○政治倫理の確立のための葛城市長の資産等の公開に関する規則

平成16年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための葛城市長の資産等の公開に関する条例(平成16年葛城市条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第6号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

3 条例第2条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。

4 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

5 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

6 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

7 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が、葛城市の休日を定める条例(平成16年葛城市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届(様式第5号)を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の保存)

第10条 報告書は、市長の補助機関である職員のうちから市長の指名する職員(以下「資産公開事務管理者」という。)において保存するものとする。

(報告書の閲覧)

第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)は、当該報告書を作成すべき期間の末日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 報告書の閲覧をしようとする者は、資産等報告書等閲覧申請書(様式第6号)を資産公開事務管理者に提出しなければならない。

3 報告書の閲覧は、資産公開事務管理者が指定する場所で、市の休日を除く日の執務時間中に行わなければならない。

4 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

6 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、市長の資産等の公開に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の政治倫理の確立のための新庄町長の資産等の公開に関する規則(平成7年新庄町規則第11号)又は政治倫理の確立のための當麻町長の資産等の公開に関する規則(平成7年當麻町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、様式第1号及び第2号の改正規定中

「5 金銭信託

元本の総額                                円

」を削る部分は証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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政治倫理の確立のための葛城市長の資産等の公開に関する規則

平成16年10月1日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)