第1号に規定する公園施設の設置の許可(以下「設置の許可」という。)を受けようとする者は、都市公園施設設置許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
6
条例第6条の2第1項第2号に規定する公園施設の管理の許可(以下「管理の許可」という。)を受けようとする者は、都市公園施設管理許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
7
条例第6条の2第1項第3号に規定する設置の許可又は管理の許可に係る事項を変更しようとする者は、都市公園施設設置・管理許可変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
8
市長は、前3項の規定により提出された申請書を審査し、設置の許可若しくは管理の許可又はこれらに係る事項の変更をすることを決定したときは、都市公園施設設置許可書(様式第9号)又は都市公園施設管理許可書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(有料公園施設の使用の承認)
第3条
条例第6条第2項に規定する有料公園施設の使用の承認(以下「使用の承認」という。)を受けようとする者は、市長が別に定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。
[
条例第6条
] [
様式第6号
]
2
市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、使用の承認をすることを決定したときは、市長が別に定める様式による承認書を申請者に交付するものとする。
ただし、使用の承認により春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとなると認められる場合は、使用の承認をしてはならない。
[
様式第7号
] [
春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号
]
3
スポーツを行う目的で有料公園施設を使用しようとする者は、毎年度初めて当該目的で有料公園施設を使用する日の7日前までに、市長が別に定める手続により、使用者登録をしなければならない。
この場合において、当該使用者登録をした者が当該目的で有料公園施設を使用しようとする場合における使用の承認の手続については、前2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第4条
条例第8条の3第1項第1号の規則で定める場所は、春日市公告式規則(昭和54年規則第19号)第2条第2項に規定する市役所前掲示場とする。
[
条例第8条の3第1項第1号
] [
春日市公告式規則(昭和54年規則第19号)第2条第2項
]
2
条例第8条の3第2項の規則で定める様式は、都市公園保管工作物等一覧簿(様式第11号)とし、同項の規則で定める場所は、春日市都市整備部都市計画課とする。
[
条例第8条の3第2項
] [
様式第8号
]
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第5条
条例第8条の5の規則で定める方法は、競争入札とする。
ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
[
条例第8条の5
]
2
市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他入札に必要と認める事項を市役所前掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
3
市長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他入札に必要と認める事項をあらかじめ通知しなければならない。
4
市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第6条
条例第8条の6の規則で定める様式は、工作物等受領書(様式第12号)とする。
[
条例第8条の6
] [
様式第9号
]
(届出)
第7条
条例第9条各号に掲げる行為をした者は、都市公園に係る届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第9条各号
] [
様式第10号
]
(附属設備の使用料)
第7条の2
条例第11条第1項第4号の規則で定める附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。
(減免申請及び許可)
第8条
条例第12条の規定により使用料等(条例第11条第1項に規定する使用料等をいう。以下同じ。)を減免する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
[
条例第12条
]
(1)
全額免除
ア
市又は教育委員会が行政上の必要により使用し、又は占用するとき。
イ
市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に使用するとき。
ウ
自治会(春日市自治会支援規則(平成21年規則第14号)第2条第2号に規定する自治会をいう。)が主催する行事に使用するとき。
[
春日市自治会支援規則(平成21年規則第14号)第2条第2号
]
エ
アからウまでに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(2)
半額免除 市又は教育委員会が後援する行事に使用する場合であって、市長が特に減免の必要があると認めるとき。
2
使用料等の減免を受けようとする者は、都市公園の使用若しくは占用又は有料公園施設の使用をしようとする日の10日前までに、使用の許可又は占用の許可を受けようとする者にあっては都市公園使用料等減免申請書(様式第14号)を、使用の承認を受けようとする者にあっては市長が別に定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。
ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
[
第2条
] [
様式第11号
] [
第3条
] [
様式第6号
]
3
市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、使用料等の減免をすることを決定したときは、使用の許可又は占用の許可を受ける者に対しては都市公園使用料等減免許可書(様式第15号)を、使用の承認を受ける者に対しては市長が別に定める様式による減免許可書を交付するものとする。
[
様式第12号
] [
様式第7号
]
4
第3条第3項後段の規定により使用の承認を受けようとする者が使用料の減免を受けようとする場合における当該減免の申請及び許可の手続については、市長が別に定めるところによる。
(使用料等の還付)
第9条
条例第13条ただし書の規定により市長がすでに納めた使用料等を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
[
条例第13条
]
(1)
公益上の必要又は市の都合により、使用の許可、占用を停止し、又は使用の許可、占用の許可若しくは使用の承認を取り消したとき。
(2)
使用の承認を受けた者の責めに帰すことができない理由で使用前に有料公園施設を使用できなくなったとき。
(3)
その他市長が使用料等を還付することが適当と認めるとき。
(有料公園施設の管理運営)
第10条
有料公園施設の管理運営については、別に定める。
(委任)
第11条
この規則の施行に関して必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成2年7月21日規則第25号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日規則第46号)
(施行期日)
1
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
春日市都市公園条例の一部を改正する条例(平成14年条例第28号)附則第2項の規定による同条例の施行日前における同条例の施行日以後の有料公園施設の使用の許可及び使用料の徴収については、同条例による改正後の春日市都市公園条例及びこの規則による改正後の春日市都市公園条例施行規則の規定の例による。
附 則(平成16年3月10日規則第11号)
(施行期日)
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に、改正前の春日市都市公園条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の春日市都市公園条例施行規則の規定による処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成16年12月17日規則第42号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の春日市都市公園条例施行規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後の春日市都市公園条例施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
附 則(平成21年3月27日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に対する許可その他の処分について適用し、同日前の申請に対する許可その他の処分についてはなお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条の2関係)
附属設備の使用料
施設
設備
単位
使用料
備考
白水大池公園
温水シャワー
1室・1時間当たり
550円
スポーツの目的で使用する場合
1,650円
スポーツ以外の目的で使用する場合
持込器具(1kwにつき)
1時間当たり
55円
1kw未満は、1kwとみなす。
様式第1号(第2条関係)
都市公園使用許可申請書
様式第2号(第2条関係)
都市公園占用許可申請書
様式第3号(第2条関係)
都市公園使用・占用許可変更申請書
様式第4号(第2条関係)
都市公園使用許可書
様式第5号(第2条関係)
都市公園占用許可書
様式第6号(第2条関係)
都市公園施設設置許可申請書
様式第7号(第2条関係)
都市公園施設管理許可申請書
様式第8号(第2条関係)
都市公園施設設置・管理許可変更申請書
様式第9号(第2条関係)
都市公園施設設置許可書
様式第10号(第2条関係)
都市公園施設管理許可書
様式第11号(第4条関係)
都市公園保管工作物等一覧簿
様式第12号(第6条関係)
工作物等受領書
様式第13号(第7条関係)
都市公園に係る届出書
様式第14号(第8条関係)
都市公園使用料等減免申請書
様式第15号(第8条関係)
都市公園使用料等減免許可書