○春日市個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和5年3月27日条例第2号)
(趣旨)
第1条
この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2
この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(法第78条第2項の条例で定める情報)
第3条
法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、春日市情報公開条例(平成12年条例第40号)第4条第1項第1号エに掲げる情報のうち、公務員の氏名に係る部分とする。
ただし、当該情報を公にすることにより当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合又は当該情報が法第78条第1項第1号若しくは第3号から第7号までに該当する場合は、この限りでない。
[
春日市情報公開条例(平成12年条例第40号)第4条第1項第1号
]
2
法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、春日市情報公開条例第4条第1項第6号に掲げる情報とする。
[
春日市情報公開条例第4条第1項第6号
]
(開示決定等の期限)
第4条
開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。
ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数(次条において「補正に要した日数」という。)は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第5条
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日(補正に要した日数は、算入しない。)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)
残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第6条
法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料は、無料とする。
2
法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示が文書又は図画の写しの交付(当該保有個人情報が電磁的記録に記録されているときは、規則で定める方法)により行われるときは、開示請求者は、当該写しの交付等に要する費用について規則で定めるところにより負担しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第7条
訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。
ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第8条
利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。
ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(春日市個人情報保護審議会)
第9条
個人情報の適正な取扱いの確保に資するため、春日市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2
審議会は、次に掲げる事項について調査審議し、意見を述べるものとする。
(1)
第17条の規定による実施機関の諮問に関する事項
[
第17条
]
(2)
特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による実施機関の諮問に関する事項
(3)
春日市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第16号)第50条の規定による春日市議会の諮問に関する事項
(組織)
第10条
審議会は、7人以内の委員をもって組織する。
2
委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。
(任期)
第11条
委員の任期は、4年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(守秘義務)
第12条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第13条
審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第15条
審議会の庶務は、経営企画部において処理する。
(審議会の運営に関し必要な事項)
第16条
前7条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。
(審議会への諮問)
第17条
実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。
(行政不服審査会の調査権限)
第18条
春日市行政不服審査会条例(平成27年条例第38号)に規定する春日市行政不服審査会は、法第105条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による実施機関の諮問に応じ調査審議する場合において、必要があると認めるときは、当該実施機関に対し、当該諮問に係る保有個人情報の記録の提示を求めることができる。
この場合において、当該実施機関は、当該保有個人情報の記録の提示を拒んではならない。
[
春日市行政不服審査会条例(平成27年条例第38号)
]
(報告及び公表の義務)
第19条
市長は、毎年1回、法及びこの条例の運用の状況について議会に報告し、かつ、一般に公表しなければならない。
(罰則)
第20条
第12条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
[
第12条
]
2
前項の規定は、市の区域外において前項に規定する罪を犯した者にも適用する。
(委任)
第21条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(春日市個人情報保護条例の廃止)
2
春日市個人情報保護条例(平成18年条例第39号)は、廃止する。
(経過措置)
3
次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の春日市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第26条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によるその職務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1)
この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2)
この条例の施行の際現に旧実施機関から委託を受けた旧個人情報の取扱いを伴う業務に従事する者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者
(3)
この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する市の公の施設の管理業務に従事する者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者
4
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第11条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第2項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正及び利用の停止については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧条例第22条第1項の規定による審査請求がされた場合における審査その他審査請求に係る手続については、なお従前の例による。
6
この条例の施行の際現に旧条例第25条第1項の規定により置かれた春日市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、施行日に第10条第2項の規定により審議会の委員として任命されたものとみなす。
この場合において、当該任命されたものとみなす者の任期は、第11条本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
7
この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又はこの条例の施行の前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第25条第5項の規定による職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
8
附則第3項に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3号に規定する個人情報の記録(以下「旧個人情報の記録」という。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
9
附則第3項に掲げる者が、その職務又は業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(旧個人情報の記録に含まれるものに限る。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
10
附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して、この条例の施行後に秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
11
前3項の規定は、市の区域外においてこれらの項に規定する罪を犯した者にも適用する。
12
この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。