○春日市溜池保全条例施行規則
(昭和61年3月25日規則第4号)
改正
平成6年3月31日規則第5号
平成9年7月14日規則第31号
平成18年3月30日規則第19号
平成20年3月31日規則第14号
平成20年10月8日規則第54号
平成28年3月31日規則第45号
令和2年3月25日規則第14号
(目的)
第1条
この規則は、春日市溜池保全条例(昭和60年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
春日市溜池保全条例(昭和60年条例第19号。以下「条例」という。)
]
(溜池保全地区の指定基準)
第2条
条例第3条第2号の規定に基づく溜池保全地区(溜池を除く。)の指定に当たっては、次に掲げるものを基準としなければならない。
[
条例第3条第2号
]
(1)
植生が相当の区間連続しているもの
(2)
一部の区間に植生がないもので、これを復元することにより、前号に該当することとなるもの
(3)
公園及び緑地として植生の復元計画があるもの
(4)
溜池の保全上の要衡をなしているもの
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が条例第15条第1項に規定する春日市溜池保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて定めたもの
[
条例第15条第1項
]
(溜池の保全に関する協定)
第3条
条例第5条に規定する協定は、次に掲げるものについて締結することができる。
[
条例第5条
]
(1)
条例第8条第1項の行為に関すること。
[
条例第8条第1項
]
(2)
溜池保全地区の緑化推進に関すること。
(3)
溜池の維持及び管理に関すること。
(4)
溜池の貯溜水又は流入水の水質及び水量並びに利用に関すること。
(5)
前各号に準ずるもので溜池の保全上欠かすことができない事項に関すること。
(溜池保全地区の指定)
第4条
条例第7条第2項に規定する通知は、春日市溜池保全地区指定通知書(様式第1号)によるものとする。
[
条例第7条第2項
] [
様式第1号
]
(溜池保全地区の解除)
第4条の2
条例第7条の2第2項に規定する申し出は、春日市溜池保全地区指定解除申出書(様式第2号)によるものとする。
[
条例第7条の2第2項
] [
様式第2号
]
2
条例第7条の2第3項に規定する解除の通知は、春日市溜池保全地区指定解除通知書(様式第3号)によるものとする。
[
条例第7条の2第3項
] [
様式第3号
]
(許可申請)
第5条
条例第8条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、春日市溜池保全地区行為許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第8条第1項
] [
様式第4号
]
(許可基準)
第6条
市長は、前条の許可申請があった場合において、当該許可申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
(1)
溜池を埋立てる場合にあっては、当該溜池の機能を事実上喪失するに至っていると認められるもので、機能の回復が困難なもの
(2)
溜池を干拓(一部の埋立て)する場合にあっては、当該溜池に隣接する他の溜池保全地区(以下「周辺緑地」という。)に接していない部分に限られ、規模が当該溜池の機能を著しく損なわないもの
(3)
周辺緑地の形質を変更する場合にあっては、次に掲げるものとする。
ア
形質の変更が周辺緑地の一部に限られ、著しく作為的とならないもの
イ
周辺緑地に適した手法により原状の回復が確実になされるもの
(4)
木竹を伐採する場合にあっては、次に掲げるものとする。
ア
木竹の伐採が周辺緑地の一部に限られ、植生に与える影響が少ないもの
イ
植生の回復が確実になされるもの
(5)
工作物を設置する場合にあっては、次に掲げるものとする。
ア
護岸又は土留の用に供するもので景観に及ぼす影響が少ないもの
イ
建築物(これに付随する施設を含む。)でこの敷地が周辺緑地の一部に限られ、景観に及ぼす影響が少ないもの
(6)
溜池の水量及び水質に著しく影響を及ぼす場合にあっては、次に掲げるものとする。
ア
流入水の増加により溜池及びこの周辺部並びに下流域に水害を及ぼすおそれがないもの
イ
流入水の減少により溜池の機能を著しく損なうおそれがないもの
ウ
土砂の流入が行為期間中又は行為完了後、短期間のもので水質に及ぼす影響が少ないもの
2
市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、許可をすることができる。
ただし、施行計画が条例第2条に規定する基本理念を逸脱するものであってはならない。
[
条例第2条
]
(1)
溜池の維持及び管理のための行為
(2)
溜池の水の利用のための行為
(3)
溜池保全地区の防災及び災害復旧のための行為
(4)
溜池保全地区としての整備のための行為
(5)
