○葛城市自動車の管理及び使用に関する規則
平成16年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の保有する自動車の保管、整備その他自動車の管理を適正にし、その効率的な使用を図るため、自動車の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で課等の保有するものをいう。
(2) 課等 市長事務部局の課、室、教育委員会事務局及び教育委員会の所掌する学校その他の機関、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局並びに固定資産評価審査委員会事務局をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する者をいう。
(4) 自動車管理者 安全運転管理者から委任を受けて自動車を保有し管理する課等の長をいう。
(自動車の使用承認)
第3条 自動車を使用しようとする職員は、自動車使用簿(様式第1号)により自動車管理者の承認を受けなければならない。
2 自動車管理者は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。次項において同じ。)を用いて確認しなければならない。
3 自動車管理者は、前項の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。
4 第1項の規定により借受けの申込みを受けた自動車管理者は、自動車の使用を承認すること又は承認しないことについてその旨を借受けの申込みをした職員に通知するものとする。
(自動車の効率的使用)
第4条 自動車管理者は、当該自動車を、自動車を保有しない課等の使用に努めて供しなければならない。ただし、特定の用途に供する自動車については、この限りでない。
(運転者等の遵守事項)
第5条 運転者は、交通事故の防止を図るため、交通の安全と円滑を目的としている諸法規を遵守し、安全運転を行わなければならない。
2 同乗の職員は、運転者に対し、前項の規定に反するような運転を要求してはならない。
(過労運転等の禁止)
第6条 課等の長及び自動車管理者は、職員が過労、病気その他の理由により正常な運転ができないと認められるときは、自動車を運転させてはならない。
(自動車の保管)
第7条 運転者は、自動車を使用後所定の保管場所に置かなければならない。ただし、職務のためやむを得ず保管場所に置くことができないときは、運転者は、当該自動車管理者の同意を得て保管場所以外に置くことができる。
(自動車の整備)
第8条 自動車管理者は、常に当該自動車を良好な状態に置くよう整備しなければならない。
(自動車使用簿)
第9条 自動車管理者は、当該保有に係る自動車について自動車使用簿を置くものとする。
2 運転者は、当該自動車の使用後当該自動車の使用状況を自動車使用簿により自動車管理者に報告しなければならない。
(自動車台帳)
第10条 課等の長は、自動車を保有することとなったときは、速やかに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める自動車の種別ごとに区分して自動車台帳(様式第2号)を作成し、当該台帳を管財課長に送付しなければならない。
2 自動車管理者は、保管転換、廃車、売却、譲与等により自動車を保有しなくなったとき、又は自動車台帳の記載事項に変更を生じたときは、速やかに自動車台帳記載事項の異動を管財課長に報告しなければならない。
(事故の報告等)
第11条 運転者及び同乗している職員は、自動車の運転中に事故が発生したときは、法令等に定められた適切な処置をした後直ちに所属する課等の長に事故内容を連絡し、その指示を受けなければならない。
3 前2項の場合における事故の処理は、当該事故を起こした運転者の所属課等の長が、自動車管理者及び安全運転管理者と協議して行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の管理及び使用に関する規則(昭和43年新庄町規則第9号)又は當麻町公用車使用規程(平成3年當麻町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、同年10月1日から施行する。