○春日市緑化推進等に関する条例
(昭和49年12月25日条例第39号)
改正
昭和60年6月26日条例第19号
平成12年3月27日条例第27号
平成16年12月17日条例第26号
(目的)
第1条
この条例は、本市における緑地の保全及び緑化の推進並びに美観風致の維持(以下「緑化推進等」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、緑豊かな都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条
緑化推進等は、次の各号に掲げる基本理念に従って行わなければならない。
(1)
市民の協力及び理解に基づいて行われること。
(2)
他の公益目的との適正な調和について配慮すること。
(3)
緑豊かな都市環境は、現在の市民から将来の市民へ継承されるべきこと。
(4)
所有権その他の私権を不当に侵害しないよう留意すること。
(市長の責務)
第3条
市長は、緑化推進等を図るため、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2
市長は、緑化推進等に関する知識の普及及び意識の高揚に努めなければならない。
3
市長は、市民が行う緑化推進等を図るための自主的活動の育成に努めるものとする。
(市民の協力)
第4条
市民は、緑化推進等に自ら努めるとともに、これらに関する市の施策について協力しなければならない。
(事業者の協力)
第5条
事業者は、その事業活動の実施に当たって、緑化推進等を図るよう必要な措置を講ずるとともに、これらに関する市の施策について協力しなければならない。
(基本計画の策定)
第6条
市長は、第3条第1項の施策の実施に当たり緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
[
第3条第1項
]
2
前項の基本計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1)
緑化推進等に関する基本構想
(2)
都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第3章及び第5章に定める特別緑地保全地区及び緑地協定、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)に定める保存樹等の指定その他これらに関する基本事項
(3)
その他緑化推進等に関する重要事項
(緑地保全林地区の指定)
第7条
市長は、良好な自然環境を形成している緑地のうち、規則に定める基準に該当する樹林地、水辺地(春日市溜池保全条例(昭和60年条例第19号)第3条第2号に規定する溜池保全地区を除く。)を緑地保全林地区(以下「保全林地区」という。)として指定することができる。
[
春日市溜池保全条例(昭和60年条例第19号)第3条第2号
]
2
市長は、前項の指定をしようとする場合は、あらかじめ、当該所有者の承諾を得なければならない。
3
市長は、保全林地区の指定をしたときは、その旨を当該保全林地区の所有者に通知するとともに、公告するものとする。
4
市長は、第1項の指定をしたときは、当該保全林地区に規則で定めるところにより、保全林地区である旨を表示した標識を設けなければならない。
(保存樹林等の指定)
第8条
市長は、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、規則に定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹林等」という。)として指定することができる。
2
市長は、前項の指定をしようとする場合は、あらかじめ、当該所有者の承諾を得なければならない。
3
市長は、保存樹林等の指定をしたときは、その旨を当該保存樹林等の所有者に通知するとともに、公告するものとする。
4
市長は、第1項の指定をしたときは、当該保存樹林等に規則で定めるところにより、保存樹林等である旨を表示した標識を設けなければならない。
(行為の制限)
第9条
保全林地区及び保存樹林等の土地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち規則で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為その他通常の管理行為等については、この限りでない。
(1)
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2)
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘等の土地の形質の変更
(3)
竹木の伐採
2
市長は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る行為が当該保全林地区及び保存樹林等の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
3
市長は、第1項の許可をする場合において、当該保全林地区及び保存樹林等の保全のため必要があると認めるときは、期限その他必要な条件を付することができる。
4
保全林地区及び保存樹林等の土地の所有者は、当該土地に係る権利を移転しようとする場合においては、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
(損失の補償)
第10条
市は、第9条第1項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
[
第9条第1項
]
(土地の買入れ)
第11条
市は、第7条第1項の規定により指定された保全林地区及び第8条第1項の規定により指定された保存樹林等が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合で、かつ、当該保全林地区及び保存樹林等の土地の所有者から買取り請求があった場合においては、当該土地を買入れることができる。
[
第7条第1項
] [
第8条第1項
]
(1)
第9条第1項の許可を受けることができないため、当該保全林地区及び保存樹林等の土地の利用に著しい支障をきたすこととなる場合
[
第9条第1項
]
(2)
第9条第4項の規定による協議がなされた場合で、かつ、当該保全林地区及び保存樹林等の保全が特に必要と認められる場合
[
第9条第4項
]
2
前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、不動産価格評定委員会設置規則(昭和49年春日市規則第5号)に規定する不動産価格評定委員会の評定する価格を基準とする。
[
不動産価格評定委員会設置規則(昭和49年春日市規則第5号)
]
(指定の解除)
第12条
市長は、保全林地区又は保存樹林等の滅失、枯死等により指定の必要がなくなった場合又は公益上の理由その他特別な理由により止むを得ない場合は、その指定を解除することができる。
2
所有者は、市長に対し、保全林地区又は保存樹林等について前項の規定による指定の解除をなすべき旨を申請することができる。
3
第1項の指定の解除については、第7条第3項又は第8条第3項の規定を準用する。
[
第7条第3項
] [
第8条第3項
]
(緑地協定)
第13条
市長は、法第45条第1項の規定に基づく緑地協定の締結が促進されるよう積極的に指導しなければならない。
2
市長は、前項の指導にあたっては、法第45条第2項に規定する緑地協定に定めるべき事項についての指導基準を定めるものとする。
(公共施設の緑化)
第14条
市は、公園及び緑地の整備に努めるとともに、市が設置し、又は管理する公共施設について、植樹等による緑化を推進しなければならない。
(地域の緑化)
第15条
市民は、その居住する地域の緑化に努めなければならない。
2
土地の所有者及び管理者は、当該土地の緑化に努めなければならない。
(開発における配慮)
第16条
何人も開発に当たっては、市民の健康で快適な都市生活環境を確保するため、緑地の損失を最小限にとどめるとともに、その回復について適切な措置を講じなければならない。
(開発事業に対する勧告)
第17条
市長は、別に定めるところにより、協議をしなければならない開発事業の協議申請等があつた場合においては、次の各号に掲げる事項を調査し、緑化推進等のために必要があると認めるときは、申請をした者に対し必要な勧告をすることができる。
(1)
当該開発事業を行おうとする地域の緑地の現況に関すること。
(2)
当該開発事業が緑地の保全に及ぼす影響に関すること。
(3)
緑地の破壊の防止及び回復の方法に関すること。
(助言・報告等)
第18条
市長は、緑化推進等を図るため、必要な限度において、市民等に対し助言を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(苗木の供給等の措置)
第19条
市長は、緑の環境をつくり育てるため、市民等に対し、苗木の供給及びあっせん、技術的な助言等の援助をすることができる。
(助成)
第20条
市長は、緑化推進等を図る者に対し、予算の範囲内において、補助金の交付等の必要な助成を行うことができる。
(委任)
第21条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月26日条例第19号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。