公共及び公益のための行為で立地条件によりやむを得ない行為
(審議会の意見の聴取)
第7条
市長は、第5条の規定に基づく許可申請が条例第8条第1項第1号及び第2号に規定する行為に該当するときは、審議会に対し、春日市溜池保全審議請求書(様式第5号)を提出し、意見を求めなければならない。
[
第5条
] [
条例第8条第1項第1号
] [
第2号
] [
様式第5号
]
2
審議会は、前項の請求を受けたときは、直ちに審議し、意見を春日市溜池保全審議報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
[
様式第6号
]
(決定通知)
第8条
市長は、第5条の規定に基づく許可申請の可否を決定したときは、春日市溜池保全地区行為決定通知書(様式第7号)をもって申請者に通知するものとする。
[
第5条
] [
様式第7号
]
(中止命令)
第9条
条例第13条に規定する中止命令は、春日市溜池保全地区行為中止命令書(様式第8号)によるものとする。
[
条例第13条
] [
様式第8号
]
(譲渡届出及び譲受人の指定)
第10条
条例第14条第1項に規定する土地の譲渡の届出は、春日市溜池保全地区土地譲渡届出書(様式第9号)によるものとする。
[
条例第14条第1項
] [
様式第9号
]
2
条例第14条第2項に規定する譲受人の指定は、春日市溜池保全地区土地譲受人指定通知書(様式第10号)によるものとする。
[
条例第14条第2項
] [
様式第10号
]
(調停の申立ての手続)
第11条
条例第14条第3項に規定する調停の申立ては、春日市溜池保全調停申立書(様式第11号)によるものとする。
[
条例第14条第3項
] [
様式第11号
]
(保全のための助成額)
第12条
条例第25条に規定する助成の額は、次に掲げるところによるものとする。
[
条例第25条
]
(1)
溜池保全地区(都市計画法(昭和43年法律第100号)により都市計画が決定された都市施設の区域及び春日市緑化推進等に関する条例(昭和49年条例第39号)による緑化保全林地区並びに本市が借地している区域等を除く。)の植生を保全する場合にあっては、当該土地に課される固定資産税及び都市計画税相当額
[
春日市緑化推進等に関する条例(昭和49年条例第39号)
]
(2)
溜池保全地区の緑化を推進する場合にあっては、植栽費用の3分の1以内の額。
ただし、費用の算定に当たっては、樹木の本数は、1平方メートル当たり1本を限度とし、単価は、1本につき2,500円を限度とする。
(3)
溜池保全地区の植生が当該溜池保全地区以外の土地等における市民生活を損ない、又は損なうおそれがあり、かつ、その原因の除去が通常行うべき管理では困難であると認められる場合において、当該原因を除去する作業を事業者に請け負わせて行うときにあっては、当該作業に要する費用の2分の1の額。
ただし、一の事由につき150,000円を限度とする。
2
前項各号の行為をする者で助成を受けようとするときは、春日市溜池保全助成金交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第12号
]
3
市長は、前項の助成金の交付申請があったときは、助成金の額を決定し、春日市溜池保全助成金決定通知書(様式第13号)により申請者へ通知しなければならない。
[
様式第13号
]
(集水流域の行為に関する届出)
第13条
条例第26条第1項に規定する届出は、春日市溜池集水流域行為届出書(様式第14号)によるものとする。
[
条例第26条第1項
] [
様式第14号
]
(委任)
第14条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月14日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月8日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の第12条第1項第3号ただし書の規定は、施行日以後に行われた作業(同号に規定する作業をいう。以下同じ。)に要する経費の助成の額について適用し、施行日前に行われた作業に要する経費の助成の額については、なお従前の例による。
様式第1号
春日市溜池保全地区指定通知書
様式第2号
春日市溜池保全地区指定解除申出書
様式第3号
春日市溜池保全地区指定解除通知書
様式第4号
春日市溜池保全地区行為許可申請書
様式第5号
春日市溜池保全審議請求書
様式第6号
春日市溜池保全審議報告書
様式第7号(第8条関係)
春日市溜池保全地区行為決定通知書
様式第8号(第9条関係)
春日市溜池保全地区行為中止命令書
様式第9号(第10条関係)
春日市溜池保全地区土地譲渡届出書
様式第10号(第10条関係)
春日市溜池保全地区土地譲受人指定通知書
様式第11号(第11条関係)
春日市溜池保全調停申立書
様式第12号(第12条関係)
春日市溜池保全助成金交付申請書
様式第13号(第12条関係)
春日市溜池保全助成金決定通知書
様式第14号(第13条関係)
春日市溜池集水流域行為届出書